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地積測量図の申請人欄(相続)の記載方法について まだまだ新人 投稿日: 2023年11月04日 10:21:57 No.3267 【返信】

今回推定相続人全員から分筆登記を申請ですが、地積測量図の申請人欄の記載方法を教えてください。
被相続人 〇〇☆☆ 相続人〇〇△△ 〇〇□□ 〇〇◇◇として、
遺産分割協議が整い〇〇△△が相続した場合は、
被相続人 〇〇☆☆
相続人  〇〇△△ と記載すればよいと思いますが、
相続人全員(遺産分割協議まだの場合等)で申請の場合は、
被相続人 〇〇☆☆
上記相続人 〇〇△△ 〇〇□□ 〇〇◇◇ と記載すればよいでしょうか?
上記相続人ではなく被相続人とした方がよいのか若しくはその他の記載方法がよいでしょうか?
まだまだ新人 投稿日: 2023年11月04日 10:25:00 No.3268
訂正です。
推定相続人⇒法定相続人
一番最後の行の被相続人⇒相続人
でした
WOODY 投稿日: 2023年11月06日 14:04:10 No.3269
被相続人 〇〇☆☆
相続人 〇〇△△ 〇〇□□ 〇〇◇◇

もしくは
相続人 〇〇△△ 他2名でもいけたはずです。
まだまだ新人 投稿日: 2023年11月06日 20:37:00 No.3270
ご教示ありがとうございます。
被相続人 〇〇☆☆
相続人 〇〇△△ 〇〇□□ 〇〇◇◇でいこうと思います。


建物表題登記の添付書類 新人調査士 投稿日: 2023年11月02日 21:15:58 No.3257 【返信】

工務店さんから建物表題登記の依頼がありました。
都市計画区域外のエリアの登記が始めてで、
建築確認不要とのことでした。

建築工事届及び工事完了引渡証明書はあるのですが、この2点で足りるのでしょうか?

御教示いただけると助かります。
aaa 投稿日: 2023年11月02日 21:17:52 No.3258
以前、その2点で表示登記完了しました。
新人調査士 投稿日: 2023年11月02日 21:21:25 No.3259
ありがとうございます。
その他申請人の所有権の取得を証するに足る情報として建築工事届。

他になにか書類がないか、聞いてみます!
na 投稿日: 2023年11月02日 22:27:24 No.3260
建築工事届が建築確認済証の替わりになりますので、後は工事完了引渡証明書だけでいいのではないでしょうか。ちなみに建築工事届は受付印が押されているものが必要になるかと思います。
北海道調査士 投稿日: 2023年11月02日 23:37:54 No.3261
請負契約書や一部工事代金の領収証などもOKです。
風来坊 投稿日: 2023年11月03日 13:15:27 No.3262
この程度のことは法務局の「土地建物実地調査要領」に記載されています。
法務局によって多少内容が異なるかもしれませんが基本的なことは変わらないはずです。
この件は同要領の別表第2(第24条)「(2)建物の所有権証明情報の添付基準」および「(3)建物の所有権証明情報の添付要領」に記載されています。
当地では最新のものは令和4年9月改正ですがお手元にもあるはずです。
新人調査士 投稿日: 2023年11月04日 08:47:57 No.3266
皆様、ありがとうございました。

早速、土地建物実地調査要領を確認しております。

依頼が来る前に、読むべきですね。


座標変換に関して質問です aaa 投稿日: 2023年11月02日 19:49:20 No.3252 【返信】

地籍調査の成果がある地域の分筆登記を申請予定です。ネットワーク型RTK法による単点観測法により基準点を設置しました。
図根点(10センチ以上のズレ)を2点かろうじて見つけたので、座標変換しようと思います。
変換方法としては、今回新設した基準点を、図根点成果の座標値に合うように変換するのでしょうか?
それとも分筆する土地の地籍調査の座標値を、今回新設した基準点に合うように変換するのでしょうか?
よろしくお願いします。
楽々 投稿日: 2023年11月02日 20:33:50 No.3254 【Home】
>ネットワーク型RTK法による単点観測法により基準点を設置しました。

その前に、半径500m以内の基本三角点等を2点以上観測(GPS)
して、単点観測法を適用できるか点検しましたか。
aaa 投稿日: 2023年11月02日 20:37:00 No.3255
楽々様
コメントありがとうございます。
5キロ以内にある基本三角点等2点による点検を行いました。
その結果は、2〜3センチのずれでした。

ということは、今回新設した基準点の座標値を変えるわけにはいかないので、土地の地籍調査の座標値を新設した基準点に一致するように変換しなければならないという判断でよろしいでしょうか?
楽々 投稿日: 2023年11月02日 20:54:31 No.3256 【Home】
5キロ以内がよくわかりませんが?

>土地の地籍調査の座標値を新設した基準点に一致するように変換しなければならない

意味がわかりません。
地籍調査の座標が日本測地系なら、世界測地系に変換する必要がありますが。
サリー 投稿日: 2023年11月03日 14:40:51 No.3263
既知成果を使うのか、実測値(変換値)を使って登記するのかはうちの会でもよく話題になります。
結論として所属会の若手の調査士の大半は、下記のどちらかの方法で登記しています。


ケース1
図根点が残っている場合。
これは原則、図根点を与点として基準点測量を行い地籍の成果をそのまま使い登記します。
(当然新設した多角点と地籍の杭は整合すると思うので)
図根点が電子基準点と10㎝以上のずれがあるとの事ですが普通の結果です。
当時地籍を行った図根点が残っている以上、それを使わない手はないです。
多少位置が離れていても、図根点を与点とし現地に多角点を設置します。
過去、路線長が2kmを越える事がわかった時に法務局に相談行きましたが、
遠くてもそれしかないのなら使わなきゃしゃーないよね。測量図にもその図根点を載せて。
と言われ、指示通りに作業し登記が完了しました。


ケース2
図根点が遠すぎる・亡失して無い等、図根点に紐付いた基準点測量が出来ない場合。
基本三角点等が5キロ以内になるのを確認しているみたいなので、単点観測法が使え一番楽でやりやすいかと思います。
ただ、単点観測法で多角点を設置した場合、新設の基準点成果をスライド(座標変換)する事はあり得ません。
電子基準点に紐付いた測量になるので、現地の地籍の杭の実測値が公差から出る場合は地籍の成果をスライドして実測値で登記する事が必須となります。。
(20年位前は多角点側をスライドして、既知成果に合わせる手法はよく使われていましたが、現在はその手法は使えません)

どちらかのパターンになるかと思いますが、私だったら遠くても図根点を使用しTSで基準点測量を行い地籍の成果で登記します。

ただ、北海道で分筆する時は100%公共座標で登記しますが、関東の調査士と話したりすると今でも普通に任意座標での登記してると聞きます。作業方法に地域の差はかなりあると思うので、一つの参考にしてもらえればと思います。
長文失礼しました。
風来坊 投稿日: 2023年11月03日 18:26:16 No.3264
連合会マニュアル(国交省マニュアルに丸投げの部分を含む)は、周辺(5キロ以内)の電子基準点に準拠した三角点等との整合性の点検観測を行うものとし、観測値と成果値の較差が制限を超えた場合はヘルマート変換法等により補正計算を行うとあります。
今回のaaaさんの観測では較差が2~3cmであったとのことですので補正計算は不要です。
もし、較差を超えていたら5キロも先の既設点の成果でヘルマート変換をしなければなりません、しかも2点で。
あり得ない話です。

方法としてはサリーさんの仰る通り単点観測点の成果を諦めて図根点成果に依るか、図根点成果を補正して単点観測点の成果に合わせるかのどちらかでしょう。
もう1点図根点を探してみてはどうでしょうか。2点あればもう1点はあるはずです。
もう1点を単点観測し成果との較差のベクトルがどうなっているか。
ほぼ同じであれば図根点間相互の位置関係に変化がないことになります。
ただし、2キロも離れていたのでは難しいですね。
サリーさんの事例はおそらく単路線でしょうが、単路線の場合は中間部分の多角点の誤差が大きくなります。
登記官は責任を取ってくれませんからね。

>5キロ以内がよくわかりませんが?
連合会マニュアルのQ&Aにそう書かれています。
aaa 投稿日: 2023年11月04日 00:21:58 No.3265
サリー様、風来坊様

詳細な解説と、貴重なアドバイス誠にありがとうございました。非常にわかりやすく納得できました。

確かに地籍調査地域の場合、できる限り図根点を探して基準点測量を行うのが隣接地との座標とも一致して不整合が起きることはなさそうですね。私の今回のケースの場合は、少し離れた場所にもう1点図根点を見つけていましたので、やはり基準点測量をやり直そうかと思います。

20年前は多角点側をスライドさせていたことや、基本三角点等の点検で較差を超えた場合はヘルマート変換する必要があることなど、まだまだ知らないことだらけでした。ありがとうございました。


三方向壁有の車庫 holly 投稿日: 2023年10月31日 10:15:51 No.3241 【返信】

教えてください。

車庫の建物認定について、三方向が壁に囲まれていたら外気分断性有と判断するというのが一般的かと思いますが、例外はありますか?

私が現場で見た感想は、「これ外気分断性あると言えるかあ?」という感じです。
未登記の独立した建物で、固定資産税は払っています。ちなみに壁の無い一方向は10mくらい壁がありません。
とおりすがりのおじさん 投稿日: 2023年10月31日 17:21:04 No.3242
個人の考え方なので参考までにしてほしいですが、
外気分断性には幅があります。その幅は用途によって変わってくるのです。
居宅としての外気分断性の幅は四方が囲まれていなければならないでしょうし、
物流倉庫でしたらトラック出入りのために二方が開いてても外気分断性は満たされていると言えるかと思います。
まだまだ新人 投稿日: 2023年11月02日 20:09:36 No.3253
外気分断性は気にしなくてよいです。人によってある。少しある。となります。
車庫については3方向壁あれば、用途性及び利用状況から外気分断性の要件を柔軟に取り扱うべきとする考え方があります。
4方向壁無しの駐車場も建物と認めて差し支えないとしてます。
参考:建物認定


登記完了予定日 投稿日: 2023年10月17日 23:18:28 No.3191 【返信】

どの登記所についても毎朝更新されると思いますが
2週間先が完了予定日って異常ですか?
簡単な地目変更でも建物表題でも2週間かかるっておかしいですよね?
皆様の管轄登記所はどんな感じですか?
北海道調査士 投稿日: 2023年10月18日 08:00:14 No.3192
新築の表題は、2日~3日、急いで欲しいと言えば当日か翌日。

地目変更や滅失は当日か翌日、分筆は問題なければ2~3日

どんな申請でも現地調査対象となれば2週間前後ってとこです。

新築で2週間もかかっていたら実行日に間に合わなくないですか?
新任ホヤホヤの登記官揃いですか?
サリー 投稿日: 2023年10月18日 08:56:54 No.3193
私が普段申請している登記所では、
新築・滅失・地目変更は1~3日
実調のある分筆で10日前後です
今、地方の他管轄の地目変更を10日(火)に申請して、今現在完了していなく
それでも相当遅いと感じてます
担当が新人、人員不足、校合が遅い人担当、嘱託が大量に申請されている等色々要因はあると思いますが2週間はきっついですね・・・
投稿日: 2023年10月18日 09:21:21 No.3194
ありがとうございます。
やはり異常なようですねえ。
本局のどの部署に苦情入れたらいいんですかねえ?
北海道調査士 投稿日: 2023年10月18日 09:43:52 No.3195
個人で苦情を入れるよりも、本会業務部を通して本局へ話された方が効果があるかと思います。
まだまだ新人 投稿日: 2023年10月18日 20:04:54 No.3196
苦情入れる程の異常ではないと思いますよ。
登記官の人数と申請件数の関係で待ちがあるというだけだと思います。
すいていれば、建物表題なら1~2時間で下りる登記所も混んでいると、2~3日でおります。順番待ちです。順番待ちがなければ、〇〇分でおりることもあります。
HPの登記完了予定日が10日~2週間と表示はたまにあることです。全国の登記完了予定日は見れますので見てみるとわかりますよ。
北海道調査士 投稿日: 2023年10月18日 21:26:01 No.3197
新築の表題登記が2週間もかかっていると異常事態ではないですか?

実行日の関係で2週間も余裕が無い事件も結構あります。

その辺りは法務局サイドも十分承知の筈で、以前に私に管轄でも遅い登記官が赴任した際は同じ様に新築表題でも2週間前後かかっていたことがあり大問題になりましたよ。

急いで欲しいとか、実行日が〇〇日と言えばそれなりにやってくれましたが。

申請から完了まで2週間、、、私の支部で同じことが起きたら支部長を通してか本会を通してか分かりませんが、必ず何らかのアクションはすると思います。

急いで無い案件にしてもそんなに待たされたら依頼者(仲介業者)でも遅いと感じますよ。
まだまだ新人 投稿日: 2023年10月18日 22:38:48 No.3198
>新築の表題登記が2週間もかかっていると異常事態ではないですか?
新築の表題登記が2週間もかかっていると異常事態ですね。
でも、2週間先の登記完了予定日でも、苦情をいれるのはどうかと思いますよ。
地域によってどんなリストを作っているかわかりませんが、うちの地域はあるそうなので、登記官への心証が悪くなります。補正・苦情はない方がいいと思いますよ。
何日に実行なので何日まであげて下さい等伝えれば融通利かせてくれて、順番飛ばしをしてくれると思います。
新人調査士 投稿日: 2023年10月31日 19:58:04 No.3243
どちらの法務局でしょうか?
確かに遅いですね。。
北海道調査士 投稿日: 2023年11月01日 08:23:32 No.3246
まだまだ新人さん

>>地域によってどんなリストを作っているかわかりませんが、うちの地域はあるそうなので、登記官への心証が悪くなります。

仮に法務局に管轄内の調査士のランク付けが存在したとして、そのランク付けの心証を気にして業務を行っている訳ではありませんので、明らかに法務局の処理速度が遅く、申請人や関係業者に多大な影響を与えているのであれば、自分の「格付け」を心配している場合ではないのかなと思います。
何らかの方法を取って対策を講じてもらうべきと私は考えるかな、、、
困るのは自分の格付けの問題ではなくて、融資実行や決済が遅れてしまう業者=私達のクライアントの訳ですから。

処理遅くないですか?現実問題として融資実行や決済日が緊迫していて数千万のお金が決済できなくなるんですよ?下手するとこの登記が遅れることで1つの会社が倒産するんですよ?と、法務局サイドも当然知り得てることを、改めて通告するだけです。どんな登記も通常2週間も投げられたら完全にoutだと思います。

>>補正・苦情はない方がいいと思いますよ。

補正は確かに少ない方がいいと思います!5~6件に1件くらいの割合で電話がきますが、、、

苦情というよりは、明らかに法務局側に異常が見られる場合は、言い方を考えてきちんと伝える、上申すべきだと思います。
補正になった際に、屁理屈を並べて駄々をこねるのとは違い、正当な理由があると思います。

僭越ながら私が感じた率直な思いです。2週間もかかっていてはお客さんが皆困ってしまいます、、、怖いです。
まだまだ新人 投稿日: 2023年11月01日 08:47:26 No.3247
北海道調査士さんがおっしゃっていることはわかります。
いろいろな考えがあっていいと思います。
登記完了予定日が2週間となっている法務局は全国にざらにあります。特に権利。
所属会の方から、登記完了予定日より前には日程についての問い合わせ(苦情だったか)を入れないように言われております。なので私は入れません。
急ぎでない通常場合は、そのまま待ちます。急ぎの場合は手段を講じますが。
北海道調査士 投稿日: 2023年11月01日 12:51:32 No.3248
当方管轄も完了予定日までは1週間なり10日間となっておりますが、実際にはそこまでかからないです。

所有権証明が1通しか付けられない、微妙な分筆案件など、現地調査対象は予定期間よりも長くかかっています。

ですが、新築の表題や問題の無い滅失、地目変更までもが2週間はきついですね。

まだまだ新人さんの仰るとおり、早くして欲しいといえば対応してくれるのでしょうが、そうなると全件急ぎですと言って申請することとなりそうです、、、

登記完了まで2週間も投げられたら、不動産売買等の場合、決済日がワンクッション伸びてしまいませんか?

他人事ではないですね。

ご意見有難う御座いました。
まだまだ新人 投稿日: 2023年11月01日 13:55:26 No.3249
当方管轄も完了予定日までは1週間なり10日間が多い地域です。極々稀に2週間。
直近で完了したものを見ていくと、下記のような感じです。
申請法務局 申請日 登記記完了予定日⇒完了日 (登記の目的)
A法務局 10/24申請 10/31完了予定⇒10/31完了(地籍更正・分筆) 
B法務局 10/25申請 10/31完了予定⇒10/27完了(表題・地目変更)
B法務局 10/25申請 10/31完了予定⇒10/30完了(表題・地目変更)
A法務局 10/25申請  11/1完了予定⇒10/30完了(表題)
表題や地目変更は若干予定日より早め、分筆は予定日どおり。
サンプル数が少なすぎるて参考にならないかもしれませんが、急ぎは年に1~2回使うか使わないかで収まってます。
北海道調査士 投稿日: 2023年11月01日 15:47:55 No.3250
まだまだ新人さん

弊所は何日までになんとかなるかい?みたいな案件が大半で、いつも焦って焦って、

余裕がないときは(納期まで1週間とか数日)〇〇日までの完了を希望します。と書い

て出しています。この納期に追われるのが大変で何とかしたいものですが、希望日ま

に完了すればお客さんも喜ぶので早く処理する仕事を癖にしたうえで、無理なものは

無理とはっきりと言える様にしていきます、有難う御座います。
新人調査士 投稿日: 2023年11月01日 18:58:02 No.3251
ランク付けとかあるんでしょうか????


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