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座標変換に関して質問です
aaa 投稿日:2023年11月02日 19:49 No.3252
地籍調査の成果がある地域の分筆登記を申請予定です。ネットワーク型RTK法による単点観測法により基準点を設置しました。
図根点(10センチ以上のズレ)を2点かろうじて見つけたので、座標変換しようと思います。
変換方法としては、今回新設した基準点を、図根点成果の座標値に合うように変換するのでしょうか?
それとも分筆する土地の地籍調査の座標値を、今回新設した基準点に合うように変換するのでしょうか?
よろしくお願いします。


楽々 投稿日:2023年11月02日 20:33 No.3254 【Home】
>ネットワーク型RTK法による単点観測法により基準点を設置しました。

その前に、半径500m以内の基本三角点等を2点以上観測(GPS)
して、単点観測法を適用できるか点検しましたか。


aaa 投稿日:2023年11月02日 20:37 No.3255
楽々様
コメントありがとうございます。
5キロ以内にある基本三角点等2点による点検を行いました。
その結果は、2〜3センチのずれでした。

ということは、今回新設した基準点の座標値を変えるわけにはいかないので、土地の地籍調査の座標値を新設した基準点に一致するように変換しなければならないという判断でよろしいでしょうか?


楽々 投稿日:2023年11月02日 20:54 No.3256 【Home】
5キロ以内がよくわかりませんが?

>土地の地籍調査の座標値を新設した基準点に一致するように変換しなければならない

意味がわかりません。
地籍調査の座標が日本測地系なら、世界測地系に変換する必要がありますが。


サリー 投稿日:2023年11月03日 14:40 No.3263
既知成果を使うのか、実測値(変換値)を使って登記するのかはうちの会でもよく話題になります。
結論として所属会の若手の調査士の大半は、下記のどちらかの方法で登記しています。


ケース1
図根点が残っている場合。
これは原則、図根点を与点として基準点測量を行い地籍の成果をそのまま使い登記します。
(当然新設した多角点と地籍の杭は整合すると思うので)
図根点が電子基準点と10㎝以上のずれがあるとの事ですが普通の結果です。
当時地籍を行った図根点が残っている以上、それを使わない手はないです。
多少位置が離れていても、図根点を与点とし現地に多角点を設置します。
過去、路線長が2kmを越える事がわかった時に法務局に相談行きましたが、
遠くてもそれしかないのなら使わなきゃしゃーないよね。測量図にもその図根点を載せて。
と言われ、指示通りに作業し登記が完了しました。


ケース2
図根点が遠すぎる・亡失して無い等、図根点に紐付いた基準点測量が出来ない場合。
基本三角点等が5キロ以内になるのを確認しているみたいなので、単点観測法が使え一番楽でやりやすいかと思います。
ただ、単点観測法で多角点を設置した場合、新設の基準点成果をスライド(座標変換)する事はあり得ません。
電子基準点に紐付いた測量になるので、現地の地籍の杭の実測値が公差から出る場合は地籍の成果をスライドして実測値で登記する事が必須となります。。
(20年位前は多角点側をスライドして、既知成果に合わせる手法はよく使われていましたが、現在はその手法は使えません)

どちらかのパターンになるかと思いますが、私だったら遠くても図根点を使用しTSで基準点測量を行い地籍の成果で登記します。

ただ、北海道で分筆する時は100%公共座標で登記しますが、関東の調査士と話したりすると今でも普通に任意座標での登記してると聞きます。作業方法に地域の差はかなりあると思うので、一つの参考にしてもらえればと思います。
長文失礼しました。


風来坊 投稿日:2023年11月03日 18:26 No.3264
連合会マニュアル(国交省マニュアルに丸投げの部分を含む)は、周辺(5キロ以内)の電子基準点に準拠した三角点等との整合性の点検観測を行うものとし、観測値と成果値の較差が制限を超えた場合はヘルマート変換法等により補正計算を行うとあります。
今回のaaaさんの観測では較差が2~3cmであったとのことですので補正計算は不要です。
もし、較差を超えていたら5キロも先の既設点の成果でヘルマート変換をしなければなりません、しかも2点で。
あり得ない話です。

方法としてはサリーさんの仰る通り単点観測点の成果を諦めて図根点成果に依るか、図根点成果を補正して単点観測点の成果に合わせるかのどちらかでしょう。
もう1点図根点を探してみてはどうでしょうか。2点あればもう1点はあるはずです。
もう1点を単点観測し成果との較差のベクトルがどうなっているか。
ほぼ同じであれば図根点間相互の位置関係に変化がないことになります。
ただし、2キロも離れていたのでは難しいですね。
サリーさんの事例はおそらく単路線でしょうが、単路線の場合は中間部分の多角点の誤差が大きくなります。
登記官は責任を取ってくれませんからね。

>5キロ以内がよくわかりませんが?
連合会マニュアルのQ&Aにそう書かれています。


aaa 投稿日:2023年11月04日 00:21 No.3265
サリー様、風来坊様

詳細な解説と、貴重なアドバイス誠にありがとうございました。非常にわかりやすく納得できました。

確かに地籍調査地域の場合、できる限り図根点を探して基準点測量を行うのが隣接地との座標とも一致して不整合が起きることはなさそうですね。私の今回のケースの場合は、少し離れた場所にもう1点図根点を見つけていましたので、やはり基準点測量をやり直そうかと思います。

20年前は多角点側をスライドさせていたことや、基本三角点等の点検で較差を超えた場合はヘルマート変換する必要があることなど、まだまだ知らないことだらけでした。ありがとうございました。




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