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建物の所在変更登記 新人調査士 投稿日: 2023年11月16日 14:20:02 No.3297 【返信】

国土調査による成果の登記が昭和58年1月1日
土地の地番が30番1です。

建物謄本を取得すると、建物の所在が30番地となっており国土調査の際に建物の所在を変更していないことを登記記録で確認しました。

この時の建物所在変更登記の登記原因日付けは国土調査の登記完了日なのでしょうか?

御教示いただけると助かります。
楽々 投稿日: 2023年11月16日 18:12:52 No.3298 【Home】
所在変更の根拠は何でしょうか?
まだまだ新人 投稿日: 2023年11月16日 18:33:53 No.3299
国土調査で分筆、合筆になったことを登記上で確認したということでしょうか?
そしたら、それでいいと思います。(所在のみ変更登記は経験なしですが)
建物の位置が変更してない(曳行移転等)ことを確認してますでしょうか?
(このくらいの昭和終わり~平成中頃は曳行移転が流行してました。現在ではあまり見かけないです。今、滅失申請している案件も平成中頃の曳行移転です)
楽々 投稿日: 2023年11月16日 19:11:48 No.3300 【Home】
錯誤で更正登記もあり得るからです。
新人調査士 投稿日: 2023年11月16日 21:11:17 No.3301
国土調査時に建物所在の所在を法務局の職権で変更していないと判断しました。
国土調査前にすでに登記されている建物です。
旧公図はとっていないので、取得してみます。
楽々 投稿日: 2023年11月17日 08:04:23 No.3302 【Home】
>国土調査による成果の登記が昭和58年1月1日
土地の地番が30番1です。

どのような、国調の成果ですか?
30番の土地はどこに行ったのですか?
どこかに30番の土地が存在すれば、建物登記に錯誤があった事になりませんか?

>国土調査時に建物所在の所在を法務局の職権で変更していないと判断しました。

職権で建物の所在を変更したのは見たことありません。

国調の成果が「30番から分筆」であれば、登記原因「昭和58年1月1日分筆により変更」で
建物表題部変更登記でいいと思います。


車庫の床面積算入可否 北海道調査士 投稿日: 2023年11月11日 17:37:57 No.3284 【返信】

いつもお世話になっております。

最近見掛ける様になりました、添付図面の様な車庫ですが、

完全に外気分断性を有するのは1面のみ、残り2面は50%程度壁、1面は開放、

確認申請では床面積算入されております。

下がり壁の様の有無も関係すると思いますが、皆さんは算入しておりますでしょうか?

以前に一度経験があるのですが、そのときは見るからに外気分断性が無いために
不算入としました。


ご回答宜しくお願い致します。


秋刀魚 投稿日: 2023年11月12日 13:13:09 No.3285
いつも外気分断性なしの不算入で申請しておりますが・・・
秋刀魚 投稿日: 2023年11月12日 13:16:13 No.3286
この図面の場合には玄関ポーチも不算入にしております。
北海道調査士 投稿日: 2023年11月12日 14:25:58 No.3287
秋刀魚さん、

ご回答有難う御座います。

玄関ポーチは不算入と考えておりますが、車庫につきましては排気換気の都合、車の乗り降り積み下ろし等を理由に算入として申請したら通るものなのか疑問でした。

以前に壁面が2面の車庫も登記された例があったそうでした。

融資に支障がないことを確認したうえで不算入で申請しようと思います。

有難う御座いました。
たけし 投稿日: 2023年11月12日 20:11:02 No.3288
3方向に壁が一応あり確認で床面積に入ってるのを不算入にするって悩みますよね。

厳密には外気分断性はないけど車庫としての機能には支障がない。ちょっとくらい壁が欠けていても全体としては壁ありともとれる。

野球場とかの観覧席は屋根がある部分は4方向壁なくても用途性で建物認定されることを考えればこのケースなら算入したいですね。
平面図でもついでに建物の横に車庫って言うより、わざわざ車庫造りましたって感じですから、私なら車庫算入で申請します。申請人も算入の意思ありとか調査報告書に書いてですね。
北海道調査士 投稿日: 2023年11月13日 08:05:42 No.3289
たけしさん ご回答有難うございます。

まさにその理由で悩んでいたのです。

算入できるならしてあげた方がいいと思うし、出来ないなら出来ないものは仕方ない。

算入できるかどうかは登記官次第。検討してみます
北海道調査士 投稿日: 2023年11月13日 21:36:46 No.3291
近くに同様の車庫がある建物がありましたので図面取ってみましたら不算入で登記されていました。
たけし 投稿日: 2023年11月14日 08:25:48 No.3292
そうですか、不算入で申請なら間違いないでしょうね。

只、二人とも←調査士と登記官
おかしかったかもと考えてみるのも
ありかもですね、笑。

時間があり、リスクないなら算入で通してスキルアップを狙ってみるのも今後の迷いを一つ減らせますね。

調査士報告方式ですから補正も容易だし、最悪却下でも同じですね。

私ならどうするか?もう楽したいから不算入で申請します😆
たけし 投稿日: 2023年11月14日 08:27:24 No.3293
却下☓
取下○
北海道調査士 投稿日: 2023年11月14日 18:05:19 No.3294
たけしさん

有難う御座います。

本件は新築ですので無難な方で申請します。

現地を見てもやはり必要以上に空いてますのでとても外気分断性があるとは思えません。

登記官によっては算入も可でしょうが、自分の基準も信じてみます。


建物の種類について まる 投稿日: 2023年11月10日 09:22:43 No.3279 【返信】

建物の種類についてですが、建築確認申請の書類には、
建物の主要用途が児童福祉施設(障がい者支援施設)となっており、
詳細を確認すると、1階で自動車の鈑金、修理や2階3階でスポーツ用具の修理場として利用を予定しているそうです。
私としては、福祉事業者とテナント契約しているに過ぎず、店舗として登記するものと思いますが、皆様のご意見をお教えください。
WOODY 投稿日: 2023年11月11日 15:43:50 No.3281
用途が児童福祉施設から自動車・スポーツ用具の修理場になったということで、普通用途変更の届を出さないですかね?

これで検査済がでますか?

>福祉事業者とテナント契約している

それであれば最初から用途を自動車・スポーツ用具の修理場にしていると思うのですが…
何か悪意を感じて二の足を踏んでしまいます。
まだまだ新人 投稿日: 2023年11月11日 16:32:26 No.3282
確認済証が児童福祉施設(障がい者支援施設)⇒授産施設現在の言い方だとB型作業所が連想されます。
1階で自動車の鈑金、修理や2階3階でスポーツ用具の修理場として利用を予定しているとのことですが、貸店舗ならまるさんの言う通りかもしれませんが、
障がい者の働くB型作業所なら、現在(令和)なら障害者支援施設とします(法務局によってちがうかも)。もし主要用途が変更ならWOODYさんの言うとおり確認済証の記載事項変更届があるかもしれませんので設計しに確認したらあると思いますが、
市街化調整区域等規制があるところで脱法的にやってなければよいのですが。
障がい者支援施設で補助金をもらって建築の可能性があるので、建築主とよく相談したうえ種類を決めた方がいいかも。
まる 投稿日: 2023年11月13日 09:38:06 No.3290
WOODY様・まだまだ新人様
ご教授ありがとうございます。
建築主へ確認したところ、就労継続支援A型での使用目的との事でした。
店舗・障害者支援施設・養護所に絞って、法務局及び建築主と協議し、登記を進めていこうと思います。
ありがとうございました。


法面の地目 投稿日: 2023年11月08日 10:38:18 No.3271 【返信】

地目変更についてですが段々畑のようになっている造成地で
平地部分に建物があり、その地番は宅地で問題ないのですが
下段との間の斜面(法面)が別地番となっており、その地目
についてお伺いします。
建物敷地の一部として「宅地」とせざるを得ないと思いますが
いかがでしょうか?
秋刀魚 投稿日: 2023年11月08日 14:21:57 No.3272
建物敷地と一体利用の「宅地」で差支えないと思いますが。
WOODY 投稿日: 2023年11月08日 18:36:06 No.3273
法面を別地番としているのなら、私なら雑種地とします。
たけし 投稿日: 2023年11月08日 19:37:31 No.3274
回答者の意見が分かれてますね。

建築概要書を取得し建物敷地がどの範囲となっているか調べてみるのもありかもですね。
楽々 投稿日: 2023年11月08日 19:53:35 No.3275 【Home】
融資を受けるんであれば、銀行の意見を聞きましょう。
北海道調査士 投稿日: 2023年11月08日 22:14:25 No.3276
ちょうど本日、登記官と相談してきましたが、

銀行が「宅地にして欲しい」という土地でしたが、宅地と接続しているという理由のみで「宅地と一体として利用されている」とは言えず、現況は旗竿地の竿部分の様な私道であり、第三者も道路として利用しているため、宅地への変更は無理だよねという回答でした。

現況どおり公衆用道路にしましょうとの事でした。

私も宅地への変更は難しいと思っておりましたが、、、
投稿日: 2023年11月09日 21:02:35 No.3277
WOODY様
分筆して法面をわざわざ別地番としているのではなく数筆を一体に造成した結果、たまたまその地番だけが丸々法面になっちゃったという事案です。
WOODY 投稿日: 2023年11月10日 08:38:23 No.3278
広大な山林を住宅用地に開発して、宅地・公衆用道路以外の土地は山林のまま残ったいう事例が多いです。

その残った土地が法面であれば、そのままにするか雑種地にするかで、宅地にするということは考えませんね。
投稿日: 2023年11月10日 09:41:30 No.3280
これはネットで拾ったものですが
こういう感じの土地になります。




地積測量図の申請人欄(相続)の記載方法について まだまだ新人 投稿日: 2023年11月04日 10:21:57 No.3267 【返信】

今回推定相続人全員から分筆登記を申請ですが、地積測量図の申請人欄の記載方法を教えてください。
被相続人 〇〇☆☆ 相続人〇〇△△ 〇〇□□ 〇〇◇◇として、
遺産分割協議が整い〇〇△△が相続した場合は、
被相続人 〇〇☆☆
相続人  〇〇△△ と記載すればよいと思いますが、
相続人全員(遺産分割協議まだの場合等)で申請の場合は、
被相続人 〇〇☆☆
上記相続人 〇〇△△ 〇〇□□ 〇〇◇◇ と記載すればよいでしょうか?
上記相続人ではなく被相続人とした方がよいのか若しくはその他の記載方法がよいでしょうか?
まだまだ新人 投稿日: 2023年11月04日 10:25:00 No.3268
訂正です。
推定相続人⇒法定相続人
一番最後の行の被相続人⇒相続人
でした
WOODY 投稿日: 2023年11月06日 14:04:10 No.3269
被相続人 〇〇☆☆
相続人 〇〇△△ 〇〇□□ 〇〇◇◇

もしくは
相続人 〇〇△△ 他2名でもいけたはずです。
まだまだ新人 投稿日: 2023年11月06日 20:37:00 No.3270
ご教示ありがとうございます。
被相続人 〇〇☆☆
相続人 〇〇△△ 〇〇□□ 〇〇◇◇でいこうと思います。


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