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長屋のうちの1棟
はなまる太郎
投稿日: 2023年10月04日 10:56:08
No.3153
【返信】
いつもお世話になります
柱が共通(共有?)で立っている長屋がありますよね
私の感覚では、あれは区分建物だと思ってます
ただ、長屋のうちの1棟が普通建物として登記されているものも、たまに見ます
柱が共通でも、壁で囲まれてるから普通建物でもいいということなんでしょうか??
北海道調査士
投稿日: 2023年10月04日 11:29:13
No.3154
非区分建物として登記するか、区分建物として登記するかは通常所有者の意思によると思いますので、柱を共通とする長屋でも(通常のアパートと同様)非区分建物として登記することは可能だと思います。
非区分建物として登記した長屋を区分建物とするために区分登記することも、逆に、区分建物として登記した長屋を非区分建物とする合併の登記も可能ではないでしょうか。
構造上の独立性と、利用上の独立性があり区分建物としての要件を備えた建物でも、区分、非区分、どちらで登記するかは所有者の意思によるので自由だと思います。
na
投稿日: 2023年10月04日 22:13:17
No.3157
>ただ、長屋のうちの1棟が普通建物として登記されているものも、たまに見ます
長屋の1区画だけを、独立した普通建物として登記されているという意味でしょうか?
昔の登記ではよく見かけましたが、構造上の独立性がないので、
・まるごと1棟の普通建物
・区分建物
今やろうとすると、この2択になるかと思います。
はなまる太郎
投稿日: 2023年10月04日 22:30:33
No.3158
分かりづらくてすいません
naさんが書いてある通り、長屋の中の1区画だけを普通建物として登記するという意味です
長屋の1区画の所有者から登記を頼まれたのですが、他の区画の所有者が行方不明で悩んでおります
たしかに構造上の独立性がないので、なかなか難しそうですね、、、
na
投稿日: 2023年10月05日 22:07:57
No.3168
試験勉強の朧げな記憶ですが、申請してくれない他の原始取得者に法定代位できるというのがあったと思います。でも他人の所有権証明書なんて用意できないし、調査士の通常の業務範囲だけでは無理ですよね。
正攻法といいますか、他の所有者の探索から始めるしかないように思います。所有者不明隣地のケースに近いでしょうか。調査士がそこまでするのか、職務上請求を使えるケースなのか、それとも探偵じゃないから人探しは断るか、、、そこは個人の判断かなと。
はなまる太郎
投稿日: 2023年10月06日 10:38:06
No.3172
naさん
ありがとうございます
申請人と打ち合わせした結果、今回は登記を見合わせるということになりました!
建物表題登記
新人調査士
投稿日: 2023年10月05日 17:28:55
No.3162
【返信】
未登記の建物の表題登記の依頼です。
おじいちゃんが建てた未登記建物aがあり、そこに依頼者父が増築b。(増築した確認済あり)平成5年
おじいちゃんの未登記建物を取り壊して依頼者父が未登記建物のところに増築c。(増築した確認済あり)平成15年
このケースは一発で表題登記してもいいのでしょうか?
この場合、平成5年月日不詳新築、平成15年月日不詳増築のように。
おじいちゃんが建てた建物はないです。
北海道調査士
投稿日: 2023年10月05日 17:45:25
No.3164
同一性が無いのでしたら滅失登記と表題登記です。
新築した後に増築されているのなら、年月日新築、年月日増築です。
ヘタレ調査士
投稿日: 2023年10月05日 20:11:11
No.3167
》同一性が無いのでしたら滅失登記と表題登記です。
未登記建物の滅失登記?
一旦登記簿つくるんですか?
北海道調査士
投稿日: 2023年10月06日 08:22:12
No.3171
未登記建物でしたね、新人調査士さん失礼致しました。
前後の同一性がないのでしたら、現存する建物の表題登記ですね!
失礼致しましたm(__)m
QGISでの座標取得
クー
投稿日: 2023年10月03日 12:12:16
No.3142
【返信】
地図情報が入手できることとなっていますが、法務局14条情報をQGISで取り込んだ場合、その座標値を取得する具体的なやり方を知りませんでしょうか。
na
投稿日: 2023年10月05日 22:21:54
No.3170
XMLからシーマを吐き出してくれるツールを作って、ご自分のHPで公開されている調査士の方がおられます。
ただ、こういった場所で、勝手に個人のHPを紹介するのは問題ないのかどうなのか、ちょっと自信がありません。すみません。
青調会に関わってるとか、そういったアンテナの高そうな人に尋ねてみてはどうでしょうか。私もそういった人に教えてもらいました。
新設道路幅員の数値設定
たけし
投稿日: 2023年10月05日 12:10:50
No.3159
【返信】
皆様涼しくなってきてましたね、ほっとされてることでしょう。
さて質問させてください。
新設道路幅員の数値は決まりがあります。
4m5m6m幅員とか。
で端数の数値を5.000mピッタリで設定する人と5.004m・5.010mとか余裕もたせて
設定される人もいます。基準を下回って現場の道路が出来るとまずいからと余裕持たせる方、基準を満たせていればよいのだからとピッタリでよいという方。
どのやり方が正しい好ましいとかあるのか、どちらでもよい気持ちの問題だけで根拠は
ないのか知りたく皆様のご見解を賜りたいと質問させて頂きました。
よろしくお願いいたします。
実は私は5.004mでこれまでやってきましたが、今回ぼっとしてて5.000mとピッタリと幅員とってしまいました。区画計算やっと終わったところで見直したらあらら!となった次第です、このままにするか作り直すか迷っております。
自分はこうやってるという意見の方も有難いです。
重ねてよろしくお願いいたします。
楽々
投稿日: 2023年10月05日 13:45:45
No.3160
【Home】
どっちにしろ、図面のとおりに工事をしてくれる事を祈りましょう。
たけし
投稿日: 2023年10月05日 14:27:02
No.3161
楽々さん
ありがとうございます。
>どっちにしろ、図面のとおりに工事をしてくれる事を祈りましょう。
そうですね、私が打った杭でなく図面のとおりに工事して欲しいです。
杭打ち間違えて幅員4.800mで杭打ってあったからと20㎝も狭く施工する業者いないと
祈りたいです。
北海道調査士
投稿日: 2023年10月05日 17:42:08
No.3163
以前に100筆程の分譲をした際ですが、分筆の予定図や設計の図面はピッタリ寸法でした。
現地もピッタリに埋設したつもりですが、どうしても測量誤差は付き物なので、現地でテープで測ると数ミリ短かいとか普通に起こり得ます。
道路に少し余裕を持たせて民地を数ミリ短くするというのもナンセンスだと思い、設計通りに埋設しましたが、業者から5mm短いと電話が来ました。
若干合わないところは道路を優先したつもりなのですが。
誤差なので上手く収めてくださいと説明しました。
出来形検査では工事業者もプロなので、写真撮影や検査のテープで数ミリなら誤魔化しています。
流石に1㎝とかつまると雑な気がしますが、数ミリなら、、、
たけし
投稿日: 2023年10月05日 18:56:07
No.3165
北海道調査士さん
ありがとうございます。
>以前に100筆程の分譲をした際ですが、分筆の予定図や設計の図面はピッタリ寸法でした。
100筆とは凄いですねさすが北海道ですね。
さて。
>道路に少し余裕を持たせて民地を数ミリ短くするというのもナンセンス
確かにおっしゃるとおりで、杭打ちのときの設置誤差を考えてのつもりなのですね。
その分敷地面積が減るんで気になってはいました。
まあそれでも気持ち悪いんで現場用に2ミリづつ広げて4ミリのふかした幅員で道路帰属部分だけ座標値をつくりました。
登記申請用の座標値はビッタシ、杭打ち用の座標値は4ミリふかしてと。
今後はこのやり方で敷地面積を減らさないようにしようと思います。
ちなみに他者の過去の図面を入力して幅員調べたら4ミリ以上多くとっている人がほとんどですね。
保身なのか???
北海道調査士
投稿日: 2023年10月05日 19:29:35
No.3166
たけしさん
すみません、道路を広くとって民地に幅寄せするのをナンセンスと表現しましたが、私も現地は道路が5mm以上狭くならない様には気を遣っておりました。
若干合わなくなった場合、道路を5mm以上狭くならない様(極力ぴったり)にして、民地が数ミリ幅寄せするなら案分して埋設とかしています。
確定成果はピッタリにして、現地は現地で調整しています、ナンセンスという表現は不適切でした、いつも失言が多くてすみませんm(__)m
建物屋根種類変更
わにわに
投稿日: 2023年10月04日 16:25:14
No.3155
【返信】
無知で申し訳ないのですが、
既登記建物 H27年 屋根の種類変更(施工A社)・令和5年 増築(施工B社)
の登記を申請するのですが、屋根の種類変更に関して証明書として何を添付すればよろしいでしょうか。
当方は工事完了引渡証明書と同じ様式で屋根の工事会社に押印をもらおうと考えているのですが、皆さんはどうしてますか?
上申書もいただいてはあるのですが、どうすれば登記が通やすいのかおしえていただけないですか。
北海道調査士
投稿日: 2023年10月04日 16:51:05
No.3156
屋根材の変更登記は今年2件程出しましたが、どちらも施工業者の証明書は添付していません。
施工証明の添付まですれば登記官の心証形成は良いでしょうが、すんなり協力して頂けない場合もありますので、、、
施工業者から、どの材料を用いたのかカタログや仕様書のコピーを頂いて、その写しを添付して登記は通りました。
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