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建物分割登記について 福岡の新人 投稿日: 2024年03月10日 15:03:31 No.3546 【返信】

お世話になります。
初めて建物分割登記の依頼があり悩んでいることがあります。

建物の状況
・建物表題登記後に増築や改築等の工事は一切行われておりません。
・建物の種類変更もありません。

このような場合における、調査報告書に添付する現地写真についてご相談です。

私の考えとしては、種類変更もなく、増築等の形状変化もないような場合は、建物の外観写真のみ添付すれば足りると考えております。
諸先輩方はどのようにされておりますでしょうか?

知り合いの調査士が建物内の写真も添付したと言っておりまして、私としては不要ではないかと考えるのですが、、、

ご教示いただけると助かります。
まだまだ新人 投稿日: 2024年03月10日 22:10:44 No.3548
建物分割登記をこの間申請したときは、写真を付けてました。種類変更や内部の屋根裏工事や吹抜けをふさいだりの工事は一切行われておりませんが、
調査したので、1階2階附属各1枚以上写真をつけました。
私なら調査したのなら写真を付けるかな。要・不要にかかわらず。
検証をしてみるといいかも。写真を付けずに申請して通れば不要と判断。補正ならすぐ補正。若しくは時間があるなら、FAXで照会
建物分割登記に建物内部の写真は必要か不要かは、まだまだ建物分割登記の経験が少ないのでわかりません。
福岡の新人 投稿日: 2024年03月19日 00:39:46 No.3563
アドバイスありがとうございました。
今回は検証してみました。
結論から言うと、外観写真のみで登記完了しました。
調査報告書には、「増築等の工事がされていないこと」、「種類変更もないこと」「それらについて、申請人の申述、現地調査の結果から確認した」ということを書きました。


土地所有者の承諾書 鮎川調査士 投稿日: 2024年03月18日 13:02:13 No.3557 【返信】

建物の所有者と土地の所有者が違う場合土地の所有者の承諾書とういうものは必要でしょうか。

個人名義の土地で建物所有者は親戚の会社です。
所有権証明書は建築確認証と完了検査証も共にあります。
WOODY 投稿日: 2024年03月18日 17:13:28 No.3559
建物の登記をする場合でしょうか?

建物の所有者と土地の所有者が違う場合は多いと思います。
所有権証明書として土地の所有者からの所有権証明書はつけることはあるでしょうが、そうでない場合は調査報告書に記載するだけでいいんじゃないでしょうか?
鮎川調査士 投稿日: 2024年03月18日 20:41:36 No.3561
WOODY様
お世話になります。 
建物の登記をする場合です。
早速のご教授ありがとうございました。


無題 投稿日: 2024年03月16日 21:09:23 No.3555 【返信】

地図に準ずる公図地域で、現地を大枠で位置を特定する方法としてどのような方法が、あるでしょうか。
公図の形状をグーグーの空中写真からみきわけるとかをしようと思いますが、何かあるでしょうか?山林や畑とかで田舎です。
田舎の調査士 投稿日: 2024年03月18日 08:39:28 No.3556
登記所備付け地図データを『QGIS』に取り込み、背景を地理院タイルから『微地形表現図』や『古い航空写真』にし、公図(字限図)と重ねたりしています。
農地の場合は『農地ナビ』で場所を検索したりもします。
WOODY 投稿日: 2024年03月18日 17:08:38 No.3558
古い人間ですので新しいことはわかりません。
山林の場合、共有林を分割した場合を除けば、一般的に尾根・谷・川等で地番は分かれていると思います。

昔都計図に公図の地番境をなぞって、山林の境界を決めたことがありました。
今なら田舎の調査士さんのように国土地理院の情報から調査することができそうですね。


建物滅失申出 ヘタレ調査士 投稿日: 2024年03月10日 11:59:10 No.3545 【返信】

建物滅失申出は登記でないので書類で提出とは戸惑ってしまいます。

副本がいるかさえわからなくなって・・・・。

さて質問ですが上申書は必須なのでしょうか?久しぶりの申出で上申書を土地所有者から貰うのを忘れてしまいました。今更関係者に上申書なんて言ったら怒られそうです。
調査報告書への記載と課税されてない証明書のみではダメでしょうか?。
ご教示頂きたくよろしくお願いいたします。
まだまだ新人 投稿日: 2024年03月10日 21:45:12 No.3547
・建物滅失申出は、登記だと思います。調査士が申出する時は、登記申出書を提出します。
・副本は必須ではないが、提出すると〇年〇月〇日処理というハンコが押してもらえます。
・上申書はこちらの地域では必須ではないです。(地域差があるかもしれません)93条にしっかり調査した内容を記載し、登記官の心証が取れればいいと思います。心証がとれないと思うなら、つけてもいいと思います。私はつけたことがありません。
ヘタレ調査士 投稿日: 2024年03月12日 16:35:13 No.3550
まだまだ新人さん
ご教示有り難うございます。
本日上申書なしで申出しました。

話しはちょうど次元の低い話しなのですが、決済を2週間後に予定してると依頼者に言われました。

建物解体後に申出申請で、3種間以上かかると、何度も何度も何度も言ってきたのに、何度言っても記憶にとどめていないなんて…………。
まだまだ新人 投稿日: 2024年03月12日 17:05:20 No.3551
急ぎでやりたいということですか?
登記官に事情を話して急いでもらったり、速達料金をこちらで負担したり(できるかわからないが)いろいろこちらでできる努力をすると案外早くできるかも。半年前に申出をした時は、1週間で完了しました(これが今までの最短でした)。この時は、滅失の家屋番号を新築の建物に使いたかったから、そのことを登記官に伝えました。
ヘタレ調査士 投稿日: 2024年03月12日 17:21:17 No.3552
たった今、何度も何度も何度も言った依頼者から電話ありました。
受領証があれば相手は決済できると言ってるから受領書ありますか?と。受領書は申出の場合でないこと説明したら、声が小さくなり、ウメキました。

まあ登記申請中の画面を画像にして送ります。
ヘタレ調査士 投稿日: 2024年03月12日 17:27:56 No.3553
さすがに申出を急ぎては頼めないなあと思っていましたが、急ぎやってくれる登記官もいるのですぬ。

ダメもとで頼んでみますかね。
上申書付けてないから心証悪くやってくれなさそうです。
最近は急ぎ頼んでも努力しますの返事だけで、実際は頼んだ日にやってくれなくなりましたね。
ぷりん 投稿日: 2024年03月13日 23:42:38 No.3554
横からすみません。

「申出」は申請ではありません。
申請ではないものの、登記官に対して職権発動を促す行為です。
一般的な申請事件とは一線を画します。

申請行為ではありませんので、受領書の制度もありません。
以前は申請書副本に倣って、申出書副本を提出すれば、「処理済」という押印をして
登記済証に似たものを作成してくれましたが、
昨年私が地図訂正の申し出をした際は、副本の提出を求められませんでしたので、
交付される書類は一切ありませんでした。
(処理したら連絡するから、その後公図を自分で取って確認しろと言われました)

私は滅多に「急いでください」とは言いません。
急いでいる時こそ登記官を唸らせるくらい立派な調査報告書を作成してください。
画像も資料もたっぷり添付してください。
登記官も人間です。誠意が伝わればそれなりに動いてくれますよ。


任意後見について まだまだ新人 投稿日: 2024年02月22日 15:42:33 No.3530 【返信】

隣地地主が軽い認知症で任意後見契約をしている段階の場合、立会者はどうすべきか(軽い認知症だか判断能力はありそうです)ご教授ください。よろしくお願いいたします。
とおりすがりのおじさん 投稿日: 2024年02月23日 08:24:48 No.3535
判断が難しい場合はどちらにも立会をお願いすればいいのでは?
手間ですが自分を守るためには仕方ナスです。
孤島 投稿日: 2024年02月23日 12:17:47 No.3538
その事実がわかっただけでも儲けものです。任意後見契約が契約の段階なのか発効しているのか、発効している場合は内容がどのように定められているのか、本人と後見人双方に確認することが必要です。
まだまだ新人 投稿日: 2024年02月23日 13:43:04 No.3539
任意後見監督人はまだついてない段階⇒本人のみの立会確認だけでよいのか?
                  推定相続人も立ち会った方がよいのか?
任意後見監督人が付いた場合⇒任意後見監督人の立会 本人の立会もいるのか?
この辺が知りたいです。
北海道調査士 投稿日: 2024年02月23日 14:18:19 No.3540
どこまで確認するべきという法律や明文の規定は無いんですよね。。。

ですので、立会に限らず、自分で責任が取れる範囲で、安心できる範囲で業務を行えば良いと思います。

心配になることありますよね、登記でも測量でも。

安全にやるには費用も時間もかかりますが、お客様早く安くやって欲しい訳で、そこで調査士個人に差が出ます。

私は自分で安心だと、納得できるとこまでやる様にはしておりますが、そこには依頼者の費用負担や納期のことも十分に加味しております。

答えになっていなくてすみません。
孤島 投稿日: 2024年02月24日 09:26:22 No.3543
本人が本心になっている状態なら本人ですが、それが判断できないので後見人の同意や代理が必要になります。任意後見は契約なので代理権の範囲を確認する必要があります。
なお後見監督人は後見業務がが正しく遂行されているか確認する人なので、後見業務を直接行なうことはありません。
あとは他の方々が書いているとおり。
まだまだ新人 投稿日: 2024年02月26日 17:43:19 No.3544
任意後見契約~任意後見監督人はまだついてない段階(まだ付けない場合)
 ⇒要介護2レベルで判断がつくなら、本人のみの立会確認                  
任意後見監督人が付いた場合(段階が進んでつけようと思っている段階)
 ⇒開始と判断で任意後見人の立会という感じでいこうと思います。
  (当然契約を確認してのことですが)


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