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登記情報提供サービス 投稿日: 2024年03月25日 15:19:58 No.3577 【返信】

今日おかしくないですか?
取得中のまま動かないんですけど
そんなことありませんか?
qaz 投稿日: 2024年03月25日 15:47:21 No.3578
ログインすると緊急情報のお知らせが出ていますよ。

【重要】登記情報提供サービスで発生している不具合について(令和6年3月25日(月)12時00分現在))
北海道調査士 投稿日: 2024年03月25日 17:09:30 No.3580
オンライン申請のシステムもダウンしてた(してる?)様ですね。

取得と申請と同時にサーバーがダウンするなんて、そんなこと偶然で有り得ます?

サーバーテロ攻撃を受けてるのではと心配になります。

まずはこの辺で実験して、いざとなったらもっと重要な機関やサーバーに攻撃をする。
投稿日: 2024年03月25日 18:52:33 No.3581
スマホからだったんで気づきませんでした
年度末に大変ですね
まだまだ新人 投稿日: 2024年03月29日 14:48:13 No.3596
今日も法務省のサーバー障害が起きているようですね。
先日の障害は夕方まで続いていたので、翌日登記申請したが、
今日は今さっき申請できたけど、現在込み合っているのか、サーバー障害が起きているようですね。


超初歩的な質問です ヘタレ調査士 投稿日: 2024年03月27日 11:20:29 No.3585 【返信】

皆様教えてください
Windows11に移行してから数年経ちましたが、当方は更新せず10のままでpc
使ってます。登記情報システムとかWindows10でしか使用できなものがあるかもと
11に切り替えるが恐いのです。

質問はもうほぼWindows11に切り替えても大丈夫なのか、まだ切り替えない方が
よいのか、教えて頂きたくよろしくお願いいたします
楽々 投稿日: 2024年03月27日 12:32:17 No.3586 【Home】
Windows11にアップデートして、1ケ月ぐらいなりますが、すべて問題なく使えました。
サリー 投稿日: 2024年03月27日 16:11:37 No.3588
少し前にWIN11のPCに買い換えました、
当方WINGですがインストール時に2回ほどエラーが出て、ダメか!?
という場面に遭遇しましたが、WIN11の設定をいじり
なんとかインストール完了しました
現在不自由無く使えています
WIN11は大変使いやすいと感じてます
楽々 投稿日: 2024年03月27日 17:03:45 No.3589 【Home】
パソコンのスペックの条件を満たしてなくても、インストールする方法が、
YouTubeに解説がいっぱいありますので参考にするといいです。
無料でアップデートできるのだから早い方がいいと思います。

CADは仮想環境で使い続けて24年になります、金を掛けなくても工夫すればどうにかなるもんです。
ヘタレ調査士 投稿日: 2024年03月27日 20:20:46 No.3590
皆様貴重な情報有り難うございました。

一番心配なのは勿論CADが無事に動くかです。
福井のブルートレンドの約8年前に出たバージョンを使用してます。万一動かなくなったらと恐怖で11に移行できません。
逆に10のまま永久に11にしないでCAD専用にブルートレンド。オンライン申請等11でしか対応できなくなったらもう一台PC購入もありかなって考えたりです。

やはりいずれ10は使いものにならなくなる日がくるのですかね?
ヘタレ調査士 投稿日: 2024年03月28日 14:13:02 No.3592
0123さん
追加の貴重な情報有り難うございます。
試してみます。

ブルートレンドの販売店に聞いたら買った後のバージョンアップしてないから11は使えないかも?だそうです。

しかし、バージョンアップなんで必要かよくわかりませんね。

必要なソフトならわかりますが。


建物の種類 5年目 投稿日: 2024年03月25日 16:58:22 No.3579 【返信】

作業所とゴミ集積場の登記を依頼されました。
所有者の意思によりゴミ集積場を作業所の附属建物として登記申請予定です。ゴミ集積場は15㎡程で基礎があり定着性はあります。4方壁とドアで囲まれており屋根もついているのですが、匂い対策のために屋根との間に少し隙間があります。この場合、登記は可能でしょうか?そして建物の種類は何になるのでしょうか?色々と調べてみましたがゴミ集積場という種類が見当たりませんでした。宜しくお願い致します。
WOODY 投稿日: 2024年03月25日 18:56:03 No.3582
作業所とゴミ集積場の登記を依頼されたとのことなので、一般の方が捨てる公衆用のゴミ集積場ではないですね。
構造自体問題なさそうなので、登記はできると思います。

その作業所から出る廃棄物の集積場と考えられるので、登記規則・準則にある種類からすると物置とか倉庫ですかね。
どうもしっくりしないということであれば、登記官と協議ですね。


スポーツジムの種類 サク 投稿日: 2024年03月19日 18:32:52 No.3566 【返信】

スポーツジムの表題登記の依頼を受けました。

種類は『店舗』で大丈夫でしょうか?

教えて頂けると幸いです。
WOODY 投稿日: 2024年03月20日 11:31:42 No.3567
こういう登記はまだしたことがありませんから何とも言えませんが

CMで有名な小さいジムのような「チョコザップ」あたりは店舗でいいと思います。
規模が大きい場合は「(スポーツ)練習場」とか指導者がいる場合は「教習場」とかですかね?

最終的判断は登記官に聞いてみることになりますか。
サク 投稿日: 2024年03月20日 13:03:26 No.3568
WOODY様
ありがとうございます。
1階がジムで、2階が居宅と規模が小さいので、店舗で申請してみます。
孤島 投稿日: 2024年03月22日 09:22:19 No.3575
ならば「店舗・居宅」ではないですか。税額が違います。
北海道調査士 投稿日: 2024年03月22日 18:48:04 No.3576
種類が2種類なら算定調書必要ですよね?

当方管轄の扱いですと概ね3割を基準に併記しますよ。

孤島さんの仰るとおり「店舗・居宅」になるかもですね。

新築の種類は色んなことと関係してくるので、申請人の意思もしっかりと確認した方がいいです。


建物合体にお知恵お借りしたい 老調子 投稿日: 2024年03月20日 17:49:29 No.3569 【返信】

 合体案件と考えていますが、諸兄士のお知恵をお借りしたくお願いします。
明治10年築と固定資産価格通知に記載ある元住居兼店舗(木瓦3階建延250㎡未登記)と、
隣接する故曾祖父名義の建物(木瓦平家物置70㎡、一部減失あり、昭和年代に売買登記)、
何れも未相続状態で表題変更として受託しました。
 調査すると、2個の建物は増築により、形状は歪ながら内部的には、通常の戸障子で区切られるが一体的に使用されています。
 司法書士に相続登記を先に依頼しましたが、価格通知を見た限りにおいて変更登記を先に済ませてほしい旨です。
 そこで、2個の建物は合体案件と考えますが、何れも未相続であり、
代理人として合体登記にかかる保存等が可能なのかご教授戴けると助かります。
老調子 投稿日: 2024年03月20日 17:58:34 No.3570
 書き遅れましたが、登記ある建物には取壊済の符号1の登記があり、
司法書士はこの存在を再確認していたことを申し添えします。
as 投稿日: 2024年03月20日 23:21:08 No.3571
所有権の登記のある建物と表題登記の無い未登記建物の合体になると思います。
未登記建物が一個性のない建物の場合は増築となりますが。

登記の目的は「合体登記による建物の表題登記及び合体前の建物について建物表題部の登記抹消並びに所有権保存登記」になります。
登録免許税は表題登記の無い建物部分と増築部分の価格を合算した価格に1000分の4を乗じた価格になります。

法第49条第1項による所有権保存の登記は土地家屋調査士が申請代理できます。
(平成5年9月29日民三第6361号民事局長通達による)
福岡の新人 投稿日: 2024年03月21日 09:58:52 No.3572
ほぼ同じ状況の案件を昨年受任しました。
私の場合は、A建物(昭和年月日不詳新築・未登記)、B建物(既登記建物)の合体でした。
新築から現在に至るまで、合体のための増築、一部取壊し、増築、附属建物取壊しが行われていた物件でした。
これを、「合体による建物の表題登記及び合体前の建物の表題部登記の抹消並びに所有権保存の登記」で申請しました。
A建物は、依頼人の祖父が新築しており、所有者の経緯は祖父→祖母→父→依頼人という流れでした。

●実際の手続き
・B建物に相続登記をする
合体登記の際の持分をどのように計算するか大変で、担当登記官によって対応が変わることもあるため、先に相続登記をすることでA建物とB建物の所有者が同一になり、持分計算をしなくて済むようにしました。(所有権以外の登記があるようなら持分計算が必要だったかと、、、)
実際に、私が調べた際の計算方法と法務局での取り扱いが異なっていたため、このような対応をしました。

・市役所の税務課で建物図面を取得
私が受任した地域では、市役所担当者が調査した時の家屋台帳図面があるため、その図面を請求し登記申請の添付図面としました。

・遺産分割協議書を作成
数次相続であるため司法書士と協議し遺産分割協議書を作成しました。
合体のための増築部分の明記をしたり、その他、登記手続きに必要な部分を記載した内容です。

・登録免許税と添付書類について登記照会
登録免許税がかかるため、登録免許税の計算に用いた図面や計算式、建物の経緯等を説明する書類を作成し、法務局に登記照会しました。
この照会の回答のとおりに申請すれば、問題なくとおります。

●参考書籍
「建物合体登記の実務」
登記官からおすすめされた書籍です。

以上、長文で申し訳ありませんが、参考になればと思います。
老調子 投稿日: 2024年03月21日 10:03:47 No.3573
  as 様 ピンポイントのご助言助かります。

 相続登記証明情報の保存があり、敷地は数年前に登記済みですが本件は未了でした。

また、附1は昭和年代に取壊されていますが、市の課税台帳に本年度も登載され納付されています。
滅失証明は困難なので相続人と同人の上申によりたいが、登記官に相談を思案しています。
 何方かお知恵ありましたら教えてください。 
老調子 投稿日: 2024年03月21日 10:10:17 No.3574
 福岡の調査士 様 貴重なご助言有り難うございます。
参考書籍を捜しますが、とりあえず御礼申し上げます。


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