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任意後見について
まだまだ新人
投稿日:2024年02月22日 15:42
No.3530
隣地地主が軽い認知症で任意後見契約をしている段階の場合、立会者はどうすべきか(軽い認知症だか判断能力はありそうです)ご教授ください。よろしくお願いいたします。
とおりすがりのおじさん
投稿日:2024年02月23日 08:24
No.3535
判断が難しい場合はどちらにも立会をお願いすればいいのでは?
手間ですが自分を守るためには仕方ナスです。
孤島
投稿日:2024年02月23日 12:17
No.3538
その事実がわかっただけでも儲けものです。任意後見契約が契約の段階なのか発効しているのか、発効している場合は内容がどのように定められているのか、本人と後見人双方に確認することが必要です。
まだまだ新人
投稿日:2024年02月23日 13:43
No.3539
任意後見監督人はまだついてない段階⇒本人のみの立会確認だけでよいのか?
推定相続人も立ち会った方がよいのか?
任意後見監督人が付いた場合⇒任意後見監督人の立会 本人の立会もいるのか?
この辺が知りたいです。
北海道調査士
投稿日:2024年02月23日 14:18
No.3540
どこまで確認するべきという法律や明文の規定は無いんですよね。。。
ですので、立会に限らず、自分で責任が取れる範囲で、安心できる範囲で業務を行えば良いと思います。
心配になることありますよね、登記でも測量でも。
安全にやるには費用も時間もかかりますが、お客様早く安くやって欲しい訳で、そこで調査士個人に差が出ます。
私は自分で安心だと、納得できるとこまでやる様にはしておりますが、そこには依頼者の費用負担や納期のことも十分に加味しております。
答えになっていなくてすみません。
孤島
投稿日:2024年02月24日 09:26
No.3543
本人が本心になっている状態なら本人ですが、それが判断できないので後見人の同意や代理が必要になります。任意後見は契約なので代理権の範囲を確認する必要があります。
なお後見監督人は後見業務がが正しく遂行されているか確認する人なので、後見業務を直接行なうことはありません。
あとは他の方々が書いているとおり。
まだまだ新人
投稿日:2024年02月26日 17:43
No.3544
任意後見契約~任意後見監督人はまだついてない段階(まだ付けない場合)
⇒要介護2レベルで判断がつくなら、本人のみの立会確認
任意後見監督人が付いた場合(段階が進んでつけようと思っている段階)
⇒開始と判断で任意後見人の立会という感じでいこうと思います。
(当然契約を確認してのことですが)
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