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建物の種類 ONE 投稿日: 2024年04月19日 19:39:08 No.3678 【返信】

認定こども園の建物種類を教えていただけませんか。
実地要綱にも記載がなく困っています。
まだまだ新人 投稿日: 2024年04月19日 21:19:54 No.3679
認定こども園の建物の種類は、認定こども園です。
os 投稿日: 2024年04月19日 21:56:13 No.3680
令和4年 不動産の表示に関する登記事務取扱基準の全部改正
ONE 投稿日: 2024年04月24日 08:25:00 No.3688
まだまだ新人様 os様 回答ありがとうございます。
ONE 投稿日: 2024年04月28日 09:31:16 No.3700
法務局より、認定こども園は不可、園舎又は保育所とのことでした。令和4年 事務取扱基準にも見つけられません。根拠を教えていただけませんか。 
まだまだ新人 投稿日: 2024年04月28日 12:25:38 No.3701
根拠は法82条 建物の種類は~各局の事務取扱要領による。
当局の事務取扱要領で認定こども園が記載されております。
os 投稿日: 2024年04月28日 22:47:04 No.3703
「認定こども園」 登記研究810-213 によるようです。


無題 はなまる太郎 投稿日: 2024年04月28日 14:33:13 No.3702 【返信】

お世話になります

区分建物を表題登記することになりました
建物は2つ存在し、AさんとBさんです
また、規約共用部分の車庫があります

この場合、規約共用部分の表題登記は
いきなり、共用部分として登記できるのでしょうか
それともABの共有として登記して、それから規約共用部分にするのでしょうか??

よろしくお願いします


吹抜の寸法算定について 新人調査士 投稿日: 2024年04月27日 16:41:13 No.3697 【返信】

皆様、いつも大変お世話になっております。
今回木造住宅の表題登記を受託中でありますが、吹抜の計測について難儀しております。
建築確認では2階に含まれていますが、内寸27cm×77cmの吹抜があります。
この場合、吹抜寸法も木造ですので柱中心となると思います。
0.77は階段巾3尺で0.91と分かりましたが、0.27についてはどのようにすれば良いのでしょうか?
内寸の0.27を採用するわけにもいかないと思うので困っております。
0.91と0.77の差14cmを当てはめると0.41になります。
尺貫法の近しい数値0.455あたりが妥当なのでしょうか?
先生方の意見を頂戴したくご協力をお願い申し上げます。
北海道調査士 投稿日: 2024年04月28日 09:00:30 No.3699
新築案件でしたら、設計に当該部分の芯々寸法を確認されるのが最も確実かと思いますが、ちょっと面倒臭がられるかもですね。

未登記建物や増築の案件で、正確な芯々寸法が分からないことはほぼ毎度のことです。

私の場合は基礎~基礎寸法を計測したり、外壁から外壁を計測し、建築確認や課税などの関係資料の面積や辺長からモジュールを割り出して算出しています。
もちろん0.90や0.91に当てはまらないことも多々あります。

古い建物ですと建物が歪んで平面上90°になっていない建物もありますが、実際は90°で作図して申請します。

個々の案件によってはある程度の誤差(測量でいうとこの公差)が認められて然るべきと考えます。

ってな訳で、未登記建物や古い建物は自分が測定して結果そのものを素直に出しています。聞かれた際は説明できる根拠を用意しております。
芯々寸法なんて実際には計測不可能なのですから。
新築だって収まりが悪いところは設計と若干違うこともあるでしょう(出窓部分など)

0.770の方は階段幅であるのなら芯々寸法0.91を採用して問題ないでしょうが、0.27の方は芯々寸法ではなく、階段の踏板部分の寸法かな?
壁芯~階段踏板の始点?
場合によっては芯々寸法にならないこともありますよね。
ケースバイケースです。
文言のみではなんとも言えないですが


地目変更の前提としてする現況証明願について 北海道調査士 投稿日: 2024年04月25日 14:59:36 No.3691 【返信】

地目が田や畑である農地を宅地に地目変更します。

農業委員会に現況証明願を申請し、当該書類を添付して申請します。


そこでなんですが、厳密には当該申請は行政書士業務かと思いますが、

一般的には「地目変更登記」の前提、付随業務として調査士が申請しても支障ないものでしょうか。

未登記建物の遺産分割協議書を調査士が作成するのと、また、越境物の合意書を調査士が作成するのと同様とも受け取れるのですが、皆さんどうされてますか?

依頼者さんは面倒なので全て調査士にお願いしたいという感じなので、代理人としてではなく、段取りしてあげて本人申請にしようかと考えております。

ご教授お願い致します。
まだまだ新人 投稿日: 2024年04月25日 17:47:30 No.3692
基本的には行政書士法19条違反になると思いますが、昭和の通達か回答(忘れましたが)の地目変更登記前提の付随業務でやる場合(売買とかはダメだったと思います。条件は確認してください)は、調査士の申請でもよかったと思いますが、今現在も昭和に発せられた通達が有効なら、農地転用も現況証明も調査士の名でやれるかもしれませんが、最低でも根拠を見つけてください。
北海道調査士 投稿日: 2024年04月25日 17:56:41 No.3693
まだまだ新人さん、貴重な情報有難う御座います。

ちょっと不安なので、明確な根拠を発見するまでは本人申請の体で進めたいと思います。

有難う御座います!
まだまだ新人 投稿日: 2024年04月25日 18:03:44 No.3694
あと昭和56年8月28日民三5402号の方法もありますよ。
現況証明が出せないといわれたときは検討を。


筆界特定で 投稿日: 2024年04月22日 09:41:32 No.3685 【返信】

土地の一部を取得した者からも申請できると思いますが
それを証明する書類はどういうものが必要なんでしょうか?
とおりすがりのおじさん 投稿日: 2024年04月24日 10:16:02 No.3689
確定判決書or売買証明書と印鑑証明書
上申書はだめです
投稿日: 2024年04月25日 08:38:29 No.3690
時効取得の場合は確定判決取らないと無理ですね。
それならいっそ筆界特定やらずに境界確定訴訟と併せてやったほうが早いですかね?


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