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はなまる太郎
投稿日:2024年04月28日 14:33
No.3702
お世話になります
区分建物を表題登記することになりました
建物は2つ存在し、AさんとBさんです
また、規約共用部分の車庫があります
この場合、規約共用部分の表題登記は
いきなり、共用部分として登記できるのでしょうか
それともABの共有として登記して、それから規約共用部分にするのでしょうか??
よろしくお願いします
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