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地目変更の前提としてする現況証明願について
北海道調査士 投稿日:2024年04月25日 14:59 No.3691
地目が田や畑である農地を宅地に地目変更します。

農業委員会に現況証明願を申請し、当該書類を添付して申請します。


そこでなんですが、厳密には当該申請は行政書士業務かと思いますが、

一般的には「地目変更登記」の前提、付随業務として調査士が申請しても支障ないものでしょうか。

未登記建物の遺産分割協議書を調査士が作成するのと、また、越境物の合意書を調査士が作成するのと同様とも受け取れるのですが、皆さんどうされてますか?

依頼者さんは面倒なので全て調査士にお願いしたいという感じなので、代理人としてではなく、段取りしてあげて本人申請にしようかと考えております。

ご教授お願い致します。


まだまだ新人 投稿日:2024年04月25日 17:47 No.3692
基本的には行政書士法19条違反になると思いますが、昭和の通達か回答(忘れましたが)の地目変更登記前提の付随業務でやる場合(売買とかはダメだったと思います。条件は確認してください)は、調査士の申請でもよかったと思いますが、今現在も昭和に発せられた通達が有効なら、農地転用も現況証明も調査士の名でやれるかもしれませんが、最低でも根拠を見つけてください。

北海道調査士 投稿日:2024年04月25日 17:56 No.3693
まだまだ新人さん、貴重な情報有難う御座います。

ちょっと不安なので、明確な根拠を発見するまでは本人申請の体で進めたいと思います。

有難う御座います!


まだまだ新人 投稿日:2024年04月25日 18:03 No.3694
あと昭和56年8月28日民三5402号の方法もありますよ。
現況証明が出せないといわれたときは検討を。




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