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解放トラバースの誤差 続き 北海道調査士 投稿日: 2024年04月21日 13:28:11 No.3682 【返信】

GSさん

開放ですと誤差→誤差で膨らんでいきますので10㎝程度簡単に変わってきます。
準則の観測方法を無視して行えばその誤差は更に大きくなります。
色んな観測・計算を試してみましたが、2㎝くらい簡単に変わります。

基準点成果はあくまでも「最確値」や「近似値」という認識です。

基本三角点や電子基準点でさえ誤差を持っているのに、誤差がある点を与点に測量する訳ですから更に誤差は大きくなるのは当然です。

誤差ありきです。
その誤差があるのを理解したうえで、いかに現地は誤差を最小限にするかも腕の見せ所の一つですね。
風来坊 投稿日: 2024年04月22日 16:36:19 No.3686
北海道調査士さんの仰る通りですね。
既知点に大なり小なり誤差があるのは「当然」です。
それを理解したうえで誤差を小さくするかが測量技術者の使命です。

>開放トラバース、結合トラバース、厳密網のどの手法も可の現状では同一点誤差は避けられない。
だから開放トラバースでという結論なのでしょうが、登記官の測量知識や技術は一部を除いて我々調査士には及びません。
それで登記官のお墨付きを得たと思われるのであれば問題ですね。

GSさんが書かれているように業務取扱要領では開放多角方式の距離は100mとされています。
しかし、精度区分も考慮せず一律に100mというのはいかがなものでしょうか。
添付の図を見て頂ければ開放多角方式がいかに危険なものか理解していただけると思います。単位多角方式も同じ。

>ですから開放トラバースでも出会い誤差は1センチ内
どこからそのような結論がでてくるのでしょうか。


風来坊 投稿日: 2024年04月22日 17:14:33 No.3687
たかしさん
>精度の高い測量っていつ実現するかもわからない
何を以て高精度なのかが分かりませんが、まさか誤差0の成果ということではないですよね。
一般的には規定等で要求される精度より数倍上回れば高精度といってよいのではないでしょうか。
例えば業務取扱要領では筆界点間の点検測量での較差の制限は平地で1/2000とされていますが、それが1/5000であれば高精度といっていいと思います。

シマジさん
>50m×sin19″=4mm
ρ"(206265")という数値を聞かれたことはありませんか。
ρ"は1ラジアンの秒数で、θが微少角であれば sinθ ≒ θ となります。
つまり上記の計算は、50.000m×19"/206265" = 0.004m というように三角関数を使わなくても計算できます。
ご参考まで。


地目変更の日付 投稿日: 2024年04月15日 22:18:10 No.3660 【返信】

こんなケースでどう認定されますでしょうか?

登記地目は原野。ただし、数十年前から未登記の住宅がずっと建っていた。この度、それを解体して住宅を令和6年4月1日新築工事完了した。

原野→宅地の地目変更登記をすることになり、登記原因日付はどちらが正解?

A.年月日不詳地目変更
B.令和5年5月5日地目変更
投稿日: 2024年04月15日 22:19:10 No.3661
すみません。
B.令和6年4月1日地目変更
の間違いです
とおりすがりのおじさん 投稿日: 2024年04月16日 14:25:32 No.3663
Bですと地目の中間省略になりますぞ。許されますか?
まだまだ新人 投稿日: 2024年04月16日 16:01:11 No.3664
数十年前から住宅がずっと建って全体として宅地と認定できていた状態で、令和5年に解体し、年末~年始に着工したことまでわかっているなら、課税を調べて建物がいつ建築したか把握して、参考に都市計画図、航空写真、評価証明、検査済証等で日付を特定する(するかしないかは個人の判断)
C.平成(昭和)年月日不詳地目変更もしくはD.平成○年月日不詳地目変更かな
北海道調査士 投稿日: 2024年04月17日 19:32:32 No.3665
Bではない様な気がします。

何かの書籍で同様の例の記載がありました。

土地の登記記録の沿革も確認しますが、以前に建てられていた建物の更に前に建物があったかどうか等も調査したうえで、ある程度特定していくことも可能でしょうが、ある程度調べたけど、実際に「宅地」と認定できるに至った年月日の特定は困難であるとして、年月日不詳が出すことが多くなりました。

昔は暇で時間があったので真面目に調査してましたが、忙しくなってからは1つ1つの案件を丁寧に真面目に調査している時間が全くないので、屁理屈を報告書に書くことが多くなりました。
na 投稿日: 2024年04月17日 22:52:47 No.3666
私はBもありえると思います。

今回のケースとは少し違うかもしれませんが、未登記建物が取り壊されて、期間が空いてから新たに新築されたとします。もし間の期間に駐車場(雑種地)として使われていたとしたら、中間省略で最後に宅地に変わった原因日付のみ記載すればよいとなります。そういったことからも、過去の経緯を客観的資料で明らかにできない場合には「現存建物の新築年月日」を原因日付することもあるかと思います。

また未登記で取壊された建物は一筆すべてを宅地化する規模であったかどうか。それを証明できるかどうか。「以前に土地の一部に建物が存在したようだが、全面的に宅地として利用されていたかどうかも定かではないため、現存建物の新築年月日を確定的に地目が変更した原因日付と認めるものである。」みたいな地目変更登記を申請したこともあります。

私の地域ではいつ頃からか、年号を限定しない「年月日不詳」が嫌がられるようになりましたので、過去の固定資産課税証明もなく昭和か平成かはっきりしないような場合も「現存建物の新築年月日」の方がスムーズだったりもします。結局のところ、実際の状況がどうだったか、またその状況を客観的にどの程度証明できるか、こういったことによって変わってくるのかなと思います。
たけし 投稿日: 2024年04月18日 08:10:46 No.3667
Bです。

地目を依頼者はいつ変更登記したいかで、屁理屈を創り出せばよいと考えます。

このケースでは特に依頼者の要望ないようですから、
新しく建築された新築年月日がベストと考えます。

登記官の習性なのか不詳を嫌う人多いと肌感覚で感じて
きました。

昔を掘り下げて調べるより、このケースでは愚直でよい
と考えます。
とおりすがりのおじさん 投稿日: 2024年04月18日 10:47:30 No.3668
Bが多くてビビり散らかしております。
仮に登記地目が農地で農地法の適用外を証明した場合は過去を調べますよね。
原野だから良いとか農地じゃないから良いとか違うと思います。
変更されたのがいつかを調べて、探索してもわからなかったときに
年月日不詳になるのではないでしょうか。
前から建物建ってたけど壊したから、新築した建物の日付を地目変更の原因日付にするかーっていかんと思います。
たけし 投稿日: 2024年04月18日 15:59:27 No.3669
とおりさん
B派の一人です、ビビらせてすみませんです。

まあ建物取壊し後の土地がライフラインの設備等も除去したら流動地目になると考えてのことです。

まあ、5万円くらいの報酬にあれやこれや調べ関係者からあれやこれや聴取するだけの重要性が変更年月日にあるのかですよね。

研究者としてなら興味深いし面白いでしょうけど、です。
北海道調査士 投稿日: 2024年04月18日 18:41:46 No.3670
とおりすがりのおじさんさん

>>前から建物建ってたけど壊したから、新築した建物の日付を地目変更の原因日付にするかーっていかんと思います。

同意見です、少なくとも前に建っていた建物の新築年月日を原因日付とするのであればまだ納得です。

ですが、実際はその前の建物の新築年月日よりも更に前に宅地になっていた可能性がある筈です、なので、安易に決定せず慎重に判断すべきだと、本会と法務局との協議集に載っていました。

同様のパターンでは新築建物の新築日では出したことないですね、
前の建物の新築年月日で何度か出して完了してますし、「年月日不詳」でも完了してます。

新築建物の年月日で登記通るんでしょうか?
それで通るならまさに「なんでも有」ですね。
たけし 投稿日: 2024年04月19日 16:31:53 No.3676
北海道調査士さん

北海道調査士さんとは比較的意見は一致してきたかと
記憶がありますが、今回は真逆になりましたね、たまにはよいかもです、笑。

さて、「新築建物の年月日で登記通るんでしょうか?」
滅失・表題・地目変更の3連件は記憶にないくらい申請
してきましたが、全て一番新しい新築の年月日で申請し補正もなく報告書への説明も書いたことないです。

でもAの考え方も正しいでしょうし、AかBかでなく
どちらがより事実に近いかを各調査士が判断し、登記官が納得できる申請ができればよいと考えます。

私は、中間地目(流動地目)になったかもしれない状態を疑い、これからもBで申請します。
北海道調査士 投稿日: 2024年04月19日 18:46:20 No.3677
たけしさん、意見は違う方が勉強になりますので、今後も一緒に学んでいきましょうw

過去に建物が存していたことが明確であり、その年月日を特定できるのであればその年月日を原因日付としてきました。
しかし、その建物が建つ以前にも建物があった可能性も否定できない訳なので、その土地の謄本などから沿革を確認します。
仮に昭和40年に分筆されて生じた土地であり、その時点での地目は「原野」、その後昭和42年に家屋番号1番の建物が新築されたが地目変更は未申請であった。
このような場合ですと、その理由を書いて家屋番号1番が新築された日付を以て原因日付としております。
昭和40年の時点で原野、その後建物が存した形跡がなく、令和6年に建物を新築した場合は、新築建物の日付を以て登記原因日付とすると思います。

現実にはどちらでも通るんでしょうが、厳しい登記官ですと誤りがあれば突っ込まれそうな部分ですね。

過去に建物があった場合にAで申請したことは一度もなかったですね。
投稿日: 2024年04月22日 09:40:02 No.3683
とりあえずAで完了致しました。ありがとうございました。


解放トラバースの誤差 国分寺 投稿日: 2024年04月04日 08:08:23 No.3612 【返信】

A調査士と当職は隣接する同一点を真反対の公共基準点から解放トラバース測量で測ったせいか、お見合いした同一点5点がキレイに相似形で3センチズレました《A調査士に電話で解放トラバース測量を確認した》。

これどのように処理するのがベストかご教示願いたく宜しくお願い致します。

A調査士も当職も以前からこの地域を測量して分筆してきて、この度初めて出会って誤差が判明しました。
FC24 投稿日: 2024年04月04日 08:28:47 No.3613
A調査士側にも公共基準点があり国分寺さん側にも公共基準点があるんですよね?
結合トラバース測量してみてはどうでしょうか?
2対回観測、縮尺補正等も考慮して
その上で、A調査士の引照点を使いA調査士の境界点を復元
今度は国分寺さんの引照点から再確定でいいのではないでしょうか?
結果、座標は違えどお互いの引照点からお互いの筆界点を復元すれば同じ点にくる
国分寺 投稿日: 2024年04月04日 09:09:54 No.3614
FC24さん
アドバイス有り難うございます。

上手く理解できなくてすみません。
双方の引照点を使用して復元なら今のままの開放トラバースでも復元は大丈夫かと?

座標値の精度は結合トラバース測量で高くなりますが、依然としてA調査士との相違はあります。
また前成果値は開放トラバースなので前成果図面とも相違してきます。

ヘンな図面ばかり登記所に出まくるのも如何なもんかと悩んでいます。

解決は先送りしかないのかと思ったりします。

正直言いますと今から結合トラバースの再測はかなりシンドイのもあります。やらざるを得ないなら気合入れ直してやりますけど、やるだけの価値があり、よりベストなのかよくわからないです。
とおりすがりのおじさん 投稿日: 2024年04月04日 09:21:03 No.3615
互いの基準点及び多角点のズレを確認したほうがいいかもしれませんね。
そのうえでご自身が設置した多角点から測量した境界点の座標値を成果にする流れにしかならないと思います。
国分寺 投稿日: 2024年04月04日 09:32:18 No.3617
とおりすがりさん
確かにお互いの基準点を違う視点から確認したがよいかもですね。
なんか今更の面倒感があって上手い方法ないかと考えてしまいます。

当方の座標値は任意座標に格下げするとかです。
FC24 投稿日: 2024年04月04日 09:44:07 No.3618
>双方の引照点を使用して復元なら今のままの開放トラバースでも復元は大丈夫かと?

同じ路線?で3センチのズレは大きいのかなと思いまして
国分寺さん側の基準点の1つが動いてる可能性、A調査士側の基準点の1つが動いてる可能性
結合トラバース測量して精度を確認した方が安心なのかなと思った次第です
国分寺 投稿日: 2024年04月04日 10:14:44 No.3619
確かに3センチは肌感覚?で大きいと思いました。
お互いの与点の距離は200m(直線距離で実際は300mくらいです)
ですから開放トラバースでも出会い誤差は1センチ内と思っています。
まだまだ新人 投稿日: 2024年04月04日 20:27:08 No.3621
私もちょうど同じような経験があります。違う路線の基準点8つの街区多角点をH型で厳密網を組んで(測量地はちょうど真ん中)、
3路線のチェックをしますが、西側と東側の縦のラインは距離高さとも数ミリ誤差でした(縦の街区多角点の関係は合っている)が、東西の路線をチェックすると3センチ程ずれが生じていました。高さは数ミリで問題なかったです。違う路線の基準点は合わなくても不思議ではないのかも。
違う路線の基準点(違う基準点でも)から測量した場合違う結果になってもいいと思います。
違う基準点を使用の為、隣地の座標値と相違する旨を書いて世界測地系の測量図を作成し登記してもいいと思います。
北海道調査士 投稿日: 2024年04月04日 22:11:25 No.3622
当方地区の街区点は設置されてから数十年経過しますが、2~3㎝ズレているのはザラにあります。道路工事等で動かされて適当に戻されています。
5㎝前後の閉合差が出ることは日常茶飯事です。

座標成果が3㎝程度相違するのは当然の誤差かと思います。

結局は現地の石に合わせますので成果はあくまでも参考程度として捉えています。
成果でそのまま打ち込んだりはしてないです。
シマジ 投稿日: 2024年04月10日 09:23:05 No.3634
北海道調査士さんが言われる「座標成果が3㎝程度相違するのは当然の誤差」が果たしてそうなのでしょうか?

「当然」という考え方に多少疑問があります。
例えば器械が20秒読みの性能であれば、1秒読みの器械と19″(20″-1″)の差があったと仮定して、観測距離が50mあれば、50m×sin19″=4mm異なります。この距離が累積しても1~2cmは異なった値になるはずです。

また、器械も測量協会等の検定を受けている器械もあれば、気泡管もズレている器械を使用している事でも大きく誤差は出てきます。

与点の基準点には多少の誤差はありますが、「当然」という考え方には疑問があります。
国分寺 投稿日: 2024年04月11日 17:20:10 No.3637
法務局に登記相談し回答の電話がきました。

【私の見解】
「開放トラバース、結合トラバース、厳密網のどの手法も可の現状では同一点誤差は避けられない。よって当職実測値で登記したい」旨を書いたら。
先生の見解のとおりと考えますと回答頂きました。
まあしょうがないよねと登記所も理解しているようです。
国分寺 投稿日: 2024年04月11日 17:30:53 No.3638
同一点誤差でなく高精度の座標値です。

話しはそれますが高精度の座標値って机上論のように
しか思えないんですね、気休めでしかない。

地球はじしん動いてますし、夏と冬もあるし、宇宙は膨張してるらしいですからね、笑。
風来坊 投稿日: 2024年04月12日 21:48:30 No.3639
お互いが使用した基準点の相互の位置関係がずれていただけのことでしょう。
単路線の結合多角測量がよさそうですが、直線距離が200m、路線長が300mということであれば路線図形としてはよくないですね。
もう1点基準点を使用してY型網にしてはどうでしょうか。
たかし 投稿日: 2024年04月13日 09:49:48 No.3640
風来坊様の基準点観測理論は日頃読ませてもらい、とても
勉強になり尊敬してます。

ですが素朴な疑問もあります、精度の高い測量っていつ実現するかもわからないと思っていますが、実現可能な日はやってくるのでしょうか?、
北海道調査士 投稿日: 2024年04月13日 16:26:21 No.3641
シマジさん 

私の「当然」という発言が不適切と思われ不快を与えてしまったのでしたら申し訳ありません。

確かに同じ与点を使用して観測して3㎝の誤差が出たのであれば「当然」ではないですね、何かしら理由がありますね。

私は基準点測量や管理成果を復元する際には誤差がつきものと考えておりますので、成果でそのまま復元することはありません。
1㎝や2㎝でも現地の石標にスライドします。

ですので3㎝座標差があっても全く気にしないです。
法務局にもあるがままのことを伝えて申請します。
申請は管理成果、現地は現地成果。

ごく最近の登記成果で、与点も残っているのに3㎝誤差が出るとちょっと嫌ですけどね。
北海道調査士 投稿日: 2024年04月14日 08:18:08 No.3645
それにしても「3センチ」ですよね?

北海道の広い大地で3センチの事を細かく説明したら、逆に(忙しいのにそんなことでうるさい)と怒られそうです。

いま3メートルほど地積測量図と現地が相違する場所の更正案件を2件ほど並行してやってますが、経緯や原因をある程度解明するのに苦労してます。まあ原因は当時の測量がいい加減過で出鱈目であったことがほぼ原因なのですが(机上で分筆して現地は必要なとこだけ虫食いで石入れたんでしょうね、全体的な確認をせずに)
地積測量図の形状も辺長も嘘だらけです。
昭和30年〜40年代の図面に良くみられます。

3センチの座標差なら(うん合ってる、合ってる)で終わります。
たけし 投稿日: 2024年04月14日 12:01:08 No.3648
北海道調査士さん

>いま3メートルほど地積測量図と現地が相違する場所の更正案件を2件ほど並行してやってますが、

さすが広大な北海道ですよね3メートルとは豪快ですよね。
境界確定訴訟起こり得ようもない感じですね。

>3センチの座標差なら(うん合ってる、合ってる)で終わります。
羨ましいです(笑)。

そもそも公共基準点の精度が妖しい(怪しい)。
その怪しい精度から、究極の精度で測量して成果出しても、不正解から導き出された
大正解はどこまでいっても不正解ですね。
北海道調査士 投稿日: 2024年04月15日 07:49:48 No.3654
たけしさん コメント有難う御座います。

>>そもそも公共基準点の精度が妖しい(怪しい)。
その怪しい精度から、究極の精度で測量して成果出しても、不正解から導き出された
大正解はどこまでいっても不正解ですね。

仰られるとおりかと思います。
当方地区の街区多角点も道路工事等で触られて適当に戻されているものが多くなってきて、逆に正しい位置にあるもの方が少なくなってきております。
そんな与点を使用して多角測量を行って精度が良くてもそれはただの偶然ということも多々あるかと思います。
街区多角点をVRSでチェックすると近年作成の与点は1㎝前後で入りますが、古いものは5㎝~6㎝ザラに出ます。
十数センチズレている故障点もあります。

対比する2以上の測量成果について、両者毎度与点の精度をチェックのうえ、きちんと「4級基準点測量」なりを行っているのであれば「3」㎝も誤差は出ないのでしょうが。

どちらにしても基準点成果や各筆の成果はあくまでも「参考」扱いで考えています。
成果でそのまま復元できることは「稀」です。
それもたまたま成果が合致している可能性があり、1筆ではなく広範囲で考えたときに自分の基準点成果が必ず正しいなんてことはまず考えません。

>>さすが広大な北海道ですよね3メートルとは豪快ですよね。
境界確定訴訟起こり得ようもない感じですね。

当方地区は昔に行われたいい加減な測量が顕著なのでしょうかね。
ここまで混乱していると、「復元」という概念では作業できません。
まさに「確定」「更正」です。
各筆の辺長も50㎝前後合わないのは日常茶飯事です。
図面の調査士さんの戸籍謄本を職権取得して相続人に責任追及を検討したいくらいです。
たけし 投稿日: 2024年04月15日 17:50:58 No.3657
北海道調査士さん

3mずれたり、辺長50センチ合わないとか、いやあなんとも凄すぎますね。きっと歩いて測ったのではないでしょうか?、

当方首都圏にも凄い調査士がいます。

ズコズコ掘り、そして埋石していました。
回りにはトランジットもコンベックスもなにもない。

私「せ、せ、センセイ!、測って入れてます?」
センセイ「いや、だいたいこのへんだから」

江戸時代でなく、平成の話しです。
北海道調査士 投稿日: 2024年04月15日 18:53:14 No.3658
>>3mずれたり、辺長50センチ合わないとか、いやあなんとも凄すぎますね。きっと歩いて測ったのではないでしょうか?

凄いですよね、道路1本ズレている地域もあります。
そんないい加減な測量と図面がある地区に「筆界の復元」なんてあり得ないんです。

大体この辺もすごい話ですね。

私も最近宅造で入れた区画の飛んだ石なんかは機械は使いませんね。
テープで測って縁石にぶつけて終わりです。

今のトータルステーションって正確だと思われがちですが、実際は色んな誤差を持っていて、条件によってはスチールテープの方が精度良しと思います。
テープも伸び縮みしますけどね、測量自体誤差だらけなんですよね。
GS 投稿日: 2024年04月20日 17:13:22 No.3681
対回観測で結合が実施要領に書かれていたと思います。
その上で使用や点が違えば誤差が生まれることもあると思うんですが。開放だと数100メートル行けばなかなかズレるかと。縮尺係数やら考えない同業も多いように感じます。
全て正しい手順で行った上で自分の座標を信じて登記を行えばいいかと!


建物表題登記の所有権書について 投稿日: 2024年04月18日 22:05:13 No.3671 【返信】

お世話になります。
被相続人が、建てた家が未登記であることが判明しました。
相続人が三人でその内の一人から表題登記をしますが、被相続人が大工で自分で建てたらしく、その際の所有権証明書は、被相続人のものがありません。何を添付したらよいでしょうか。また、被相続人から相続人の譲渡は、遺産分割協議書で、構いませんか。相続税との関係はどうなるのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
まだまだ新人 投稿日: 2024年04月18日 23:41:06 No.3672
違法建築でなければ確認・検済・遺産分割協議書でいいと思います。
仮に確認検査済証をなくしてたら、県か市の建築指導課で概要書・証明書をもらえばいいと思います。大工が自分で建築=違法建築とは限らないと思います。
数年前に建築なら課税証明等でいいと思います。
仮に違法建築で、未課税(課税漏れ)なら、時間があれば、課税してもらう為すぐ調査の要請をしたらいいと思います。1週間で調査に行ってくれることもあります。公的証明がない場合は地主証明、家族からの証明、他の相続人からの証明、申請人本人の上申書をつければいいと思います。
相続税との関係とは? 税のことはあまりお答えできませんが。
投稿日: 2024年04月19日 04:47:41 No.3673
まだまだ新人さんありがとうございます。
自分で建てたため確認済証も検査済証もありません。昭和40年代に建築し、課税はすべての建物はされています。
被相続人の所有権証明書は一点目は、被相続人に対しての固定資産税支払い納付書、二点目は土地所有者が、被相続人が所有者であることの証明書の以上2点、次にその建物を相続人名義で登記するため、遺産分割協議書でいけますか。
まだまだ新人 投稿日: 2024年04月19日 10:13:50 No.3674
こちらの法務局管内だと、添付基準に満たしてないです。93条でしっかり補完していけば申請は通ると思いますが、もしそちらの法務局管内の所有権証明書の添付基準があればそれを満たしていくようにするといいと思います。
課税されているなら、納税証明と評価証明(この2つで添付基準が満たされます)と家屋図面を取得し、土地所有者からの証明と遺産分割協議書をつけたらいいと思います。所有権証明は2点以上なので3点以上つけてもいいですよ。法務局の心証形成と現地調査省略とこちらの効率を想定し、どの所有権証明をつけるかは自由に選択ください。
投稿日: 2024年04月19日 14:32:18 No.3675
まだまだ新人さん、ありがとうございます。


建物表題登記所有権証証について 投稿日: 2024年04月13日 19:53:38 No.3643 【返信】

建築確認を親で取りましたが、資金は息子が出した場合は建物表題登記を息子名義でする場合、建築確認済証は息子の所有権証明書にはならないのでしょうか。その場合、所有権証明証は何を添付したらよいでしょうか。
北海道調査士 投稿日: 2024年04月14日 08:06:27 No.3644
私でしたら、親の上申書(印鑑証明書)
息子さんの所有権を証明出来るもの2つ〜3つ
息子宛の領収書や請負契約書があれば添付、息子宛の工事完了引渡証明書、第三者証明書など

本当は確認申請変更届けすればいいんでしょうけど、時間ないんですか?

事実関係をしっかり確認しないと贈与税とか課税されたら大変ですよ。
投稿日: 2024年04月14日 11:28:41 No.3646
北海道調査士さんありがとうございます。43条許可で接道条件がとれないため親から建築確認を取りました。しかし、資金は息子からとの事情のようです。
この事情で建築確認の変更はできるのでしょか。
たけし 投稿日: 2024年04月14日 11:49:27 No.3647
北海道調査士さんの前段の方法でよいと思いますよ。

①親からの上申書
②息子宛ての工事完了引渡証明書
③調査報告書に事実関係をしっかりと記載


>この事情で建築確認の変更はできるのでしょか。
但し書き道路で接道条件が取れないから親で確認というのがよくわかりません。
接道条件が取れないなら確認はとれないはずですが?

但し書き道路で建築のための土地利用権が息子にないから親で確認とったのでは?。

いずれにしろ建築基準法令と登記法令は相違してもよいので問題はないでしょう。
将来は息子が土地を相続するのでしょうから。

親と子で賃貸借契約書を交わして堂々とやれる方法があったようにも思いますけどね?。
建築士のミスリードか?。

すみません、いろいろと妄想で書いてしまいました。
たけし 投稿日: 2024年04月14日 12:20:24 No.3649
宝さん

勘違いしたようですみません。

>43条許可で接道条件がとれないため親から建築確認を取りました。
つまり42条なら接道条件を満たすから息子名義で確認とれるけど、43条だから
親でしか取れなかったということですね。

銀行融資がからんでないからできたことでしょうね?(違法建築には銀行は融資ししない)。
まあいずれにしろ違法建築になるでしょけどね。

>本当は確認申請変更届けすればいいんでしょうけど、時間ないんですか?
但し書き道路としての許可が下りて確認申請ですから原則できないですね。
投稿日: 2024年04月14日 13:31:23 No.3650
ありがとうございます。親からの上申書では、親が建築確認をとったことが誤り【錯誤】であり、本来は息子の所有である旨の上申書でよろしいか。
工事完了引渡証明書は工事業者から息子への書類、後、成人二名の証明書でよいでしょうか。
その成人二名の証明書は例えば息子の嫁と嫁の兄弟でもよいのでしょうか。
たけし 投稿日: 2024年04月14日 14:10:24 No.3651
>親が建築確認をとったことが誤り
誤りでなく正しいですよ。屁理屈言うならなんで親が建築しなかったの?と
建築指導課は言いたいですよね。しかし事実は息子が建築資金全額出して新築した。
建物の所有権は息子にある。なら上申書の内容はその旨を書けばよいと思いますよ。
確認は父だが建築資金は息子だと。

>成人二名の証明書でよいでしょうか。
ローカルルールでしょうか?法務局として所有権証明情報は沢山あったがよいでしょうけど
、このケースでは必要ないと思います。確認済証・検査済証・上申書・工事完了引渡証明書で所有権証明情報
として足りると思いますけど。

どうしてももう1点いるなら成人二名より、工事代金の領収書が価値高いと思いますよ。


下記は、あくまでも冗句で考えてみたことです(笑)。

当初からお金のない父は息子からお金借りて家を建築することにした。
しかし、いよいよ登記する段階にきたとき気が変わってやはりこの建物は息子の名義にしようとなった。この場合は工事完了引渡証明書と譲渡証明書でいけますよね。
さて贈与になるのか?借りた建築資金と相殺する方法ないのか?です。
税務署に聞いてみるのも面白いかもですね(笑)。
まだまだ新人 投稿日: 2024年04月14日 15:55:05 No.3652
建築確認申請を親で取り、資金は息子が出した場合の建物表題登記の所有権証明は、
親の建築確認済証と真実を補完する意味で申述書を添付すれば、息子の所有権証明になります。あと親の検査済証もつけて、更に工事完了引渡証明書も付けたり。
何らかの関係で確認申請を親の名義で確認をとることは間々あることです。建物登記はそこらへん(都計法)はあまり追及せず、本当の建物所有者を確認し申請します。
上申書の内容は、親が建築確認を便宜上取ったが、誤りであることと、建築資金全額を息子がだした旨が書いてあればいいと思います。(いつもこの内容で申請しています)
その他の証明書は、検査済証、工事完了引渡し証明書があれば、こちらの方が優先度が高い所有権証明です。通常は確認済証・検査済証+上申書(法務局によって工事引渡証明書もいる)で申請は通ります。
嫁の兄弟でも事情が知っているならいいと思いますが、なるべく各法務局の建物所有権証明情報の添付基準の主たる所有権証明情報でいくといいと思います。
投稿日: 2024年04月15日 00:08:43 No.3653
たけしさん、まだまだ新人さんありがとうございます。
整理させていただくと、
息子の2点の所有権証明書が必要となるとすると、
上申書が息子の所有権証明書となるのであれば、上申書の内容は建築確認をしてのは親であり資金を出したのは息子で、あるこを証明する内容で、親の印鑑証明証を添付し、宛名は登記官とする。
また、申述書は上申書と同様と考えてよいですか。
二点目は工事完了引渡証明書は、息子に対しての工事業者からの証明【印鑑証明書付】
検査済証は親の所有権証明であるため不必要では。
よろしくお願いします。
たけし 投稿日: 2024年04月15日 11:36:36 No.3655
>申述書は上申書と同様と考えてよいですか。
どちらでもよいと思います。内容が重要ですから。
上申書とするなら宛名が入り申述書なら宛名なしでもよいのでは。
登記官御中でも〇〇支局御中でもよいかと思います。

>検査済証は親の所有権証明であるため不必要では。
検査済証は確認済証とのセットで一つの所有権証明書扱いになります。
検査済証添付の意味は確認どおり建築されたことを証することから登記所の現地調査を省略
できる効果と新築年月日の特定ですね。
検査済後を新築年月日とすると検査後になにがしか変更したのではないかと問題にされること
ありますね。

余談ですが。
ある調査士がこの日付けの件で登記所と大揉めしたことがあります。

建売住宅がなかなか売れなくて中古扱いになるのを嫌がり新築年月日を検査後よりかなり後にしたり、売れる迄完了検査を受けないなんて業者もいますね。
まだまだ新人 投稿日: 2024年04月15日 11:58:39 No.3656
親の確認済証と検査済証があることを前提にいうと、
所有権証明1点目 確認済証+上申書+親の印鑑証明書
     2点目 検査済証+上申書
     3点目 工事完了引渡証明書+印鑑証明書付
所有権証明は法務局により2点でいいところと3点目が必要なところがあります。各法務局の添付基準を確認してください。
>上申書の内容は建築確認をしてのは親であり資金を出したのは息子で、あることを証明する内容で、親の印鑑証明証を添付
 →OK
>宛名は登記官とする。
 →宛名は法務局宛でいいと思います。
>申述書は上申書と同様と考えてよいですか。
 →OK
>工事完了引渡証明書は、息子に対しての工事業者からの証明【印鑑証明書付】
 →OK
>検査済証は親の所有権証明であるため不必要では。
 →検査済証は確認済証のように上申書で補足して(親の所有権証明から)息子の
  所有権証明になります。
上申書は確認済証と検査済証の2つの書類の番号等記載して1枚で作成していいです。
投稿日: 2024年04月15日 21:09:34 No.3659
まだまだ新人さんたけしさんありがとうございます。たけしさんにですが、
検査済証添付の意味は確認どおり建築されたことを証することから登記所の現地調査を省略
できる効果と新築年月日の特定ですね。
とありますが、私は、新築年月日は、検査済証の日付ではなく、工事完了引渡証明書の日付を93条の調査日として新築年月日としています。検査済の日以降に入居しているし、大安日を決め、その日を新築年月日としています。検査済証の日付では早すぎませんか。

よろしくお願いいたします。
たけし 投稿日: 2024年04月15日 22:27:38 No.3662
宝さん

大安よいですね、大安を新築年月日としました言えば
喜んで貰えそうですね。

仏滅じゃいやだし、13日の金曜日もなんだか気になりますよね。

まあ私は品性と思い遣りが欠落してますから、機械的に検査の日を新築年月日と原則してきました。

我々は真実を追求する使命がありますが、真実だけでは人間社会味けないですから、宝さんのような調査士好きです。


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