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類似新用紙とは
盆
投稿日: 2024年05月02日 22:17:09
No.3710
【返信】
建物滅失登記にあたり建物登記を閲覧しようとしたところコンピュータ化されておらず登記簿謄本を支局で取得するとその土地上に家屋番号の違う建物登記が2つあり、『類似新用紙』と記載されているんですがこれはどういう意味なんでしょうか?
国土調査の計算簿の読み方
新人調査士
投稿日: 2024年05月02日 14:46:39
No.3707
【返信】
国土調査の計算簿の読み方について、分かる方ご教示いただけると助かります。
5033-1934(10.95)とあるのですが、座標化の仕方がわかりません。
楽々
投稿日: 2024年05月02日 17:28:39
No.3708
【Home】
参考にしてみてください。
座標変換方法 ( .pdf / 121.6KB )
新人調査士
投稿日: 2024年05月02日 17:38:03
No.3709
楽々様
ありがとうございます。
参考にしてみます。
建物の種類
ONE
投稿日: 2024年04月19日 19:39:08
No.3678
【返信】
認定こども園の建物種類を教えていただけませんか。
実地要綱にも記載がなく困っています。
まだまだ新人
投稿日: 2024年04月19日 21:19:54
No.3679
認定こども園の建物の種類は、認定こども園です。
os
投稿日: 2024年04月19日 21:56:13
No.3680
令和4年 不動産の表示に関する登記事務取扱基準の全部改正
ONE
投稿日: 2024年04月24日 08:25:00
No.3688
まだまだ新人様 os様 回答ありがとうございます。
ONE
投稿日: 2024年04月28日 09:31:16
No.3700
法務局より、認定こども園は不可、園舎又は保育所とのことでした。令和4年 事務取扱基準にも見つけられません。根拠を教えていただけませんか。
まだまだ新人
投稿日: 2024年04月28日 12:25:38
No.3701
根拠は法82条 建物の種類は~各局の事務取扱要領による。
当局の事務取扱要領で認定こども園が記載されております。
os
投稿日: 2024年04月28日 22:47:04
No.3703
「認定こども園」 登記研究810-213 によるようです。
ONE
投稿日: 2024年05月01日 17:38:11
No.3704
まだまだ新人様、ありがとうございます。私のエリアの事務取扱には記載がありませんでした。
os様、ありがとうございます。登記研究をもとに、法務局に相談してみます。登記研究はどこで見れる若しくは購入できるか教えていただけませんか。
北海道調査士
投稿日: 2024年05月02日 12:42:55
No.3705
登記研究のうち「表示に関する登記」に関する部分が記載されたものを集成して作成された本があります。
「事例にみる表示に関する登記」有馬厚彦 著 テイハン
結構いい金額したと思いますがテイハンさんより購入しました。
(1)~(4)まで4冊あります。
古い先例がメインですが、ここぞというときの根拠が見つかることがあります。
購入して損はないと思います。
北海道調査士
投稿日: 2024年05月02日 12:44:39
No.3706
昔の本ですので新しい先例等は記載なしです。
以前は登記研究を定期購読していましたがそれなりの金額ということと、表示に関する登記の部分が少ないということで辞めました。
無題
はなまる太郎
投稿日: 2024年04月28日 14:33:13
No.3702
【返信】
お世話になります
区分建物を表題登記することになりました
建物は2つ存在し、AさんとBさんです
また、規約共用部分の車庫があります
この場合、規約共用部分の表題登記は
いきなり、共用部分として登記できるのでしょうか
それともABの共有として登記して、それから規約共用部分にするのでしょうか??
よろしくお願いします
吹抜の寸法算定について
新人調査士
投稿日: 2024年04月27日 16:41:13
No.3697
【返信】
皆様、いつも大変お世話になっております。
今回木造住宅の表題登記を受託中でありますが、吹抜の計測について難儀しております。
建築確認では2階に含まれていますが、内寸27cm×77cmの吹抜があります。
この場合、吹抜寸法も木造ですので柱中心となると思います。
0.77は階段巾3尺で0.91と分かりましたが、0.27についてはどのようにすれば良いのでしょうか?
内寸の0.27を採用するわけにもいかないと思うので困っております。
0.91と0.77の差14cmを当てはめると0.41になります。
尺貫法の近しい数値0.455あたりが妥当なのでしょうか?
先生方の意見を頂戴したくご協力をお願い申し上げます。
北海道調査士
投稿日: 2024年04月28日 09:00:30
No.3699
新築案件でしたら、設計に当該部分の芯々寸法を確認されるのが最も確実かと思いますが、ちょっと面倒臭がられるかもですね。
未登記建物や増築の案件で、正確な芯々寸法が分からないことはほぼ毎度のことです。
私の場合は基礎~基礎寸法を計測したり、外壁から外壁を計測し、建築確認や課税などの関係資料の面積や辺長からモジュールを割り出して算出しています。
もちろん0.90や0.91に当てはまらないことも多々あります。
古い建物ですと建物が歪んで平面上90°になっていない建物もありますが、実際は90°で作図して申請します。
個々の案件によってはある程度の誤差(測量でいうとこの公差)が認められて然るべきと考えます。
ってな訳で、未登記建物や古い建物は自分が測定して結果そのものを素直に出しています。聞かれた際は説明できる根拠を用意しております。
芯々寸法なんて実際には計測不可能なのですから。
新築だって収まりが悪いところは設計と若干違うこともあるでしょう(出窓部分など)
0.770の方は階段幅であるのなら芯々寸法0.91を採用して問題ないでしょうが、0.27の方は芯々寸法ではなく、階段の踏板部分の寸法かな?
壁芯~階段踏板の始点?
場合によっては芯々寸法にならないこともありますよね。
ケースバイケースです。
文言のみではなんとも言えないですが
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