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メトロローマンの屋根材について 北海道調査士 投稿日: 2024年02月12日 09:13:59 No.3502 【返信】

いつもお世話になっております。

表題登記申請につき、屋根材についてご教授願います。

確認申請書による屋根材標記、天然石砂・アクリル系樹脂化粧・アルミニウム亜鉛メッキ鋼板と記載されております。

商品名は「メトロローマン」

通称ガルバリウム鋼板の上部に天然石砂を吹き付けた仕上げとなっております。

参考の画像を添付致します。

主な材質はガルバリウム鋼板ですので、合金メッキで良いと思うのですが、

見た目は一般のそれとは相違して見え、また未経験なもので悩んでおりました。


ご経験のある方、ご教授願います。


北海道調査士 投稿日: 2024年02月12日 16:27:42 No.3503
この瓦材の様に見える製品自体がガルバリウム鋼板で出来ていますが、その上部が石砂で仕上げられているみたいです。

合金メッキ鋼板ぶきですよね?

一見、ルーフィングぶきやスレートぶきにも見えますよね。

当然、見た目ではなくて材質で判断する訳ですので。
まだまだ新人 投稿日: 2024年02月13日 08:21:22 No.3504
昨年ガルバニウム鋼板に天然石ストーンチップを焼付加工した屋根を登記したことがあります。法務局に照会をかけて合金メッキ鋼板ぶきと登記いたしました。
とおりすがりのおじさん 投稿日: 2024年02月13日 09:26:04 No.3505
合金メッキでokですね。
登記の本質的な意味を考えたら納得したくないですけど
北海道調査士 投稿日: 2024年02月13日 09:30:15 No.3506
皆さん、御回答有難う御座います。

安心致しました。

ただ、この屋根は合金メッキに見えませんよね。。。

とおりすがりのおじさんの仰るとおり、建物特定の観点からは微妙ですね。
ただ、材質は合金メッキな訳で、石砂ではない。

合金メッキで申請します、有難う御座いました。


敷地分割(机上分割)について JY調査士 投稿日: 2024年02月06日 22:12:45 No.3489 【返信】

一筆の土地上に二つ目の建物を建てる際、確認申請を通すために敷地分割(机上分割)をするケースがあると思います。外構工事用に仮杭設置依頼を受け仮杭は設置しましたが、この度本杭設置の依頼がありました。
敷地内部に設置するのは良いとしても、道路際に設置するのは抵抗があります(道路境界の立会いをした訳でもないので)。
この様な場合どういった対応されているのか?
皆様のご経験やご意見を伺いたいです。よろしくお願いいたします。
とおりすがりのおじさん 投稿日: 2024年02月07日 09:47:18 No.3492
本杭とは境界杭のことでしょうか?
調査士として杭を埋設するのでしたら、仮でも本でも確認はしたほうがいいですよ。
目印での杭なら確認の必要はありませんが、何かしらの問題があって裁判になったら調査士としてなら責任を問われますよ
JY調査士 投稿日: 2024年02月07日 10:25:56 No.3493
とおりすがりのおじさんさん、ありがとうございます。
境界でもなんでもない、確認申請を通すためだけの分割点ですので、あくまで目印として杭を入れるのですが、だとしても境界標と勘違いしてしまう人もいることが容易に想像できてしまいますし、おっしゃる通り何かしらの問題で責任問われる懸念もありますのでお伺いさせていただいております。
まだまだ新人 投稿日: 2024年02月07日 13:25:28 No.3494
市街化区域の借入無し若しく土地及び両方の建物に抵当権を設定するのかな。
敷地分割の分割線に敷地分割界の杭を設置した経験や今まで見たことありませんが、
境界確定をしないという前提で杭をいれるとしたら、道路際は民地側若しくは少し控えたところに矢印のないマイナス杭等を入れ線上を示したらどうですか。マイナス杭は見たことあります。
JY調査士 投稿日: 2024年02月07日 15:52:28 No.3495
まだまだ新人さんありがとうございます。
そうですね、矢印のないマイナス杭(方向杭)はありかもしれないですね。
ご提案ありがとうございます。
尾張の老土地家屋調査士 投稿日: 2024年02月09日 09:09:25 No.3496
私は、6月30日に廃業した元調査士ですが、今でも図上分割をやってられるんですか?

測量もせずに地積測量図を造ることは、古くからの調査士は土地台帳時代の名残もあって昭和40年代前半ごろまでは、ありましたね。
これが各地で問題になり党機関の現地調査も行われるようになり図上分筆(あの頃は、机上分筆と言ってました)は、仮換地分割の為の従前地の分筆登記ぐらいしか認められてなかった(やらなくなった)ですね。

一旦、登記所に入った地積測量図は誰でも、いつでも閲覧できることから、土地家屋調査士は、どこから突っ込まれても対応できるだけの自信のあるものしか出さなくなりました。 
測量も境界立会も省略した地積測量図なんて問題外ですね。怖くてできなかったです。

廃業した今でもかつて作成した地積測量図についてクレームがこやしないかと心配が消えることはありませんね。 (事務所の廃業と同時に電話、ファックスは切ってしまいました)
北海道調査士 投稿日: 2024年02月09日 09:25:03 No.3499
尾張の調査士さん

調査士が机上分筆を申請している訳ではなく、建築屋さんが確認申請を通すために、

1筆の土地の任意の場所に線を引き「〇〇番の内」として確認申請を出しております。

机上で線引きするだけでは施工業者が位置出しに困るので、分筆はしないのですが、

その位置を仮杭で明示してくれとたまに依頼されます。


今回はその仮杭を本杭にしてくれという依頼だと思います。建築屋さんが言いそうなことです。

安く、早く、簡単に、と、、、
JY調査士 投稿日: 2024年02月09日 19:00:39 No.3500
尾張の調査士さん、北海道調査士さん、ありがとうございます。
北海道調査士さんに補足していただいた通りです。


無題 尾張の老土地家屋調査士 投稿日: 2024年02月09日 09:14:10 No.3498 【返信】

訂正します。

「党機関」は、変換ミスです。「登記官」です。


条件付き所有権仮登記 鮎川調査士 投稿日: 2024年02月05日 20:28:23 No.3487 【返信】

土地の境界確認
隣接地の土地所有者ですが
順位1番 所有権登記 昭和49年相続でAさん
順位2番 昭和51年条件付き所有権移転仮登記 Bさん 
同日売買(条件 農地法第5条の許可)
とあります。
土地の状況は農地で栽培されております。
隣接土地地主及び仮登記名義人とは未だ折衝しておりませんが
土地の境界確認相手はどう考えればよろしいでしょうか。
ご教授願います。
楽々 投稿日: 2024年02月06日 22:10:32 No.3488 【Home】
Cさんかも知れないし、当事者でないと分かりません。
全部に言える事なのですが。
まだまだ新人 投稿日: 2024年02月07日 01:38:54 No.3490
2号仮登記の場合ですね。債務者Aの立会で足りると思いますが、調査の上債権者Bも立会確認が必要であると判断すれば立会確認すべきだと思います。私なら原則登記名義人の立会をして他は状況によるかな。使用収益してる方はどちら(AorB)の関係の方ですか?
停止条件5条許可で未だに(50年程経過)耕作されているということは、許可とれてなさそうですね。
鮎川調査士 投稿日: 2024年02月07日 06:04:17 No.3491
楽々様まだまだ新人様
農地も栽培されておりますので、
誰かが使用収益しているのは確実ですのでまずはご回答のとおりAさんから確認し調査します。
早速のご返答ありがとうございます。


所在更正でつまずく TM 投稿日: 2024年02月04日 17:34:10 No.3481 【返信】

建物所在更正登記の依頼があり、自分の調査で2階に未登記の増築部分(所在が変わる程の増築ではありません)があることは分かったはいたんですが、床面積については所在更正と関係ないと思い、建物図面のみを添付し申請したのですが、法務局から「2階部分が増築されているため、申請した建物と現地にある建物とが同一建物であるかが判断できないため申請を通すことができないと考えるが、今回のケースような場合でも申請が通るという先例・判例などがあれば、それに従います。ですが、先例・判例を示すことができなければ、増築の登記と所在更正を一緒に申請してください。」と言われ、現在保留になっています。
この法務局の考えが正しいのでしょうか❓
楽々 投稿日: 2024年02月04日 20:13:10 No.3482 【Home】
法務局が言ってるのは、当たり前のことだと思いますが。
そのまま申請したのにはびっくりです。
WOODY 投稿日: 2024年02月04日 20:46:14 No.3483
昨年未登記建物の依頼がありました。
所有者からは建築確認後に増築はない、という話でしたが、調査・測量すると大きく増築した箇所がありました。

このように所有者からの話を鵜呑みにしたりした場合に後でどんでん返しになることはよくあります。
我々専門家として依頼者の話を鵜呑みにしたり、依頼者の依頼だけの仕事をするのではなく、良きアドバイザーとしての役割もあるはずです。

本件の場合は調査・測量した結果、既登記の建物の床面積が増加が確認できたのなら、依頼者に「床面面積の増加がありますので、所在更正登記と同時に床面積変更の登記もしますね。」と当然言うべきでしたね。
まだまだ新人 投稿日: 2024年02月04日 21:53:16 No.3484
法務局の考え方は一般的で正しいと思います。
私なら、基本通りに建物の所在の更正と増築の登記を申請します。特別な理由があり、基本を逸脱した登記を申請したいときは、先例・判例を調べて有りそうならTMさんの申請し、93条に根拠を記載しておきます。ないなら理論武装して事前相談してあきらめることになると思います。
登記官はルール通りにやっているので、こちらはルールを確認して、基本ルールにない登記は先例・判例の根拠をつけ、登記官が処理しやすいように心がけるといいと思います。
as 投稿日: 2024年02月04日 23:23:51 No.3485
・不動産登記法大51条
・新版Q&A表示に関する登記の実務4(365ページ)
北海道調査士 投稿日: 2024年02月05日 07:58:08 No.3486
所在変更の場合は建物図面は必要ですが、各階平面図は不要でしたか?

表題部変更登記を申請する際は、依頼部分に限らず、その他変更がある場合は併せて申請すべきと考えます。

表示に関する登記の意義を再確認しますと、登記官が言われるのは当然かと思います。


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