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敷地分割(机上分割)について
JY調査士 投稿日:2024年02月06日 22:12 No.3489
一筆の土地上に二つ目の建物を建てる際、確認申請を通すために敷地分割(机上分割)をするケースがあると思います。外構工事用に仮杭設置依頼を受け仮杭は設置しましたが、この度本杭設置の依頼がありました。
敷地内部に設置するのは良いとしても、道路際に設置するのは抵抗があります(道路境界の立会いをした訳でもないので)。
この様な場合どういった対応されているのか?
皆様のご経験やご意見を伺いたいです。よろしくお願いいたします。


とおりすがりのおじさん 投稿日:2024年02月07日 09:47 No.3492
本杭とは境界杭のことでしょうか?
調査士として杭を埋設するのでしたら、仮でも本でも確認はしたほうがいいですよ。
目印での杭なら確認の必要はありませんが、何かしらの問題があって裁判になったら調査士としてなら責任を問われますよ


JY調査士 投稿日:2024年02月07日 10:25 No.3493
とおりすがりのおじさんさん、ありがとうございます。
境界でもなんでもない、確認申請を通すためだけの分割点ですので、あくまで目印として杭を入れるのですが、だとしても境界標と勘違いしてしまう人もいることが容易に想像できてしまいますし、おっしゃる通り何かしらの問題で責任問われる懸念もありますのでお伺いさせていただいております。


まだまだ新人 投稿日:2024年02月07日 13:25 No.3494
市街化区域の借入無し若しく土地及び両方の建物に抵当権を設定するのかな。
敷地分割の分割線に敷地分割界の杭を設置した経験や今まで見たことありませんが、
境界確定をしないという前提で杭をいれるとしたら、道路際は民地側若しくは少し控えたところに矢印のないマイナス杭等を入れ線上を示したらどうですか。マイナス杭は見たことあります。


JY調査士 投稿日:2024年02月07日 15:52 No.3495
まだまだ新人さんありがとうございます。
そうですね、矢印のないマイナス杭(方向杭)はありかもしれないですね。
ご提案ありがとうございます。


尾張の老土地家屋調査士 投稿日:2024年02月09日 09:09 No.3496
私は、6月30日に廃業した元調査士ですが、今でも図上分割をやってられるんですか?

測量もせずに地積測量図を造ることは、古くからの調査士は土地台帳時代の名残もあって昭和40年代前半ごろまでは、ありましたね。
これが各地で問題になり党機関の現地調査も行われるようになり図上分筆(あの頃は、机上分筆と言ってました)は、仮換地分割の為の従前地の分筆登記ぐらいしか認められてなかった(やらなくなった)ですね。

一旦、登記所に入った地積測量図は誰でも、いつでも閲覧できることから、土地家屋調査士は、どこから突っ込まれても対応できるだけの自信のあるものしか出さなくなりました。 
測量も境界立会も省略した地積測量図なんて問題外ですね。怖くてできなかったです。

廃業した今でもかつて作成した地積測量図についてクレームがこやしないかと心配が消えることはありませんね。 (事務所の廃業と同時に電話、ファックスは切ってしまいました)


北海道調査士 投稿日:2024年02月09日 09:25 No.3499
尾張の調査士さん

調査士が机上分筆を申請している訳ではなく、建築屋さんが確認申請を通すために、

1筆の土地の任意の場所に線を引き「〇〇番の内」として確認申請を出しております。

机上で線引きするだけでは施工業者が位置出しに困るので、分筆はしないのですが、

その位置を仮杭で明示してくれとたまに依頼されます。


今回はその仮杭を本杭にしてくれという依頼だと思います。建築屋さんが言いそうなことです。

安く、早く、簡単に、と、、、


JY調査士 投稿日:2024年02月09日 19:00 No.3500
尾張の調査士さん、北海道調査士さん、ありがとうございます。
北海道調査士さんに補足していただいた通りです。




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