調 査 士 掲 示 板


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無題 投稿日: 2023年12月16日 08:01:28 No.3374 【返信】

よろしくお願いいたします。
土地家屋調査士の中には、業務で敷地調査を行っている人もいますが、この業務内容に役所調査がありますが、役所調査での調査不備があり、建物がたたなくなった場合、ハウスメーカーから損害賠償になった時、土地家屋調査士業務でないと思いますが、行政書士業務になるのでしょうか。また、領収書を渡す場合は、行政書士名でやっているのでしょうか。
北海道調査士 投稿日: 2023年12月16日 17:05:53 No.3375
特段、役所に申請するのでないのであれば行政書士業務にはならないかと思いますが。

敷地調査はウチはやっていませんが容積率や建ぺい率等を調査するのは変更登記の付随でよく確認します。普通に調査士として領収書出しますよ。

皆さんが行政書士を持っている訳ではありませんし、持っていれば適正に業務内容を分ければいいだけの話です。

行政書士資格のない先生は普通に行政書士業務は行わないと思います。

敷地調査も測量がメインであれば調査士業務で全く問題ないと思いますよ。

表題登記の付随業務ということで保険も使える可能性有とのことです(曖昧)
投稿日: 2023年12月22日 21:12:15 No.3383
北海道調査士さんありがとうございました。表題登記の付随業務ということで保険も使える可能性有とのことです(曖昧)
についてですが、敷地調査には、役所調査と現況測量がありますが、測量は表題登記の付随業務で責任賠償保険はつかえますか。また、役所調査調査ミスがあり、建物が計画どおり建たなくなった場合も調査士の責任賠償保険は適用されるのでしょうか?責任賠償保険は土地家屋調査士法での業務とありますが?
楽々 投稿日: 2023年12月23日 09:08:06 No.3384 【Home】
ここで回答してもらって、それを鵜呑みにできますか?
私なら損保会社に直接聞きますけどね。
北海道調査士 投稿日: 2023年12月23日 14:23:05 No.3385
原則、調査士業務に該当しない現況測量やレベルの測量等は保険適用外とのことです。

あくまでも登記申請を前提とした調査士業務が適用の対象で、登記の絡まない単なる測量業務は対象外とのこと。

ですので弊社では調査士業務賠償保険の他、測量業の賠償保険にも加入しております。

ただ、敷地調査では表題登記の付随業務として保険が適用された事例があった筈です。保険使用例に敷地調査での例が載っていた筈です。


数年前に保険会社に直接聞いて確認しました。

回答も曖昧でしたが、、、

登記の絡まない測量も行うのであれば測量業の保険にも加入しておくべきと当時は判断しました。

保険はたくさん入っておくべきですね、保険料もそんなに高額な訳ではないですから。
風来坊 投稿日: 2023年12月25日 10:31:56 No.3386
>登記の絡まない単なる測量業務は対象外とのこと
「土地家屋調査士業務取扱要領」第3条の【解説】で登記の絡まない業務も規定されています。
保険の内容はどうなっています?


未登記建物の表題登記 JY調査士 投稿日: 2023年12月17日 18:08:33 No.3376 【返信】

お世話になっております。
S50年代の未登記建物の表題登記を相続人から申請するに当たり、建築確認通知書の建築主氏名は被相続人のものが記載されている一方で、建築主住所は被相続人が有していたことを証明する公的書類が無い住所でしたが、ただし、建築場所については、被相続人の最後の住所地であり、もちろん当該住所を有していたことを証明する公的書類がある住所でした。

このような場合、それでもやはり上申書などで被相続人が建築主住所にいたことを証明されるのか?皆さんのお考えをご教授いただければ幸いです。よろしくお願いいたします。
まだまだ新人 投稿日: 2023年12月17日 18:52:13 No.3377
戸籍、戸籍の附票、戸籍の附票の廃棄証明、住民票履歴有、住民票の除票、及び不在籍不在住証明を取得し、相続人から上申書をとります(とれるなら第三者でもいいと思います例:被相続人の兄弟等)。土地家屋調査士としては直接相続人の証言で被相続人が所有者という心証はとれますが、法務局は上申書があれば、被相続人が所有者という心証がとれると思います。他に法務局の心証がとれれば、いらないのかもしれませんが。
JY調査士 投稿日: 2023年12月17日 21:51:34 No.3378
まだまだ新人さん

建築場所と被相続人の住所が繋がったとしても、建築主住所と繋がらなければ上申書を取るという認識ですね。
ご回答ありがとうございます。
まだまだ新人 投稿日: 2023年12月18日 08:55:50 No.3379
新築で仮住まいで確認済証の住所の場合は上申書は取ったことないが、附票を廃棄したために住所がつながらないような場合は上申書を付けてやってます。
楽々 投稿日: 2023年12月19日 14:04:27 No.3380 【Home】
建築確認通知書があれば工事人が分かるから、工事完了引渡証明書をもらえば済むんじゃないでしょうか。
あと、固定資産税の証明とか、遺産分割協議書とか付ければ

まず、昭和50年ごろの確認申請書が残ってるのが珍しい。


抵当権消滅承諾書の受付年月日及び受付番号について 田舎の人 投稿日: 2023年12月15日 15:43:56 No.3370 【返信】

お世話になっております。
分筆登記の際に添付する抵当権消滅承諾書の登記の受付の年月日及び受付番号についてご教示頂きたいです。

令和4年に順位番号1番で抵当権が設定され、その後令和5年に債務者の住所移転を理由に付記登記がされている場合、抵当権消滅承諾書には、令和4年か令和5年のどちらの受付年月日及び受付番号を記載すれば良いでしょうか?

お手数をお掛けしますが、よろしくお願い致します。
ぷりん 投稿日: 2023年12月15日 21:03:34 No.3372
設定登記した際の受付年月日・番号です。
田舎の人 投稿日: 2023年12月16日 07:36:18 No.3373
ぷりんさん

ご教示ありがとうございます。
本などで調べていたのですが、どの本に記載があるか分からなかったので助かりました。

ありがとうございました。


住民票の期限について 田舎の人 投稿日: 2023年12月14日 10:38:16 No.3367 【返信】

お世話になります。
古い住民票を建物表題登記に使えるのか教えて頂きたいです。

ご本人様に1年ほど前に取得した住民票を頂いたのですが、こちらを建物表題登記の添付書類として提供することは可能でしょうか?

初歩的な事で申し訳ありませんが、ご教示頂頂ければ幸いです
可能であれば関係のある法令も教えていただきたいです。
よろしくお願い致します。
楽々 投稿日: 2023年12月14日 13:05:31 No.3368 【Home】
可能。

そんな細かいことまで、一々明文化してるとは思いません。
田舎の人 投稿日: 2023年12月14日 16:00:36 No.3369
楽々さん

ご教示ありがとうございます。
本人の印鑑証明書は3ヶ月以内となっていたので、本人の住民票も3ヶ月以内なのではと不安になっておりました。

ありがとうございました。
ぷりん 投稿日: 2023年12月15日 21:01:33 No.3371
条文等で定まっていなければ有効期限はありません。

住民票は、住所移転していなければ古いものでも大丈夫。

印鑑証明書はよく3か月と言いますが、こちらも規定が無ければ古くても構いません。
個人経営の工務店経営者から、印鑑証明書を預かっておいて、
工事完了引渡証明書に実印は貰うものの、印鑑証明はその都度還付を受けて
何回も使いまわす。なんてことはよくあることです。
(勿論、工務店との信頼関係の上に成り立つ行為ですが)


建物滅失申出の委任状について 北海道調査士 投稿日: 2023年12月11日 17:28:54 No.3356 【返信】

レスが20を超えたので新たに立てます。

取壊し証明書が手配できない場合は、地域によると思いますが税務課発行に係る

非課税証明書を付けています。

この建物はもう課税していませんよ~っていう内容です。


申出の場合は加えて上申書も添付しています。
(調査士さんのHPで必要だと拝見してから付けています)

これは自分の責任を逃れるという意味合いではなく、土地所有者として利害関係がある者から、正当な方法で申請できないので申出しますので処理してくださいね、という意味合いで付けており、建物が滅失していることを上申書で証明してもらう意味合いではないと認識しています。

そこは代理人である調査士が責任をもって調査すべきことです。

費用を頂いて登記申請するのですから当然のことです。
投稿日: 2023年12月12日 06:08:19 No.3358
風来坊さん、質問内容に、「話は変わりますが」と内容を変更していることをご理解下さい。土地の所有者からの申し出は分かりますが、当然、土地家屋調査士に代理して申し出は可能との質問です。
とおりすがりのおじさん 投稿日: 2023年12月12日 09:25:56 No.3359
不勉強ですみません
申し出は職権の発動を施すという考えでしたので、
そもそも調査士は悪くないのでは??
とおりすがりのおじさん 投稿日: 2023年12月12日 09:29:38 No.3360
施す→×
促す→〇
まだまだ新人 投稿日: 2023年12月12日 09:54:02 No.3361
本人の申出では登記官の責任だが、
調査士が委任を受けて申出の場合、第一義的には登記官の責任だが、調査士がきっちり調査して93条に報告して、登記が完了した場合。例えば、少し離れたところにあったりして見逃してたりした場合や依頼人が本当はまだ存在するのに増築等で一見よくわからない場合等調査士の責任がある例はいろいろ考えられます。
滅失登記なら懲戒処分だが滅失申出なら責任ないということなのでしょうか?
私も不勉強でよくわかりませんが。
楽々 投稿日: 2023年12月12日 15:52:11 No.3362 【Home】
金貰ってやってるのに、全然責任ないとは言えないでしょ。
北海道調査士 投稿日: 2023年12月12日 20:34:20 No.3363
滅失登記をミスったら懲戒処分になるんですか?

なにか違反や大きな過失があった場合ですよね?
まだまだ新人 投稿日: 2023年12月13日 02:18:20 No.3364
滅失登記申請ミスったら懲戒処分になったケースはいくつか事例を見たことありますよ。
例えば、現存している事実を看過し、周辺の建物の調査を怠って、93条に虚偽の記載(公文書偽造になるのかな)をしたケース。参考:懲戒処分事例集
建物図面や家屋図面がないときは特に注意。曳行移転して隣の土地にあったりすることもあります。増築されているときは、課税取らなきゃ気づかないときもありリスクヘッジできるなら、しておいた方がいいですね。93条に記載したら、(公文書?私文書?有印?無印?)偽造(行使?)になるみたいなので。
北海道調査士 投稿日: 2023年12月13日 08:45:41 No.3365
懲戒事例集は私もつい先日見ておりました。

懲戒に該当しない内容のミスならそれはただのミスですが、虚偽の記載や、私文書偽造はミスというより違反であり犯罪ですので、それは懲戒然るべきですよね。

最近、懲戒処分事例集を見ていて若干敏感になっておりましたもので、細かいことをすみませんでした。


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