調 査 士 掲 示 板
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無題
宝
投稿日:2023年12月16日 08:01
No.3374
よろしくお願いいたします。
土地家屋調査士の中には、業務で敷地調査を行っている人もいますが、この業務内容に役所調査がありますが、役所調査での調査不備があり、建物がたたなくなった場合、ハウスメーカーから損害賠償になった時、土地家屋調査士業務でないと思いますが、行政書士業務になるのでしょうか。また、領収書を渡す場合は、行政書士名でやっているのでしょうか。
北海道調査士
投稿日:2023年12月16日 17:05
No.3375
特段、役所に申請するのでないのであれば行政書士業務にはならないかと思いますが。
敷地調査はウチはやっていませんが容積率や建ぺい率等を調査するのは変更登記の付随でよく確認します。普通に調査士として領収書出しますよ。
皆さんが行政書士を持っている訳ではありませんし、持っていれば適正に業務内容を分ければいいだけの話です。
行政書士資格のない先生は普通に行政書士業務は行わないと思います。
敷地調査も測量がメインであれば調査士業務で全く問題ないと思いますよ。
表題登記の付随業務ということで保険も使える可能性有とのことです(曖昧)
宝
投稿日:2023年12月22日 21:12
No.3383
北海道調査士さんありがとうございました。表題登記の付随業務ということで保険も使える可能性有とのことです(曖昧)
についてですが、敷地調査には、役所調査と現況測量がありますが、測量は表題登記の付随業務で責任賠償保険はつかえますか。また、役所調査調査ミスがあり、建物が計画どおり建たなくなった場合も調査士の責任賠償保険は適用されるのでしょうか?責任賠償保険は土地家屋調査士法での業務とありますが?
楽々
投稿日:2023年12月23日 09:08
No.3384
【Home】
ここで回答してもらって、それを鵜呑みにできますか?
私なら損保会社に直接聞きますけどね。
北海道調査士
投稿日:2023年12月23日 14:23
No.3385
原則、調査士業務に該当しない現況測量やレベルの測量等は保険適用外とのことです。
あくまでも登記申請を前提とした調査士業務が適用の対象で、登記の絡まない単なる測量業務は対象外とのこと。
ですので弊社では調査士業務賠償保険の他、測量業の賠償保険にも加入しております。
ただ、敷地調査では表題登記の付随業務として保険が適用された事例があった筈です。保険使用例に敷地調査での例が載っていた筈です。
数年前に保険会社に直接聞いて確認しました。
回答も曖昧でしたが、、、
登記の絡まない測量も行うのであれば測量業の保険にも加入しておくべきと当時は判断しました。
保険はたくさん入っておくべきですね、保険料もそんなに高額な訳ではないですから。
風来坊
投稿日:2023年12月25日 10:31
No.3386
>登記の絡まない単なる測量業務は対象外とのこと
「土地家屋調査士業務取扱要領」第3条の【解説】で登記の絡まない業務も規定されています。
保険の内容はどうなっています?
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