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建物表題登記の所有権書について
投稿日:2024年04月18日 22:05 No.3671
お世話になります。
被相続人が、建てた家が未登記であることが判明しました。
相続人が三人でその内の一人から表題登記をしますが、被相続人が大工で自分で建てたらしく、その際の所有権証明書は、被相続人のものがありません。何を添付したらよいでしょうか。また、被相続人から相続人の譲渡は、遺産分割協議書で、構いませんか。相続税との関係はどうなるのでしょうか。
よろしくお願いいたします。


まだまだ新人 投稿日:2024年04月18日 23:41 No.3672
違法建築でなければ確認・検済・遺産分割協議書でいいと思います。
仮に確認検査済証をなくしてたら、県か市の建築指導課で概要書・証明書をもらえばいいと思います。大工が自分で建築=違法建築とは限らないと思います。
数年前に建築なら課税証明等でいいと思います。
仮に違法建築で、未課税(課税漏れ)なら、時間があれば、課税してもらう為すぐ調査の要請をしたらいいと思います。1週間で調査に行ってくれることもあります。公的証明がない場合は地主証明、家族からの証明、他の相続人からの証明、申請人本人の上申書をつければいいと思います。
相続税との関係とは? 税のことはあまりお答えできませんが。


投稿日:2024年04月19日 04:47 No.3673
まだまだ新人さんありがとうございます。
自分で建てたため確認済証も検査済証もありません。昭和40年代に建築し、課税はすべての建物はされています。
被相続人の所有権証明書は一点目は、被相続人に対しての固定資産税支払い納付書、二点目は土地所有者が、被相続人が所有者であることの証明書の以上2点、次にその建物を相続人名義で登記するため、遺産分割協議書でいけますか。


まだまだ新人 投稿日:2024年04月19日 10:13 No.3674
こちらの法務局管内だと、添付基準に満たしてないです。93条でしっかり補完していけば申請は通ると思いますが、もしそちらの法務局管内の所有権証明書の添付基準があればそれを満たしていくようにするといいと思います。
課税されているなら、納税証明と評価証明(この2つで添付基準が満たされます)と家屋図面を取得し、土地所有者からの証明と遺産分割協議書をつけたらいいと思います。所有権証明は2点以上なので3点以上つけてもいいですよ。法務局の心証形成と現地調査省略とこちらの効率を想定し、どの所有権証明をつけるかは自由に選択ください。


投稿日:2024年04月19日 14:32 No.3675
まだまだ新人さん、ありがとうございます。



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