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建物表題登記所有権証証について
投稿日:2024年04月13日 19:53 No.3643
建築確認を親で取りましたが、資金は息子が出した場合は建物表題登記を息子名義でする場合、建築確認済証は息子の所有権証明書にはならないのでしょうか。その場合、所有権証明証は何を添付したらよいでしょうか。

北海道調査士 投稿日:2024年04月14日 08:06 No.3644
私でしたら、親の上申書(印鑑証明書)
息子さんの所有権を証明出来るもの2つ〜3つ
息子宛の領収書や請負契約書があれば添付、息子宛の工事完了引渡証明書、第三者証明書など

本当は確認申請変更届けすればいいんでしょうけど、時間ないんですか?

事実関係をしっかり確認しないと贈与税とか課税されたら大変ですよ。


投稿日:2024年04月14日 11:28 No.3646
北海道調査士さんありがとうございます。43条許可で接道条件がとれないため親から建築確認を取りました。しかし、資金は息子からとの事情のようです。
この事情で建築確認の変更はできるのでしょか。


たけし 投稿日:2024年04月14日 11:49 No.3647
北海道調査士さんの前段の方法でよいと思いますよ。

①親からの上申書
②息子宛ての工事完了引渡証明書
③調査報告書に事実関係をしっかりと記載


>この事情で建築確認の変更はできるのでしょか。
但し書き道路で接道条件が取れないから親で確認というのがよくわかりません。
接道条件が取れないなら確認はとれないはずですが?

但し書き道路で建築のための土地利用権が息子にないから親で確認とったのでは?。

いずれにしろ建築基準法令と登記法令は相違してもよいので問題はないでしょう。
将来は息子が土地を相続するのでしょうから。

親と子で賃貸借契約書を交わして堂々とやれる方法があったようにも思いますけどね?。
建築士のミスリードか?。

すみません、いろいろと妄想で書いてしまいました。


たけし 投稿日:2024年04月14日 12:20 No.3649
宝さん

勘違いしたようですみません。

>43条許可で接道条件がとれないため親から建築確認を取りました。
つまり42条なら接道条件を満たすから息子名義で確認とれるけど、43条だから
親でしか取れなかったということですね。

銀行融資がからんでないからできたことでしょうね?(違法建築には銀行は融資ししない)。
まあいずれにしろ違法建築になるでしょけどね。

>本当は確認申請変更届けすればいいんでしょうけど、時間ないんですか?
但し書き道路としての許可が下りて確認申請ですから原則できないですね。


投稿日:2024年04月14日 13:31 No.3650
ありがとうございます。親からの上申書では、親が建築確認をとったことが誤り【錯誤】であり、本来は息子の所有である旨の上申書でよろしいか。
工事完了引渡証明書は工事業者から息子への書類、後、成人二名の証明書でよいでしょうか。
その成人二名の証明書は例えば息子の嫁と嫁の兄弟でもよいのでしょうか。


たけし 投稿日:2024年04月14日 14:10 No.3651
>親が建築確認をとったことが誤り
誤りでなく正しいですよ。屁理屈言うならなんで親が建築しなかったの?と
建築指導課は言いたいですよね。しかし事実は息子が建築資金全額出して新築した。
建物の所有権は息子にある。なら上申書の内容はその旨を書けばよいと思いますよ。
確認は父だが建築資金は息子だと。

>成人二名の証明書でよいでしょうか。
ローカルルールでしょうか?法務局として所有権証明情報は沢山あったがよいでしょうけど
、このケースでは必要ないと思います。確認済証・検査済証・上申書・工事完了引渡証明書で所有権証明情報
として足りると思いますけど。

どうしてももう1点いるなら成人二名より、工事代金の領収書が価値高いと思いますよ。


下記は、あくまでも冗句で考えてみたことです(笑)。

当初からお金のない父は息子からお金借りて家を建築することにした。
しかし、いよいよ登記する段階にきたとき気が変わってやはりこの建物は息子の名義にしようとなった。この場合は工事完了引渡証明書と譲渡証明書でいけますよね。
さて贈与になるのか?借りた建築資金と相殺する方法ないのか?です。
税務署に聞いてみるのも面白いかもですね(笑)。


まだまだ新人 投稿日:2024年04月14日 15:55 No.3652
建築確認申請を親で取り、資金は息子が出した場合の建物表題登記の所有権証明は、
親の建築確認済証と真実を補完する意味で申述書を添付すれば、息子の所有権証明になります。あと親の検査済証もつけて、更に工事完了引渡証明書も付けたり。
何らかの関係で確認申請を親の名義で確認をとることは間々あることです。建物登記はそこらへん(都計法)はあまり追及せず、本当の建物所有者を確認し申請します。
上申書の内容は、親が建築確認を便宜上取ったが、誤りであることと、建築資金全額を息子がだした旨が書いてあればいいと思います。(いつもこの内容で申請しています)
その他の証明書は、検査済証、工事完了引渡し証明書があれば、こちらの方が優先度が高い所有権証明です。通常は確認済証・検査済証+上申書(法務局によって工事引渡証明書もいる)で申請は通ります。
嫁の兄弟でも事情が知っているならいいと思いますが、なるべく各法務局の建物所有権証明情報の添付基準の主たる所有権証明情報でいくといいと思います。


投稿日:2024年04月15日 00:08 No.3653
たけしさん、まだまだ新人さんありがとうございます。
整理させていただくと、
息子の2点の所有権証明書が必要となるとすると、
上申書が息子の所有権証明書となるのであれば、上申書の内容は建築確認をしてのは親であり資金を出したのは息子で、あるこを証明する内容で、親の印鑑証明証を添付し、宛名は登記官とする。
また、申述書は上申書と同様と考えてよいですか。
二点目は工事完了引渡証明書は、息子に対しての工事業者からの証明【印鑑証明書付】
検査済証は親の所有権証明であるため不必要では。
よろしくお願いします。


たけし 投稿日:2024年04月15日 11:36 No.3655
>申述書は上申書と同様と考えてよいですか。
どちらでもよいと思います。内容が重要ですから。
上申書とするなら宛名が入り申述書なら宛名なしでもよいのでは。
登記官御中でも〇〇支局御中でもよいかと思います。

>検査済証は親の所有権証明であるため不必要では。
検査済証は確認済証とのセットで一つの所有権証明書扱いになります。
検査済証添付の意味は確認どおり建築されたことを証することから登記所の現地調査を省略
できる効果と新築年月日の特定ですね。
検査済後を新築年月日とすると検査後になにがしか変更したのではないかと問題にされること
ありますね。

余談ですが。
ある調査士がこの日付けの件で登記所と大揉めしたことがあります。

建売住宅がなかなか売れなくて中古扱いになるのを嫌がり新築年月日を検査後よりかなり後にしたり、売れる迄完了検査を受けないなんて業者もいますね。


まだまだ新人 投稿日:2024年04月15日 11:58 No.3656
親の確認済証と検査済証があることを前提にいうと、
所有権証明1点目 確認済証+上申書+親の印鑑証明書
     2点目 検査済証+上申書
     3点目 工事完了引渡証明書+印鑑証明書付
所有権証明は法務局により2点でいいところと3点目が必要なところがあります。各法務局の添付基準を確認してください。
>上申書の内容は建築確認をしてのは親であり資金を出したのは息子で、あることを証明する内容で、親の印鑑証明証を添付
 →OK
>宛名は登記官とする。
 →宛名は法務局宛でいいと思います。
>申述書は上申書と同様と考えてよいですか。
 →OK
>工事完了引渡証明書は、息子に対しての工事業者からの証明【印鑑証明書付】
 →OK
>検査済証は親の所有権証明であるため不必要では。
 →検査済証は確認済証のように上申書で補足して(親の所有権証明から)息子の
  所有権証明になります。
上申書は確認済証と検査済証の2つの書類の番号等記載して1枚で作成していいです。


投稿日:2024年04月15日 21:09 No.3659
まだまだ新人さんたけしさんありがとうございます。たけしさんにですが、
検査済証添付の意味は確認どおり建築されたことを証することから登記所の現地調査を省略
できる効果と新築年月日の特定ですね。
とありますが、私は、新築年月日は、検査済証の日付ではなく、工事完了引渡証明書の日付を93条の調査日として新築年月日としています。検査済の日以降に入居しているし、大安日を決め、その日を新築年月日としています。検査済証の日付では早すぎませんか。

よろしくお願いいたします。


たけし 投稿日:2024年04月15日 22:27 No.3662
宝さん

大安よいですね、大安を新築年月日としました言えば
喜んで貰えそうですね。

仏滅じゃいやだし、13日の金曜日もなんだか気になりますよね。

まあ私は品性と思い遣りが欠落してますから、機械的に検査の日を新築年月日と原則してきました。

我々は真実を追求する使命がありますが、真実だけでは人間社会味けないですから、宝さんのような調査士好きです。




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