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外務省海外安全ホームページから最新情報

8月25日、新型コロナウイルス感染症に関する水際措置の見直しの詳細が公表されました。措置の概要は以下のとおりです。

1.出国前検査証明提出の見直し
9月7日午前0時(日本時間)以降、有効なワクチン接種証明書を保持している全ての帰国者・入国者については、出国前72時間以内の検査証明の提出を求めないこととします。

詳細は以下のリンク先をご確認ください。
(PC)==> https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2022C073.html

出発前には海外安全ホームページをチェック!
https://www.anzen.mofa.go.jp/

このメールは在留届を提出した方と「たびレジ」に登録した方に、配信しています。

※「たびレジ」に簡易登録した方でメールの受け取りを希望しない方は、以下のURLから変更・停止の手続きをしてください。
(変更)https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/auth
(停止)https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delete

※「在留届」を提出した方で帰国、移転した方は、以下のURLで帰国又は転出届を提出してください。
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/residencereport/login

このメールは送信専用メールアドレスから配信されています。このままご返信いただいてもお答えできませんのでご了承ください

〔お問合わせ先〕
外務省領事サービスセンター
〒100 - 8919
東京都千代田区霞が関2-2-1
電話:03-3580-3311 内線 2902

・・



在ハンブルク日本国総領事館から連絡が入りましたのでお知らせします。

○最近、当館に対し当地在留邦人の皆様から「ユーロポール職員を名乗る不審な者からの電話」が報告されています。
○多くのケースでは、ユーロポールからの電話だとして「郵便番号」、「氏名」及び「IDカードの下4桁」等を聞き出そうとし、直接、不審な男から電話があるケースや自動音声(英語)のメッセージが流れ、プッシュボタンで応答を求めるケースもあるようです。
○このような「なりすまし電話」については、ユーロポールのホームページにおいて注意喚起がなされています。
 また、ユーロポール名義の他にも、警察官を名乗る者からマネーロンダリングの容疑があるとして、保有する銀行口座の詳細を聞き出そうとしたケースも報告されています。
○身に覚えのない番号からの電話には注意していただき、特にユーロポールや警察職員を名乗るケースと判明した場合には、詐欺電話の可能性が高いことを念頭に、要すれば一方的に電話を切る等の賢明な措置を執って下さい。

■ユーロポールの注意喚起ホームページ
 https://www.europol.europa.eu/media-press/newsroom/news/beware-of-scams-involving-fake-correspondence-europol
■ユーロポールの犯罪通報サイト
 https://www.europol.europa.eu/report-a-crime
■ドイツの各州警察のポータルサイト
 https://www.polizei.de/Polizei/DE/Home/home_node.html

(連絡先)
在ハンブルク日本国総領事館
Domstrasse 19、 20095 Hamburg
電話:040-3330-170(閉館時は緊急電話対応業者につながります)
E-mail:hamburg-ryoji@bo.mofa.go.jp
URL:https://www.hamburg.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

「たびレジ」簡易登録をされた方でメールの配信を停止したい方は、以下のURLから停止手続きをお願い致します。
URL:https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delete



2月16日,ショルツ首相と連邦各州首相による協議が行われ,今後の感染状況も勘案しつつ,3月20日までに,現行の制限措置を段階的に撤廃することが決定されたところ,概要は以下のとおりです。

なお,今回の連邦と州の合意を踏まえ,今後各州政府がそれぞれ新たな防疫対策を決定することとなりますので,各州政府の発表にご留意ください。また,必要に応じて,個別の店舗やイベント等における対応状況についてもご確認いただくようお願いいたします。

1 第一段階
(1)私的な集まり(private Zusammenkuenfte)
 ●ワクチン接種者や快復者のみが参加する「私的な集まり」においては,人数制限は撤廃される。
 ●ワクチン未接種者が参加する「私的な集まり」においては,3月19日まで,自らの世帯と最大2名までのもう一世帯に属する者に制限される(14歳未満の子供は例外)。

(2)小売店における規制の撤廃
 ●入店時に一切のチェックなしで,全ての人は小売店に入店が可能となる。ただし,医療マスクの着用義務あり。FFP2マスクは着用を推奨(当館管轄地域では、ハンブルク州及びブレーメン州はFFP2マスクの着用義務あり)。

2 第二段階(3月4日以降適用)
(1)飲食店やホテル等における3Gルールの適用
 ●飲食店(レストラン,カフェ,バー,パブなど)やホテル等宿泊施設の利用にあたっては,2Gプラスルールから3Gルール(ワクチン接種証明書,快復証明書,陰性証明書のいずれかを提示)に緩和にする。

(2)クラブやディスコにおける2Gプラスルールの適用
 ●クラブやディスコは,2Gプラスルールの下,開店することができる。

(3)大規模イベント
 ●地域をまたぐ大規模イベント(例:サッカーの試合など)は,2G又は2Gプラスルールの下,開催可能とする。
 ●屋内におけるイベントは,収容可能人数の60%までとし,最大でも6,000人まで。
 ●屋外におけるイベントは,収容可能人数の75%までとし,最大でも25,000人まで。
 ●医療用マスク(可能な限りFFP2マスク)を着用すること。

3 第三段階(3月20日以降適用)
●マスク着用や対人間隔確保といった基本的な保護措置を除き,原則として全ての制限措置は撤廃される
●在宅勤務(ホームオフィス)を可能とする義務規定についても,原則として撤廃される。

4 基本的な感染予防措置(マスクの着用,対人間隔の確保等)の継続
連邦各州は,連邦政府に対して,3月20日以降も,閉鎖された空間,バス・列車内,学校・保育施設におけるマスクの着用や対人間隔の確保等といった基本的な感染予防措置を有効とするための法整備を要請する。

(注1)2G:ワクチン接種者(geimpfte),感染からの快復者(genesene)
(注2)3G:ワクチン接種者(geimpfte),感染からの快復者(genesene),陰性証明書所持者(getestete)
(注3)2Gプラスルール:2G(ワクチン接種者や感染からの快復者)であっても,日々の有効な陰性証明書またはブースター接種を行った証明を提示できる者のみ入店やイベントへの参加が可能。ブースター接種については接種当日から有効。

【参考】
○ドイツ連邦政府プレスリリース
https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/corona-mpk-bund-laender-2005752
○連邦と州の協議にかかる決定事項
https://www.bundesregierung.de/resource/blob/974430/2005140/6d5d1ba7b997e2231f545f798f677382/2022-02-16-mpk-beschluss-data.pdf?download=1 
○連邦各州の規則(ドイツ連邦政府)
https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/corona-bundeslaender-1745198
○連邦各州の措置(ドイツ連邦観光局)
 https://tourismus-wegweiser.de/

■各州政府の防疫対策(在ドイツ日本国大使館)
https://www.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/konsular_coronavirus200313-1.html#04bouekitaisakuD4
■外務省海外安全ホームページ(ドイツ)
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcinfectionspothazardinfo_165.html#ad-image-0
■新型コロナウイルスに係る最新情報(ドイツ連邦保健省)
 https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus.html


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