調 査 士 掲 示 板
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階数について
宝
投稿日:2024年01月08日 06:43
No.3426
明けましておめでとうございます。今年も皆様よろしくお願いいたします。さて、添付の写真は建物の断面図ですが、各部屋は高さが1.5m以上あります。
半地下も高さは1.5m以上あります。
階数は4階建てになるのでしょうか。
半地下は一階扱いでしょうか。
よろしくお願いいたします。
ぷりん
投稿日:2024年01月08日 11:22
No.3427
図面の左側から見て3階建て、右側から見て2階建ての建物を4階建てとして登記することは無いと思います。
?の下の階が3分の1以上地下にあれば「地下1階付2階建」
?の下の階がほぼ地上にあるとすれば「3階建」で登記します。(私なら)
宝
投稿日:2024年01月08日 11:33
No.3428
ありがとうございます。床面だけ見た場合、段差があるものの、4つあり、各部屋が段差により壁はないものの、部屋として形成されていることから4階ではないかと考えました。
北海道調査士
投稿日:2024年01月08日 12:43
No.3429
似た様な形状の建物の階数につき、建物認定の後ろの方の頁に載っていませんでしたか?
宝
投稿日:2024年01月08日 22:04
No.3431
すみません。北海道調査士様建物認定を、持参していません。アップロードできないでしょうか。よろしくお願いいたします。
北海道調査士
投稿日:2024年01月09日 10:28
No.3432
いま確認してみましたら傾斜地に建てられた段差のある建物に階数についてでした。
この先例を基に下記の考え方もあるそうです。
実際は個々の案件に応じて判断することとなるかと思います。
基準は建物内にある段差が1.5m以下なのか以上なのか。
地階1階かどうかはご存知かと思いますが地中に埋まっている部分の度合い(天井高の3分の1基準)によります。
まず地下になるか地上になるか判断のうえ、各段差の高低差を考慮のうえ階数を判断し、添付の協議内容を根拠に登記官に相談されてはいかがでしょうか。
ちなみに段差のある(中2階)建物の登記申請における階数については明確な法令等は規定されていない様です。
建物認定をお持ちでないということですか?
地目認定、建物認定は調査士実務には必ず必要な書籍です。
実務本を集めた方がいいですとは言いませんが、必要最小限のものはあった方が良いかと思います、これを機に購入をお勧め致します。
早起き
投稿日:2024年01月09日 14:39
No.3434
書籍をアップロードすることは、著作権違反に当たるのではないでしょうか?
私はこれを見ずして業務はできません。
na
投稿日:2024年01月09日 21:59
No.3439
>書籍をアップロードすることは、著作権違反に当たるのではないでしょうか?
出典を明らかにして最小限の部分を書き出すのであれば「引用」の範囲におさまるかもしれませんが、、、スキャンデータのアップはさすがにマズイでしょう。
WOODY
投稿日:2024年01月10日 00:50
No.3443
スキャンデータのアップはまずいとのご指摘で画像は削除しました。
画像だけの削除はできないみたいなので、再度前回(№3433)の投稿文を投稿します。
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建物認定・地目認定は北海道調査士さんが言われるように必需品でしょうね。
何かあるときにはよく使用します。
今回の事案もまったく同じ事例として掲載されています。
ネットだけでなく、やはり手元に信用のおける書物は必要と思います。
北海道調査士
投稿日:2024年01月10日 08:02
No.3444
著作権については、この様な有意義な掲示板で、困っている方を助けるという大義名分のもと、各自が自己責任で行っている行為だと思います。
厳密にいえば著作権の問題も生じるかと思いますが、社会通念上、厳しく指摘される行為ではないと個人的には思いますが、どうなんでしょうか。
少なくても自分が困っているときに画像をアップして教えてくれた方に「著作権法違反」なので~とは言いづらいのですが、、、
ですが、事実は事実であり、その様な指摘がありましたので管理人さんが禁止行為とされるのでしたら今後控えさせて頂きますm(__)m
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