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投稿者:北海道調査士
いま確認してみましたら傾斜地に建てられた段差のある建物に階数についてでした。 この先例を基に下記の考え方もあるそうです。 実際は個々の案件に応じて判断することとなるかと思います。 基準は建物内にある段差が1.5m以下なのか以上なのか。 地階1階かどうかはご存知かと思いますが地中に埋まっている部分の度合い(天井高の3分の1基準)によります。 まず地下になるか地上になるか判断のうえ、各段差の高低差を考慮のうえ階数を判断し、添付の協議内容を根拠に登記官に相談されてはいかがでしょうか。 ちなみに段差のある(中2階)建物の登記申請における階数については明確な法令等は規定されていない様です。 建物認定をお持ちでないということですか? 地目認定、建物認定は調査士実務には必ず必要な書籍です。 実務本を集めた方がいいですとは言いませんが、必要最小限のものはあった方が良いかと思います、これを機に購入をお勧め致します。
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