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無題
AM 投稿日:2022年12月26日 04:47 No.2395
先日、先輩から一筆の普通の分筆登記申請したけれど、申請地の地図の精度が「甲三」であるから、地積の較差が公差を超えるので「登記の目的」と「原因」の訂正を求められたという。
 先輩は、地域区分によるもので申請地は登記規則第10条4項の区分よれば「乙1」に該当し「地積更正」の必要はないはずと反論したとのこと。
 先輩によれば、処理速度を考えれば申請書の訂正に応じることはたやすいが、その登記官が言うには、「地積更正」事件となれば、実地調査案件となり、さらに1週間ほど(この時点で申請後1週間経過)処理がかかるとのことだという。この登記官が当登記所に来てからは、補正のない地目変更、滅失登記であっても登記完了までに2週間(ホームページでは1週間と記載されているが。)は要している。
 ところで、旧不動産登記事務取扱手続準則第25条の時代の連合会発行の「調査・測量実施要領Ⅱ」第52条では精度区分は地形区分により「甲2,乙1、乙3」と定める。となっていたが、新不動産登記法(平成17年)改正に伴い、同要領第26条では「図面の誤差の限度は、当該土地及びその地域においての登記所備付けの地図の精度に準ずるものとする。」なっている。
 さらに、同連合会が令和3年3月1日発行の「業務取扱要領」第40条、第42条では「登記規則第10条第4項の区分によるものとする。」と記載されている。
 以上から現在は、申請地の地図の精度区分は「甲3」であっても、地形区分により「甲2,乙1、乙3」のいずれかを適用するのであり、「甲3」はないと考える。
 時々、このようなことをいう登記官が処理担当になることはあるが、上記の考え方で良いものでしょうか。


楽々 投稿日:2022年12月26日 14:04 No.2399 【Home】
地図が備付けられている土地は地図の精度を適用し、
地図が備付けられていない土地は地域区分じゃありませんか?

昔から変わってないと思いますが。


楽々 投稿日:2022年12月26日 14:37 No.2401 【Home】
>地形区分により「甲2,乙1、乙3」

甲2まで、乙1まで、乙3まで
です。


風来坊 投稿日:2022年12月26日 17:09 No.2402
>地図が備付けられている土地は地図の精度を適用し、・・・・昔から変わってないと思いますが。
第七十七条
 5 第十条第四項の規定は、地積測量図について準用する。
第十条
 4 地図を作成するための一筆地測量及び地積測定における誤差の限度は、次によるものとする。
  一 市街地地域については、国土調査法施行令(昭和二十七年政令第五十九号)別表第四に掲げる精度区分(以下「精度区分」という。)甲二まで
 二 村落・農耕地域については、精度区分乙一まで
 三 山林・原野地域については、精度区分乙三まで

どこにも地図の精度区分を適用するとは規定されていません。
業務取扱要領第40条も同じ。
乙1の精度区分の地図であっても、開発が進み現在の状況が甲3であれば当然甲3の精度区分が適用されるべきです。
従って、その先輩がいわれるように現在の地域区分が乙1であれば乙1の精度区分が適用されることになります。
ただし、それぞれの地域区分は同条の図を見ても村落地とに農耕地の境はわかりにくいですね。
「農耕地」の図は建物が1軒もありませんが、「村落地」の図の建物がこれの半分くらいにならば「農耕地」になるのか。
事前に登記官と打ち合わせすればよかったですね。
現在14条作業を行っていますが、現地はどう見ても「市街地」なのに精度区分は甲3で行われています。


楽々 投稿日:2022年12月26日 18:45 No.2403 【Home】
平成17年の改正で、旧準則97条第3項が削除されていた!
忘れてたけど、そうなったような気もする。


AM 投稿日:2022年12月27日 06:21 No.2404
 楽々さん、風来坊さん回答ありがとうございます。
 旧準則97条第3項は、初めまして見ました。
①旧法時代は、地図と同一の誤差の限度であるが、日調連の「調査・測量実施要領Ⅱ」では、地域区分の精度区分で指導していた。
②新法では、地域区分の精度区分の適用であるが、日調連の「業務取扱要領」では、図面の誤差の限度は、当該土地及びその地域においての登記所備付けの地図の精度に準ずるものとすると指導していたが、登記規則第10条第4項の区分によるものとするに変更された(先日配布された一筆値測量マニュアルも同じ)。
 先輩には現在は、不動産登記規則及び、日調連の指導も、地域区分による精度区分の適用としていることを登記官に申入れるよう進言したい。


風来坊 投稿日:2022年12月27日 10:17 No.2408
地域区分の精度が悪い方に変更されるということが想定外だったので勘違いしてました。
地域区分が乙1になったからといって地図の精度も乙1にはならないということです。

逆の場合を考えてみればわかりやすいと思います。
地図の精度が乙1で開発等で地域区分が甲3になった場合、例えば数値法で縮尺1/500、辺長が30mであれば辺長の公差は乙1では35cm、甲3であれば19cmです。
地図の辺長と実測辺長との較差が25cmであった場合、公差の許容範囲は甲3が適用されれば超えているし、乙1が適用されれば超えていません。
どう思われます?


AM 投稿日:2022年12月27日 14:00 No.2409
 <地図の精度が乙1で開発等で地域区分が甲3になった場合>でなく<地図の精度が乙1で開発等で地域区分が市街地になった場合>の場合は、甲2を適用することになると考えています。
 地図は、読取と考えれられるので縮尺1/500、辺長が30mであれば辺長の公差は19㎝でないでしょうか。地図が数値法であり、数値が作成役所に存在するが法務局に提出がなければ読取とも考えています。
 地図の辺長と実測辺長との較差が25cmであった場合、公差19㎝を超えたとしても、地図訂正事件にはならない様な気がします。
 


北海道調査士 投稿日:2023年06月21日 11:06 No.2831
亀レスで恐縮ですが、勉強させて頂いて疑問がありご質問させて頂きます。

皆さんのお話より、精度区分適用の経緯を学習させて頂きました、有難う御座います。

現在は地図の精度区分適用ではなく、規則10条4項(地域区分・現地周辺の現況)の適用と解釈しております。

業務取扱要領でもその様になっています。

では、規則10条4項では、市街地については甲2までとされております。

ここで「市街地」の定義の理解も必要となるかと思いますが、大都市はもちろんのこと人口10万人以上である中都市の建物や人口が密集している地区、いわゆるDID地区はもちろん市街地とされ甲2までの適用を受けるのでしょうが、人口10万人以下の
市や、人口2万人前後の「町」や「村」で比較的建物や人口が密集している地区も
「市街地」と判断されるのでしたら甲2までの適用を受けることとなります。

平成25年前後の調査測量実施要領では、未だ「精度区分は地図と同様の精度区分を適用」とされておりました。地図が備わっていない、または、地図に精度区分の記載が無い場合は、便宜、地籍調査の基準を用いるとし、詳細な記載がありました。
参考頁を添付致します。

これによりますと、大都市の市街地区域=甲1、中都市の市街地区域=甲2、上記以外の市街地・村落=甲3、以下続く、、、

とあります。この例にあてはめると、中都市に満たない市町村では「市街地」であっても甲3を適用できると考え、今まではそのとおり考えておりました。

ですが、現行法の規則10条では「市街地」としか謳われておりませんので、大都市なのか中都市なのかそれ以外の都市なのかが判断できません。

市街地の定義をウィキペディアで調べてみましたが、区市町村の部類に関わらず、人口・建物の密集する地区とされています。

現行法では人口の少ない町や村でも市街地と判断できる場合は甲2までが適用ということになるでしょうか。

それとも、中都市以下の市街地につき甲3を適用できるものでしょうか。

人口の少ない町や村でも建物や人口が密集している地区はあります、その地区を
「村落」と判断して「乙1まで」を適用し甲3や乙1と判断するのも無理がある様な気がするのですが、、、

これから、人口2万人前後の〇〇町内の比較的建物や人口が集まっている地区で分筆登記を申請予定です(甲2か甲3で更正の可否が分かれそうです)

空中写真や現地周辺を実際にみてもとても「村落」には見えません、どちらかというと「市街地」です。

地図の精度区分は「甲3」ですが、地域区分で判断する際、市街地とみて「甲2」と判断するか、市街地ではあるけど中都市以下の市街地につき地籍調査の基準を根拠に「甲3」とできるのか、また、人口・建物の密集具合から市街地ではなく「村落」と判断し、「甲3」と判断するか悩んでおります。

ご教授頂けますと幸いです、何卒宜しくお願い致します。


北海道調査士 投稿日:2023年06月21日 11:07 No.2832
精度区分 参考資料

ダウンロードimg20230621_10423963 ( .pdf / 499.7KB )
まだまだ新人 投稿日:2023年06月21日 14:04 No.2833
規則第10条4項の区分よれば「乙1」に該当しではなく「乙1まで」となっているため、乙1以上つまり甲三の地図なら地積更正は甲三の基準も一つの指標でいいと思います。
いつも二つの基準から地積更正が必要か判断しています。


まだまだ新人 投稿日:2023年06月21日 14:20 No.2834
地図の精度区分:甲3の場合、
地域区分が市街化区域の宅地の場合⇒甲2
     市街化区域の農地の場合⇒甲2
     市街化調整区域の宅地の場合⇒甲2
     市街化調整区域の農地の場合⇒乙一という当地区の基準が旧法時代からあり、
二つの基準の厳しい方を採用しています。


北海道調査士 投稿日:2023年06月21日 20:21 No.2836
まだまだ新人さん、ご回答有難う御座います。

地域性もあるようですね!

もう少し勉強してみます、有難う御座います。


na 投稿日:2023年06月21日 22:51 No.2838
市街地の判断ですが、個人的な印象として、登記官は比較的ゆるやかな方向で考えているように思います。

以前に話した方は、地勢区域を判断する際、〇〇県(当地です。人口的には全国順位がちょうど真ん中くらい)には甲2は存在しないと思っている、と言われていました。
(県庁所在地中心部の商業区域などは、すでに甲2で区画整理されているという前提です。)

現実問題、甲3や乙1で作成された地図を甲2で判定するのも無理があるとの意識もはたらいているのかもしれません。


北海道調査士 投稿日:2023年06月22日 13:21 No.2840
naさん 返信有難う御座います。


近年の区画整理や地籍調査等にて地図が備わっているか否か、現地周辺の沿革にもよるでしょうが、中都市に満たない市町村における市街地で地図の精度区分が甲3、近年測量や宅地造成等も乏しい様な地区では、甲3と判断したいのですが、

このスレで議論されてきた様に、地図の精度区分はあくまでも参考であり、地域区分で判断するということですと、「市街地=甲2まで」と解釈してしまうのは、間違った考えでしょうかね。

市街地ではなく、村落です、村落なので周辺の状況を勘案して甲3です。

地図も甲3ですし、、、

こんな説明しか思いつかないのですが、、、


人口2万人程度の〇〇町、昭和40年代のあやふやな地籍調査、周辺は虫食いで分筆され整合性は無い。でも現状は一応市街地、村落には見えない。
こんな場所で甲2の精度を要求されては地積更正乱発で困ります。


登記官が変わる度に対応も変わるので困ったものです。


風来坊 投稿日:2023年06月22日 17:00 No.2841
添付の航空写真は中核都市の近郊の人口3.5万人程度の「町」です。
業務取扱要領第40条の標準地域区分の「市街地」よりも住宅は密集しています。
この航空写真は現在14条地図作成作業を行っている地区で精度区分は甲3です。

>それとも、中都市以下の市街地につき甲3を適用できるものでしょうか。
御地で最近行われた登記所備付地図作成作業はありませんか。
例えば管轄が違うかもしれませんが、函館地方法務局管内で昨年行われた作業の精度区分と航空写真と比べてみて前述のような状況であれば、それを基に登記官と協議してみるのも一法です。

勘違いされている人もいらっしゃるようですが、過去に作成された地図の精度区分は年月が経過して地域区分が変化したとしても変わりません。
甲3で作成された地区の地域区分が甲2になったとしても、地図の精度がよくなって甲2になるはずがありません。
逆に地域区分が乙1になったとしても精度区分は甲3のままです。
もっとも分筆線を記入する際の精度が悪くて劣化することはありますが、当初の形状はその精度を満たしているはずです。


北海道調査士 投稿日:2023年06月22日 19:55 No.2844
風来坊さん、いつも有難う御座います。

私の地域は中都市に属しておりますが、14条作成業務は行われておりません。

近辺で地籍図や区画整理所在図が備わった地区についてはほとんが甲2です。

本件では中都市に満たない「町」での業務ですが、その町につきましても昭和40年の地籍図が地図となっており地図の精度区分は甲3です。当該「町」で近年14条地図作成の実績はありませんが、現行法でも添付の写真の様な状況で甲3にて14条業務が進められているということ、貴重な情報有難う御座います。

「市街地」「村落」という文言に捉われ過ぎているのかも知れません。

単順に、「地図の精度は甲3、地域区分(現地周辺の状況)から甲3と判断した」として処理してみようと思います。

有難う御座います。


この論点につきましては再度悩まされると思いますが、この難しい仕事(調査士業)の疑問点を全て納得いくまで理解するというのは困難、不可能ですので、まずは目の前の1つ1つをやっつけていき経験と力にしていきたいと思います。




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