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投稿者:風来坊
添付の航空写真は中核都市の近郊の人口3.5万人程度の「町」です。 業務取扱要領第40条の標準地域区分の「市街地」よりも住宅は密集しています。 この航空写真は現在14条地図作成作業を行っている地区で精度区分は甲3です。 >それとも、中都市以下の市街地につき甲3を適用できるものでしょうか。 御地で最近行われた登記所備付地図作成作業はありませんか。 例えば管轄が違うかもしれませんが、函館地方法務局管内で昨年行われた作業の精度区分と航空写真と比べてみて前述のような状況であれば、それを基に登記官と協議してみるのも一法です。 勘違いされている人もいらっしゃるようですが、過去に作成された地図の精度区分は年月が経過して地域区分が変化したとしても変わりません。 甲3で作成された地区の地域区分が甲2になったとしても、地図の精度がよくなって甲2になるはずがありません。 逆に地域区分が乙1になったとしても精度区分は甲3のままです。 もっとも分筆線を記入する際の精度が悪くて劣化することはありますが、当初の形状はその精度を満たしているはずです。
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