投稿画像
投稿者:小心者
20.【 建築基準法における構造安全性の考え方 】 ■ 建築基準法: 第1条: 建築物の構造 etc. に関する 「 最低の基準 」 関東大震災クラスの “ 大地震動(地表最大加速度300ガル程度の地震)に対して ”、人命を守ることができれば(すぐさま倒壊しなければ)、 “ 建物は大きな損傷を受けても良い ” としています。 ------------------------------------------------------------------------------------- ※ 構造工学とは、 ・我々が本当には把握しきれていない材料を用いて、 ・それを本当には解析できない形状に組み上げ、 ・しかも本当には評価しきれない荷重に耐える構造であることを、 ・社会が疑問を訴えることのない程度十分に、 確信させる技である。 だそうです。(合掌)
投稿記事
画像を拡大