投稿者:小心者
20.【 建築基準法における構造安全性の考え方 】
■ 建築基準法: 第1条:
建築物の構造 etc. に関する 「 最低の基準 」
関東大震災クラスの “ 大地震動(地表最大加速度300ガル程度の地震)に対して ”、人命を守ることができれば(すぐさま倒壊しなければ)、 “ 建物は大きな損傷を受けても良い ”
としています。
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※ 構造工学とは、
・我々が本当には把握しきれていない材料を用いて、
・それを本当には解析できない形状に組み上げ、
・しかも本当には評価しきれない荷重に耐える構造であることを、
・社会が疑問を訴えることのない程度十分に、
確信させる技である。
だそうです。(合掌)