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投稿者:AM
 外気分断性のない外階段でつながっている共同住宅の表題登記申請を片方「主である建物」片方「附属建物」として申請した。両方とも床面積は同じ。  法務局から、主と従の関係にはないので、別々に表題登記するよう指摘があった。  建築確認は1棟で取得しており、固定資産税課税台帳にも1棟で記載されている。また、2階にはそれぞれ外階段を利用しないと出入りできない構造です。  当職は、主従が認められないのなら、両方で1棟の取扱い(民事法務協会発刊表示登記教材「建物認定」の第五建物の個数の四利用上の一体性で解説)で補正すると協議した。  法務局は、日本加除出版発刊「表示に関する実務第4巻建物の表題登記の107頁」に、外気分断性のない外階段で接続されたものは、それぞれ別棟で登記すべきとの指摘であった。  当職は、別々の表題登記にし、それぞれ取引がされると、外階段はどちらの物なのなどの問題が発生する可能性があるので、1棟又は主従の登記とするべきであると主張し、本局問い合わせ案件となった。  「建物認定」の第四建物の要件の一総則ⅳには、「不動産として独立して取引の対象となり得るものであること(取引性)。」ともあります。  どのように、考えますでしょうか。
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