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投稿者:はっちん
【元記事:https://digital.asahi.com/articles/ASN3252NVN32ULFA00T.html?_requesturl=articles%2FASN3252NVN32ULFA00T.html&pn=4】 保護者休業の助成金、1日8330円上限 自営は対象外 2020年3月2日 20時37分  新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐための臨時休校が2日から全国で始まったのに伴い、厚生労働省は、仕事を休んだ従業員に給料を全額支払った企業を対象に、1人当たり日額上限8330円の助成金を出す新たな制度の概要を発表した。正規雇用、非正規雇用を問わず助成する一方、フリーランスのスタイリストやカメラマンなどの個人事業主や、自営業者の保護者は対象外となる。  政府が休校を要請した学校のうち小学校と特別支援学校(高校まで)に加え、幼稚園、保育所、学童保育、認定こども園などの臨時休業によって、子どもの世話で休んだ従業員のいる企業が助成の対象だ。子どもが新型コロナウイルスに感染した恐れがあって仕事を休んだ場合も助成金を出す。子どもが中高生以上の場合は対象外だ。安倍晋三首相が一斉休校を要請した2月27日から3月31日までに取った休みが対象となる。  企業が助成金を受け取るには、従業員に通常の有給休暇とは別に有給休暇を認め、その休み中の給料の全額を支払うことが条件だ。助成金の上限額は、失業時に雇用保険から出す基本手当の日額上限の最高額(8330円)を踏まえた。企業が受け取る助成金よりも従業員に支払う給料が多い場合、差額は企業の負担になる。  厚労省は当初、すでにある助成金のしくみを踏まえ、企業負担額の最大7割の助成率を検討していたが、「与党内からもっと高くすべきだとの声があった」(厚労省幹部)といい、今回の仕組みになったという。  雇用保険に加入する従業員への助成金は、雇用保険のうち企業側だけが負担している勘定(残高1兆4千億円)から出す。労働時間が週20時間未満で雇用保険に加入していないパートタイム労働者らの分は、国の一般会計で賄う。2019年度の予備費約2700億円を活用することも検討している。  フリーランスや自営業者も休校で子どもの世話を強いられる点では同じだが、対象外とした理由について、厚労省は、今回は会社に雇われている働き手を前提とする仕組みのため、としている。  国民生活基礎調査(18年)によると、一番下の子が11歳以下の世帯は約773万世帯いるが、在宅勤務で対応する保護者も多いとみられる。対象企業で働く世帯数や助成金の総額見込みについて、厚労省は「精査中」としている。(滝沢卓、内山修) ----------------------------------------------------------------------------------------  フリーランスのスタイリストやカメラマンなどの個人事業主や、自営業者の保護者は対象外となる理由について、今回は会社に雇われている働き手を前提とする仕組みのため、としている。⇒?(意味不明) 仮に、 773万世帯×1/1×(パート103万円/250日≒4千円/日)×(週5日×3週=15日間)≒4,700億円 773万世帯×1/1.3 ナラ、3,600億円 773万世帯×1/2なら、2,400億円 773万世帯×1/3なら、1,600億円 773万世帯×1/4なら、1,200億円 773万世帯×1/5なら、1,000億円 773万世帯×1/10なら、 500億円 全てにおいて令和2年はかなり厳しい年になりそうです。    
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