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投稿者:とんび
写真は当マンション、とある住戸の玄関です。 よく見てください。異状な納まりです。 ●なんと!、玄関と廊下(室内側)の床仕上り高さが全く同じ高さになっています! ( 段差なし。各々床がフラットに繋がっています。) ●玄関の「上り框」とは段差に付けるものです!(設計図では廊下(室内側)が+5センチの筈です。) DH工業とA組はこの事態に対し契約図面通りに造り直そうとはせず、なんと!、その場しのぎに「上り框」の石を床面から4センチも“飛び出した格好”で付けているのです。まさに、“置き框”、“跨ぎ框”、“突き出し框”、です。 ●連続した平らな床仕上りを見て、愚かな方法で取り繕ったものと推測します。 当然のことながら契約者は 「 設計図通りに造り直してくれ。直さない場合は契約を解除する。」 と正当な抗議をしたそうですが、DH工業とA組は「どうしても直せない。直すのは不可能。」の一点張り、しかもDH工業担当者は「契約解除は出来ない」と、強引に売買契約完遂へ手続きを進めたそうです。 《 [ 売買契約 ] では瑕疵があった場合、契約解除が可能である。・・・売主の瑕疵担保責任(民法570条・572条)。しかも、この場合は修復不可能と言っているので、[ 追完が不能な不完全履行 ] は、直ちに契約を解除できる。》 ●欠陥住宅(不完全履行)であることを認めずに、デタラメな住宅を押しつけるDH工業!とA組!、なんとも恐ろしい企業です。 契約者の仮り住居を確保した上、協議した期間内には契約図面通りの正常な住宅に修復するのが売主の責任です。 それが不可能なら瑕疵を認めて契約解除に応ずるべきでした。(それが企業倫理です。) ●売主DH工業の『 追完が不能な不完全履行 』による契約解除が直ちにできたのですね、・・・と、大変悔やんでおられます。 ●DH工業は本当に酷いことをします!。信用に値しない企業です。 ************************************************************************ ※不完全履行とは、 履行された目的物に瑕疵がある場合や履行の方法が不完全な場合や履行するのに必要な注意を欠いた場合をいいます。 不完全履行の場合に改めて完全な履行が出来る場合を追完といいます。 追完が可能な不完全履行では、催告して完全な履行を求め、相手が応じない場合に契約を解除できます。 追完が不能な不完全履行は、直ちに契約を解除できます。 ************************************************************************ ●これは、DH工業販売マンションで多数発覚した欠陥工事( の極々一部)を記録したものである。
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