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投稿者:はっちん
新型コロナのエビデンス 元記事URL⇒ https://okada-masahiko.sakura.ne.jp/ 岡田正彦 新潟大学名誉教授(医学博士)  テレビでは語られない世界の最新情報を独自に分析  正しい情報を偏りなく 今週の新情報 (2023.12.25) Q&A コロナワクチン国家賠償請求訴訟 始まる? コロナワクチン接種のあと重い健康障害が残り、あるいは死亡したことについて、国と製薬企業を相手に裁判を起こした、という事例が2件あります。今週から数回にわたり、その概要をお伝えします。以下は、訴訟を担当する弁護士事務所の許可を得て、すでに公表されている情報をまとめたものです(文献1)。 まず今回は、九州の裁判所に提出された訴状についてです。訴えたのは、ファイザー社製の新型コロナワクチンを接種し、22日後に死亡した男性A(享年56歳)の親族Bでした。 男性Aには、いくつかの既往症がありましたが、医師からは問題なしと判定され、第1回目の接種が行われました。その後の3日間、体調不良と高熱が続きクリニックを受診。呼吸も苦しい状態でしたが、自宅で様子をみるよう勧められました。接種9日目、再度受診し、コロナの抗原検査が陽性であることを告げられました。 その折、症状が重かったことから、保健所の介入で入院となりました。入院3日後(接種12日目)、エクモ治療(人工肺のこと)が必要と判断され、転院。転院10日後(接種22日目)に死亡した、と記録されています。 しかし親族Bには、2つの病院からも、また行政からも連絡がなく、病理解剖もなされず、親族の同意なく火葬が行われました。 死亡してから11日が経った日、自宅の賃貸人の関係者を通じて、男性Aの実父に死亡の事実が初めて伝えられました。実父は入院中であったため、親族Bが役所に問合せたところ、死亡の事実が伝えれ、遺骨を取りに来るようにと言われました。役所に出向いたところ、死亡についての簡単な説明と火葬料の請求話などが淡々と続くだけで、Bは腹立ちを覚えたと記してます。 死亡の真相をどうしても知りたいと考えたBは、改めて市役所の窓口を訪れましたが、「ワクチンの種類や接種場所は個人情報なので答えられない。あれこれ詮索すると今後、あなたにとって不都合なことになりますよ」と言われたとのこと。 訴状は、国とファイザー株式会社、および接種に関わった市町村を被告とする形で提出されました。その要旨は以下のようなものとなっています。  ・未知のワクチンでありながら安全性の検証がまったくなされないまま、自画自賛   によって拙速に特例承認がなされたこと  ・ワクチン接種を積極的に推進してきた内閣総理大臣、厚生労働大臣、コロナ特命   担当大臣、ワクチン接種推進担当大臣など政府要職にあった人々、また感染症   対策分科会長などが説明責任を果たしてこなかったこと  ・ワクチンによって作られたスパイク蛋白が血管内皮細胞に損傷を与えている知見   が無視されていること  ・本ワクチンによって作られた抗体だけでは感染予防効果がなく、重症化予防効果   もないことがデータで示されている  ・専門知識のない接種担当医師が、重大な有害事象を問診で予防できるはずがない   こと <イラスト⇒ https://okada-masahiko.sakura.ne.jp/shouso.jpg >           この訴えに対して、国側から「請求を棄却するように」との主旨の反論(答弁書)が裁判所に提出されました。そこには次のような記述がなされていました。  ・このワクチンは臨床試験により有効性・安全性が確認され審議会の議論をへて   承認されたものである  ・臨床試験で確認された有効性は、感染そのものを防ぐ予防効果や症状が出ても   重症にならないようにする重症化予防効果ではなく、発症予防効果に基づいて   確認されている(意味不明―この文のみ原文のまま)  ・特例承認などの違法性、またはワクチン接種と死亡との訴訟法上の因果関係に   ついて、立証責任が国側にあると主張するのであれば、今後の裁判で争う  ・本人は接種9日目に新型コロナウイルスに感染していた なお、2つめはわかりにくい文章ですが、ファイザー社が行った唯一のランダム化比較試験の論文データを指していると思われます。 以上が1つめの訴訟にいたる経緯を簡単にまとめたものですが、実際には膨大な内容の書類が交わされています。2023年12月25日現在、まだ書類のやり取りがなされているだけで、それ以上の進展はないようです。次回は、2つめの訴訟について報告の予定です。 【参考文献】 1) 『ワクチン薬害救済基金 特設サイト』, 木原功仁哉法律事務所,    https://kiharalaw.jp/vaccine-drug-relief-fund/        
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