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投稿者:小心者
1.~20 この許容応力度設計は、どこから生まれたのでしょうか。 ・1920年(T9年)市街地建築物法施行規則(T9年内務省令第37号)において、構造設計法として許容応力度設計法が採用され、自重と積載荷重による鉛直力にたいする構造強度を要求。ただし、この時点で地震力に関する規定は設けられていない。 ・1923年(T12年)9月1日 - 大正関東地震(関東大震災)発生。 ・1924年(T13年) - 市街地建築物法施行規則改正。許容応力度設計において、材料の安全率を3倍とし、地震力は水平震度0.1を要求。 ・1950年(S25年)11月23日 - 市街地建築物法廃止、建築基準法施行(旧耐震)。具体的な耐震基準は建築基準法施行令(S25年政令338号)に規定された。許容応力度設計における地震力を水平震度0.2に引き上げた。 ・1968年(S43年)5月16日 - 1968年十勝沖地震発生。 ・1971年(S46年)6月17日 - 建築基準法施行令改正。十勝沖地震の被害を踏まえ、RC造の帯筋の基準を強化した。 ・1978年(S53年)6月12日 - 宮城県沖地震発生。 ・1981年(S56年)6月1日 - 建築基準法施行令改正(新耐震)。一次設計、二次設計の概念が導入された。 ・1995年(H7年)1月17日 - 兵庫県南部地震(阪神・淡路大震災)発生。 ・2000年(H12年)6月1日 - 建築基準法及び同施行令改正。性能規定の概念が導入され、構造計算法として従来の許容応力度等計算に加え、限界耐力計算法が認められる。 この許容応力度設計はわかりやすく、構造設計者にとっては便利な設計法ですが、この設計法には欠点はないのでしょうか。 許容応力度設計に欠点があるとすれば、建物の耐震設計は、どのように考えるべきなのでしょうか。 〔静的震度法〕 許容応力度設計のもともとの考え方は、静的震度法という耐震設計法から生まれました。 静的震度法は、建物重量(W)の何割かの重さ(kW)が水平力(つまり地震力)として作用するというものです。 この割合(k)を水平震度と呼んでいます。 建物重量(W)は建物の質量(m)と重力加速度(g)の積で与えられます。 言い換えれば、建物の質量は建物重量を重力加速度で割ったものです。 慣性力は質量(m)と加速度(a)の積ですから、水平外力(P)は、P=a/g × Wで表されます。 ここで、k=a/gとおくと、P=kWとなります。つまり、水平震度は、重力加速度に対する建物の最大応答加速度の比を表しています。
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