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地積測量図の訂正申出
投稿日:2021年03月02日 21:50 No.386
不動産登記規則
第八十八条 土地所在図、地積測量図、建物図面又は各階平面図に誤りがあるときは、表題部所有者若しくは所有権の登記名義人又はこれらの相続人その他の一般承継人は、その訂正の申出をすることができる。ただし、表題部の登記事項に関する更正の登記(土地所在図、地積測量図、建物図面又は各階平面図を添付情報とするものに限る。)をすることができる場合は、この限りでない。

このようにあるんですが、地積更正・分筆登記をする場合に既存地積測量図に明らかに誤りがある場合、分筆登記の前提に地積測量図訂正申出が必要なんでしょうか?但書からはする必要がないように思うのですが。


楽々 投稿日:2021年03月02日 22:15 No.387 【Home】
「することができる」です。
「しなければならない」ではありません。

必要ないでしょ。


たけし 投稿日:2021年03月03日 09:42 No.388
条文を素直に読めばよいのではないでしょうか?
申出をすることができる、だけども登記申請で是正できるものついては申出でなく普通に登記申請でよいと。「限りでない」なんて勿体ぶるからわかりにくくなりますよね(笑)。

で楽々さん・盆さんの見解のとおり地積更正登記・分筆登記申請でよいです。

余談ですが、改正前になるのかな?昔はいきなり更正登記の申請はできなかったですね。地積測量図訂正申出と地積更正登記はセットでした。
職権への拘りがあり申出を認めて更正登記させたかったのでしょうかね?やること同じですからね。


楽々 投稿日:2021年03月03日 10:06 No.389 【Home】
この条文は、表題部の登記事項に関係ない事、例えば地積測量図の隣接地番、ヒゲ線、方位、縮尺等に誤りがある時についての事だと思います。

たけし 投稿日:2021年03月03日 11:49 No.390
楽々さん

>ヒゲ線、方位、縮尺等に誤りがある時についての事
なるほどそういうことですか条文をよく理解できなくてすみません。
てっきり測量図そのものが実測と著しく相違してのことかと思いました。盆さんのを読みなおすと確かに分筆登記と書いてありますから地積更正登記は不要なんですね。
大変失礼しました。


たけし 投稿日:2021年03月03日 16:54 No.391
どうも私の調査士人生、一日でたとえると夕方の6時くらいでだいぶモウロクしてるようです(もう6爺いなんてね)。

>地積更正・分筆登記をする場合
と書かれてましたね。朝、立会の時間が迫っているのに掲示板覗いて急いで書いたので
見落としてしまいました、重ねてお詫び申し上げます。

よって最初の私の回答が私の答えになりますね(笑)。



一般人 投稿日:2021年03月04日 17:24 No.393
>余談ですが、改正前になるのかな?昔はいきなり更正登記の申請はできなかったですね。地積測量図訂正申出と地積更正登記はセットでした。

そうだったんですか。


投稿日:2021年03月05日 10:22 No.397
みなさまありがとうございました。
こちらの掲示板で日々勉強させていただいております。




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