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区分建物、規約共用部分の表題登記
はなまる太郎 投稿日:2024年04月13日 17:17 No.3642
いつもお世話なっています

さて、区分建物の表題登記なのです
2階建ての建物で、2階部分は完全に別れているのですが、1階は添付図面のとおり、車庫です

壁などで区分されていないのですが、申請人が、車庫も図の赤線の部分で分けたいとおっしゃってます

これを区分して登記することは、さすがに無理だと思いますので
車庫は規約共用部分にしようと思います

この場合、車庫は規約共用部分として表題登記しようと思います

質問ですが
①規約共用部分を決定するのは、公正証書ではなく、現所有者全員の記名押印のある、任意の書類を作成すれば問題ないでしょうか?

②また、上記の規約共用部分の表題登記の申請人は、現所有者のうち一人でいいのでしょうか?

③依頼人は、「税金を分けて支払う」ことが目的で、この登記を依頼してきたのですが、他にいい案はありますでしょうか?


ダウンロード20240413141616 ( .pdf / 233.7KB )


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