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建物の種類
5年目 投稿日:2024年03月25日 16:58 No.3579
作業所とゴミ集積場の登記を依頼されました。
所有者の意思によりゴミ集積場を作業所の附属建物として登記申請予定です。ゴミ集積場は15㎡程で基礎があり定着性はあります。4方壁とドアで囲まれており屋根もついているのですが、匂い対策のために屋根との間に少し隙間があります。この場合、登記は可能でしょうか?そして建物の種類は何になるのでしょうか?色々と調べてみましたがゴミ集積場という種類が見当たりませんでした。宜しくお願い致します。


WOODY 投稿日:2024年03月25日 18:56 No.3582
作業所とゴミ集積場の登記を依頼されたとのことなので、一般の方が捨てる公衆用のゴミ集積場ではないですね。
構造自体問題なさそうなので、登記はできると思います。

その作業所から出る廃棄物の集積場と考えられるので、登記規則・準則にある種類からすると物置とか倉庫ですかね。
どうもしっくりしないということであれば、登記官と協議ですね。




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