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建物滅失申し出の委任状について
投稿日:2023年12月05日 19:48 No.3327
委任状の徴収については、申出人の確認をする必要があると思いますが、不動産業者経由で行っており、直接申し出人には会わないのですが、調査士としては倫理規程違反でしょうか。建物滅失のため現地での確認はしますが、申し出人の意思確認は必要でしょうか。

まだまだ新人 投稿日:2023年12月05日 21:10 No.3328
不動産業者経由で委任状をもらい、直接申し出人には会わないことが、倫理規定違反にはならないと思います。遠方お住まいや海外出張中など直接会えないケースはたくさんあります。
それより、本人確認と申出の確認はなんらかの方法でやりますよね。やらなければ、土地家屋調査士法違反 業務停止○カ月 93条虚偽記載(本人確認や申請意思を確認してないのに確認したと記載したら)相当だと思います。


投稿日:2023年12月05日 21:36 No.3329
ありがとうございます。忙しくてなかなか会えない方であらば、電話確認も本人確認及び申出意思確認になるのでしょうか?

まだまだ新人 投稿日:2023年12月05日 22:09 No.3330
委任状を不動産屋経由でもらい、確認の電話確認だけだとどうなんでしょうね。
スレスレのラインでやったことないので参考にならないかもしれませんが、
ちょうど遠方のかたの滅失と表題をやってますので参考に、電話とメールでやり取りしており、レターパックで書類のやりとりをしており、住所が変わっていたので変更証明書と印鑑証明書を取得してもらい免許証のコピーを送ってもらっています。あと委任状は実印でもらってます。電話の心証から本人に間違いない印象でしたがやれることはやっています。電話でも本人しかわからないようなことを聞いてチェックしています。


楽々 投稿日:2023年12月06日 08:47 No.3331 【Home】
電話で意思確認できたと、自分が判断したならそれでいいと思います。
登記は可能です。


まだまだ新人 投稿日:2023年12月06日 09:28 No.3332
電話で本人確認はどうなんでしょうか?

楽々 投稿日:2023年12月06日 10:14 No.3333 【Home】
自己責任です、不安なら会って確認しましょう。

風来坊 投稿日:2023年12月06日 18:09 No.3334
>申し出人の意思確認は必要でしょうか
このような質問がなされるとは驚きですね。
連合会の「土地家屋調査士業務取扱要領」を読んでますか。

>委任状の徴収
徴収の意味はご存じですか。


北海道調査士 投稿日:2023年12月06日 21:48 No.3335
93条の本人確認の欄は9割方「電話にて確認」としています。

実際も電話で確認することが多いです。

法務局から本人確認の件で聞かれたことは一度もありません。

業者から委任状をもらうことも多々ありますが、必ず申請人に電話はするようにしています。

以前に、申請人が亡くられていたり、連絡が付かなくなってしまった、意思能力が無いという状況もありましたので、最低限電話では確認する様にしています。

上場している様な大企業が申請人の場合、代表と電話で話させてくださいと言うと、担当の方が怒ったこともありました。

本人確認にも限界がありますよね、自分で責任がもてる範囲で確認し、報告書には虚偽の記載をせず、事実を書きましょう。

担当者から委任状受領、委任状受領にて確認、

これでも申請は問題ありません。

問題ありませんが、問題が起きたときは問題です。


投稿日:2023年12月07日 07:37 No.3336
風来坊さん
委任状の徴収については、本人から直接お会いしていただければ、意思確認できますが、司法書士や不動産業者が入れば直接会えない場合、皆さんどうされているかお聞きしたいのです。


楽々 投稿日:2023年12月07日 07:58 No.3337 【Home】
>委任状の徴収については、

未だ気付かない、察しが悪いですね

日本語が...


風来坊 投稿日:2023年12月07日 09:33 No.3338
>司法書士や不動産業者が入れば直接会えない場合
同行すればいいだけの話です。
それができない場合は電話での確認もできます。
先の「土地家屋調査士業務取扱要領」は読まれましたか。
第66条ですよ、ちゃんと「電話による事情聴取」も記載されています。
併せて連合会の「懲戒処分事例集」も読んでください。


早起き 投稿日:2023年12月07日 10:39 No.3339
過去に、『この本人確認の仕方はどうなんだろう・・』と思うやり方をしてた方がいて、丁度、自分の身にも申請人と連絡がとりずらい状況が起きたので、この掲示板で似たような質問をしたことがありました。(No.2636)

確認方法は皆様の回答通り(面談または電話で確認)ではないかと思います。
疑えばキリがないですが、自分にとってここまでやればとりあえず安心の域まで確認すればいいのかなと思います。


まだまだ新人 投稿日:2023年12月07日 11:06 No.3340
土地家屋調査士業務取扱要領66条読みました。
(1)面談(2)電話(3)資料の提出
本人確認は公的証明書で本人であることを確認しさらに(1)~(3)で調査という意味合いですかね?人によって解釈が分かれそうですね。


北海道調査士 投稿日:2023年12月07日 16:35 No.3341
この仕事していたら、どうしてもルール通りに業務が出来ないことがあります。

屁理屈かもしれませんが、スピード違反と同じイメージで、10キロ程度の速度違反なら通常捕まることはありません、15キロ以上で違反切符切られます。

30キロもオーバーすると罰金も高く一撃免停です。

50キロもオーバーすると逮捕されて留置所で寝る羽目になります。

そして、10キロオーバーであろうと、法定速度を遵守していようと、事故を起こしてしまえば逮捕され多額の賠償義務が生じます。

違反をすれば事故を起こす確率が上がるのはもちろんのことですが、超絶急いでいるときは若干の違反はしてしまいます。

大事なのは、違反は違反でも自分で一線引いて、そこは越さない様に遵守することだと思っています。
そのうえで当然のことですが、事故を起こさない様にきを付けています。


滅失登記などは本人確認を若干緩めても事故の確率は少ないかと思います。

ですが、買主側の仲介屋さんからの分筆依頼等は非常に危険な感じがします。

滅失登記でも、所有者が高齢な場合も若干危険だと思います。

ケースバイケースで対応しています。

本来はケースバイケースではなく、例外なく全件、きっちりと本人確認すべきですが、前述のとおり、諸事情でそれが適わないのが現実です。

一線を越えない様自分で線引きすること、事故を起こさない様に配慮すること、この辺りを気を付けたうえで、あとは自己責任でいきましょう!!


投稿日:2023年12月10日 03:56 No.3342
ありがとうございます。内容が変わりますが、建物滅失申出はそもそも土地家屋調査士からできますか。事例としては、土地の所有者から、建物の所有が土地の被相続人以外で取り壊しされている場合とかに利用すると思います。その際、土地の所有者から委任状をもらい申し出可能でしょうか。また、建物が古く取壊証明書が取れない場合は、上申書を添付していますか。

WOODY 投稿日:2023年12月10日 14:00 No.3343
建物滅失の申し出が多いのはやはり土地所有者から実際には現在無い他人名義の建物を滅失する場合でしょう。

調査士がする場合は当然委任状が必要でしょう。
他人名義の建物の取り壊し証明書はもらいにくいでしょうし、もらえないでしょう。

申し出でなく、申請でも取壊し証明書がないからと言って上申書をつけるといったことはないですね。
登記所によるかもしれませんが…


投稿日:2023年12月10日 22:55 No.3345
Woodyさんそれでは、調査報告書で内容記載し、上申書まで求めないとのことですか。調査士が責任を被らなくてもよいと思いますが。

WOODY 投稿日:2023年12月10日 23:15 No.3346
>責任を被らなくても

事実の報告だけですから…

ただ申出人のいうことを鵜呑みにして申請・申し出をして、後でどんでん返しにならないよう調査はするというのは調査士の責任ですね。


風来坊 投稿日:2023年12月11日 09:59 No.3354
>責任を被らなくても
上申書があっても内容に誤り等があれば調査不足ということで責任を負うことになります。
そもそもご質問の内容がおかしくないですか。
No.3327の内容は建物滅失登記の申出をする際の委任状の件でしたよね。
なのにNo.3342では「建物滅失申出はそもそも土地家屋調査士からできますか」や「土地の所有者から委任状をもらい申し出可能でしょうか」など当初のご質問の内容と矛盾していますね。
建物の滅失登記の申出は一般的に土地の所有者から行うものです。


まだまだ新人 投稿日:2023年12月11日 14:40 No.3355
建物滅失申出で調査士としてきっちり調査等したけど、なぜか調査士に責任んが来た時に上申書を付けると責任回避の可能性があるのですね。
参考になります。今まで上申書+印鑑証明書は付けずにやってましたが、次回以降つけてやろうと思います。取壊証明は工事業者不明の為付けれてないが、滅失証明はいつもだいたいつけてましが、それも付けれないときは上申書を付けるという手があるんですね。




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