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北海道調査士
投稿日:2023年12月04日 16:38
No.3316
いつもお世話になっております。
添付図の様な一筆地の中をくり抜く様な分筆登記申請は可能でしょうか。
たまに法務局地図でその様な土地を見掛けますが、どこかで利用価値等の観点から出来ないと見掛けた様な気がしまして汗
ご教授頂けますと幸いです、宜しくお願い致します。
風来坊
投稿日:2023年12月04日 20:50
No.3319
送電線の鉄塔の敷地でよく見かけますよ。
宅地分譲で外周が道路というのもあります。
as
投稿日:2023年12月04日 23:13
No.3321
「額縁分筆」ですね。
最近の取り扱いでは、どの程度の例外が許されるのかは確認していません。
北海道調査士
投稿日:2023年12月05日 08:14
No.3322
風来坊さん、ご回答有難うございます。
当方地区でも送電線の敷地で見かけますが、関わったことがなく現在でも可能なのか調べておりました。
何かの資料で拝見したのですが、その資料が何であったか思い出せず、、、
もう少し調べてみます!
asさん、ご回答ありがとうございます。
「額縁分筆」というのですね、勉強不足でお恥ずかしい限りです。
例外が許されるということは原則は認められない分筆行為ということですか、
創設的登記なので所有者の自由に切れるというイメージを持っておりました。
合筆制限の様に条文に明文の規定が存在していないので、先例や通達・質疑応答、登記研究などの詳細を調べてみようと思います。
有難う御座いました。
まだまだ新人
投稿日:2023年12月05日 09:25
No.3323
額縁分筆は、残地計算だと脱法的なことをして問題が起こるので、あの事件以来消極的だったように感じます。現在は全筆求積なので、アンテナや鉄塔やお墓の為等、根拠があれば、やったことないけど、却下する理由がないと思います。広大な土地の残地求積の額縁分筆はダメかも?(参考:表実第1巻P195)
楽々
投稿日:2023年12月05日 09:25
No.3324
【Home】
当地では、「鉱泉地」でよく見かける形状です。
特別に禁止されてる分筆ではないと思います。
額縁分筆は、隣接地の承諾が得られない時にやってた手法でした。
今では見かけませんが。
北海道調査士
投稿日:2023年12月05日 17:58
No.3326
皆さんご意見、ご回答有難う御座います。
表示に関する登記の実務に載っていましたね!
何度も見返して読んでいるつもりでもいざという時に「どこかに載っていたな~」となって思い出せないことが多くなってきました。
非常に勉強になりました、有難う御座います!
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