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建物滅失登記の変更証明書について
まだまだ新人 投稿日:2023年12月04日 14:36 No.3315
いつもお世話になっております。
建物滅失登記で登記名義人の住所が外国になっているとき、現在は都内住んでいる場合、変更証明書は何を付けてますでしょうか?
住民票はおそらく国名までしか乗らないと思います。


リストン 投稿日:2023年12月04日 17:22 No.3317
1年ほど前に外国から帰国された方の滅失登記を申請しました。(登記簿上の住所は外国の住所地でした。)

国内で取れるだけの住民票・戸籍の附票等を添付の上、調査報告書に「添付の書類以上の住所を証する書面は無いが、当職において登記簿上の人物と本人に間違いが無いことを確認した」旨を書いて申請して通していただきました。

住民票に国名が入っていれば大丈夫ではないでしょうか?


まだまだ新人 投稿日:2023年12月04日 18:47 No.3318
ありがとうございます。
権利証拝見、評価証明書、戸籍・附票・住民票の除票・住民票で登記簿上の人物と間違いがないことを確認・記載できれば、申述書+印鑑証明書or権利証預るまでしなくてもよさそうですね。




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