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本人確認
holly
投稿日:2023年11月24日 15:44
No.3304
いつもお世話になっております。
隣地所有者が障害者であり対応が難しいといわれ、会うことができない場合はどうしていますでしょうか?
今回のケースでは、当該隣地には妹夫婦が住んでおり(所有者は別居)、妹さんに立会い・確認をしてもらいました(委任状を書いてもらいました)。隣地所有者が障害者というのは妹さん情報ですが、嘘をついている風ではありませんでした。配偶者も子供もいないらしいです。
地積更正が必要なため調査報告書を書いているのですが、本人確認方法のところでどう書こうか迷っています。また、少し無理を言ってでも本人と会う方が良かったのかとも反省しています。
また、隣地所有者が施設に入っていて会えないというケースもあるかと思います。皆さんどのように対応していますか?ご教授いただければ幸いです。
まだまだ新人
投稿日:2023年11月24日 17:42
No.3305
似たような感じの立会を先日行いました。私も全く経験がなく、所有者が高齢の認知症で施設に入所しており、後見登記はしてないようなので、所有者の子が現地に住んでおり立会をしてもらい、法定相続人全員の委任状をいただきました。これで分筆が通るのか不明ですが、93条にそのまま書いて申請しようと思っています。
竹林
投稿日:2023年11月24日 23:07
No.3306
通りますよ
筆界に間違いがなければ
ここの皆さんはどうしても署名押印者のことばかり気にしていますが誤解を恐れずに言うと筆界書の署名押印なんて誰でもいいんです、筆界さえ間違ってなければ。
さらにはハンコなんか押してなくてもいいんです、本人に間違いがなければ
北海道調査士
投稿日:2023年11月25日 23:04
No.3307
立会で押印もらうことの方が稀ですね。
更正でも筆界に問題がなければその旨説明して立会省略です。
越境物があっても家が越境していてもブロック塀が越境していても、筆界を特定している説明をして立会省略することが多いです。
筆界が明らかでない場合は口頭で立会もらうことが多いです。
それでも最近は押印もらうことはほとんど無くなりました。
本人が立会無理でしたら代理の方に立ち会ってもらって、その方の名前と関係を報告書に書けばOKだと思います。
北海道調査士
投稿日:2023年11月25日 23:08
No.3308
立会省略ではなく境界確認書の押印を省略ですね、そこに住んでいたり遠方でも連絡が取れれば口頭で説明はします。
長年やっていれば数件は「言った言わない」なんてことも有り得るでしょうが、今のところ十数年その様なことは一度もありません。
holly
投稿日:2023年11月27日 08:57
No.3309
皆さんご回答ありがとうございました。
今回隣地所有者本人と会ってすらいなかったので心配でした。
状況については疑っていないので、ありのままで報告書を書いてみます。
風来坊
投稿日:2023年11月27日 14:30
No.3310
何度もいうようですが法務局の「土地建物実地調査要領」をご覧になってますか。
筆界確認に関しては第27条以降に記載があります。
14条1項地図や地積測量図など該当するものはありませんか。
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