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建物の所在変更登記
新人調査士
投稿日:2023年11月16日 14:20
No.3297
国土調査による成果の登記が昭和58年1月1日
土地の地番が30番1です。
建物謄本を取得すると、建物の所在が30番地となっており国土調査の際に建物の所在を変更していないことを登記記録で確認しました。
この時の建物所在変更登記の登記原因日付けは国土調査の登記完了日なのでしょうか?
御教示いただけると助かります。
楽々
投稿日:2023年11月16日 18:12
No.3298
【Home】
所在変更の根拠は何でしょうか?
まだまだ新人
投稿日:2023年11月16日 18:33
No.3299
国土調査で分筆、合筆になったことを登記上で確認したということでしょうか?
そしたら、それでいいと思います。(所在のみ変更登記は経験なしですが)
建物の位置が変更してない(曳行移転等)ことを確認してますでしょうか?
(このくらいの昭和終わり~平成中頃は曳行移転が流行してました。現在ではあまり見かけないです。今、滅失申請している案件も平成中頃の曳行移転です)
楽々
投稿日:2023年11月16日 19:11
No.3300
【Home】
錯誤で更正登記もあり得るからです。
新人調査士
投稿日:2023年11月16日 21:11
No.3301
国土調査時に建物所在の所在を法務局の職権で変更していないと判断しました。
国土調査前にすでに登記されている建物です。
旧公図はとっていないので、取得してみます。
楽々
投稿日:2023年11月17日 08:04
No.3302
【Home】
>国土調査による成果の登記が昭和58年1月1日
土地の地番が30番1です。
どのような、国調の成果ですか?
30番の土地はどこに行ったのですか?
どこかに30番の土地が存在すれば、建物登記に錯誤があった事になりませんか?
>国土調査時に建物所在の所在を法務局の職権で変更していないと判断しました。
職権で建物の所在を変更したのは見たことありません。
国調の成果が「30番から分筆」であれば、登記原因「昭和58年1月1日分筆により変更」で
建物表題部変更登記でいいと思います。
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