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建物の種類について
まる
投稿日:2023年11月10日 09:22
No.3279
建物の種類についてですが、建築確認申請の書類には、
建物の主要用途が児童福祉施設(障がい者支援施設)となっており、
詳細を確認すると、1階で自動車の鈑金、修理や2階3階でスポーツ用具の修理場として利用を予定しているそうです。
私としては、福祉事業者とテナント契約しているに過ぎず、店舗として登記するものと思いますが、皆様のご意見をお教えください。
WOODY
投稿日:2023年11月11日 15:43
No.3281
用途が児童福祉施設から自動車・スポーツ用具の修理場になったということで、普通用途変更の届を出さないですかね?
これで検査済がでますか?
>福祉事業者とテナント契約している
それであれば最初から用途を自動車・スポーツ用具の修理場にしていると思うのですが…
何か悪意を感じて二の足を踏んでしまいます。
まだまだ新人
投稿日:2023年11月11日 16:32
No.3282
確認済証が児童福祉施設(障がい者支援施設)⇒授産施設現在の言い方だとB型作業所が連想されます。
1階で自動車の鈑金、修理や2階3階でスポーツ用具の修理場として利用を予定しているとのことですが、貸店舗ならまるさんの言う通りかもしれませんが、
障がい者の働くB型作業所なら、現在(令和)なら障害者支援施設とします(法務局によってちがうかも)。もし主要用途が変更ならWOODYさんの言うとおり確認済証の記載事項変更届があるかもしれませんので設計しに確認したらあると思いますが、
市街化調整区域等規制があるところで脱法的にやってなければよいのですが。
障がい者支援施設で補助金をもらって建築の可能性があるので、建築主とよく相談したうえ種類を決めた方がいいかも。
まる
投稿日:2023年11月13日 09:38
No.3290
WOODY様・まだまだ新人様
ご教授ありがとうございます。
建築主へ確認したところ、就労継続支援A型での使用目的との事でした。
店舗・障害者支援施設・養護所に絞って、法務局及び建築主と協議し、登記を進めていこうと思います。
ありがとうございました。
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