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法面の地目
盆
投稿日:2023年11月08日 10:38
No.3271
地目変更についてですが段々畑のようになっている造成地で
平地部分に建物があり、その地番は宅地で問題ないのですが
下段との間の斜面(法面)が別地番となっており、その地目
についてお伺いします。
建物敷地の一部として「宅地」とせざるを得ないと思いますが
いかがでしょうか?
秋刀魚
投稿日:2023年11月08日 14:21
No.3272
建物敷地と一体利用の「宅地」で差支えないと思いますが。
WOODY
投稿日:2023年11月08日 18:36
No.3273
法面を別地番としているのなら、私なら雑種地とします。
たけし
投稿日:2023年11月08日 19:37
No.3274
回答者の意見が分かれてますね。
建築概要書を取得し建物敷地がどの範囲となっているか調べてみるのもありかもですね。
楽々
投稿日:2023年11月08日 19:53
No.3275
【Home】
融資を受けるんであれば、銀行の意見を聞きましょう。
北海道調査士
投稿日:2023年11月08日 22:14
No.3276
ちょうど本日、登記官と相談してきましたが、
銀行が「宅地にして欲しい」という土地でしたが、宅地と接続しているという理由のみで「宅地と一体として利用されている」とは言えず、現況は旗竿地の竿部分の様な私道であり、第三者も道路として利用しているため、宅地への変更は無理だよねという回答でした。
現況どおり公衆用道路にしましょうとの事でした。
私も宅地への変更は難しいと思っておりましたが、、、
盆
投稿日:2023年11月09日 21:02
No.3277
WOODY様
分筆して法面をわざわざ別地番としているのではなく数筆を一体に造成した結果、たまたまその地番だけが丸々法面になっちゃったという事案です。
WOODY
投稿日:2023年11月10日 08:38
No.3278
広大な山林を住宅用地に開発して、宅地・公衆用道路以外の土地は山林のまま残ったいう事例が多いです。
その残った土地が法面であれば、そのままにするか雑種地にするかで、宅地にするということは考えませんね。
盆
投稿日:2023年11月10日 09:41
No.3280
これはネットで拾ったものですが
こういう感じの土地になります。
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