調 査 士 掲 示 板
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委任状について
クー
投稿日:2023年10月31日 09:44
No.3240
分筆の委任状について、下記不動産についての土地境界確認に関する一切の権限を委任します。と記載すれば、調査士が所有者に代わり、隣接者と立会することとなるのでしょうか。また、登記の取り下げ等の事項も一切で網羅されているとの判断で構わないのでしょうか。個別・具体的に委任事項を記載している委任状があります。どちらが良いでしょうか。
楽々
投稿日:2023年11月01日 06:45
No.3244
【Home】
>調査士が所有者に代わり、隣接者と立会することとなるのでしょうか。
強制はされないでしょう。
日程の調整がつかず、それぞれ別の日に立会いをする事はよくあります。
特別、委任状は貰いません。
後段は、後者の方法でやってます。
法務省のオンライン申請ソフトで作成される委任状も個別に記載してますので、
そのとおりやっとけばいいんじゃないですか。
北海道調査士
投稿日:2023年11月01日 08:07
No.3245
>>調査士が所有者に代わり、隣接者と立会することとなるのでしょうか。
逆に調査士本人が立会しない場合ってあるんですか?
委任状の記載の有無に関わらず、確定測量や分筆測量においては隣地との境界確認を含めて依頼を受けているとの認識で業務を行っています。
委任状の記載は「一切の権限」という文言で全ての事をカバーできるとは個人的には思いません。
取下げに関する件や登録免許税の還付、再使用等など、可能性のあることも列記しています。一度作れば再度作る手間はかかりません。
大丈夫かな? よりは、 これで大丈夫!
の方が良いと思いますので。
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