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建物区分登記について
田中 投稿日:2023年10月28日 08:11 No.3235
質問させてください。
共有名義の非区分建物を区分する建物区分登記を申請予定です。建物はAとBで1/2ずつ所有し、土地はAのみの所有です。規約を設定しない場合、区分後の建物はBも含めて敷地権になりますか?区分前に土地と建物の所有権を一致させたほうがいいのでしょうか?
また、敷地権割合や分離処分可能規約を設定する場合は、公正証書で作成しなければなりませんか?
よろしくお願いします。


田中 投稿日:2023年10月28日 12:34 No.3236
受験時以来で完全に忘れていた、敷地権に関する文章を読み返してみました。
今回のケースの場合は土地と建物の所有権者が一致していないため、敷地権成立の要件は満たしておらず、建物を区分したとしても、区分建物と土地の所有権は分離されたまま登記される、という認識で間違いないでしょうか?
よって、土地の名義をAさんのまま変えるつもりがない場合は、分離処分可能規約も作成不要となると判断しました。
ご意見よろしくお願いします。




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