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分筆登記の前提について
TS
投稿日:2023年10月24日 12:16
No.3216
いつも参考にさせていただいております。
質問があるのでよろしくお願いします。
一部地目変更、地積更正、分筆登記を申請予定です。所有者は法人で、現在は合併後の会社名となっていますが、登記簿には合併前の会社名が記載されています。
合筆や、分筆後の所有権移転が必要ならば、合併後の会社名に名義を変更する必要があると思いますが、今回は分筆のみでその後の手続きはありません。
登記の名義は合併前のまま、分筆登記申請をして問題ないでしょうか?
ご意見よろしくお願いします。
WOODY
投稿日:2023年10月24日 13:56
No.3217
こちらの法務局との協議事項集には「住所変更されている場合には、分筆等の処分行為には事前に住所の変更登記をしてください。とあったと思います。
いずれしないといけないわけですが、名義変更できない特殊な事情でもあるのでしょうか?
TS
投稿日:2023年10月24日 14:11
No.3218
WOODY 様
貴重なご意見ありがとうございます。
申請人はできるだけ費用を抑えて登記を終えたいとのことで、さらに登記完了を急いでいるため、名義変更せずに完了する流れを検討しております。
過去に住所変更の登記をせずに分筆したことがありましたので、名義変更も分筆の前提として必ず必要な登記ではないと認識しています。この点は間違いないでしょうか?
まだまだ新人
投稿日:2023年10月24日 16:29
No.3219
不登法30条、39条によりできそうですが、やったことありません。
こちらの法務局は自然人の住所変更登記前、相続登記前の分筆登記申請は問題なくできます。
TS
投稿日:2023年10月24日 19:59
No.3220
まだまだ新人様
ご意見ありがとうございます。
分筆には不要だが、今後のことを考えて名義変更まで済ませておいたほうがいいことをお伝えし、決めて頂こうと思います。
ありがとうございました。
北海道調査士
投稿日:2023年10月25日 11:18
No.3221
所有者氏名の変更登記や住所の変更登記は分筆前でしたら1筆分で済みますが、分筆後ですと分筆筆数分必要となり、後々の費用が増します。
その辺りを所有者さんに説明し大概は先に変更登記してもらっています。
TS
投稿日:2023年10月25日 17:29
No.3223
北海道調査士様
確かにその説明なら納得してもらえそうですね。
そのように説明させていただきます。ありがとうございました。
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