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公図(14条地図)との整合
ぴの 投稿日:2023年06月01日 21:11 No.2790
Lの形をした水路の分筆を申請しました。

登記官よりLの下の部分の東西のラインの角度が公図と合わないと指摘受け
地図訂正が要と言われております。
①14条地図は地籍図(国調 昭和43年)
②Lの南の土地の測量図(平成7年)はあり。当時の既存杭あり。辺長整合取れてます。
 土地の形も今回の私の測量と一致しております。

上記①②としても、そんなにまで公図と形を合わせるために地図訂正が必要なのでしょうか?
なお、登記官とは来週打合せ予定です。


WOODY 投稿日:2023年06月01日 22:35 No.2792
>そんなにまで公図と形を合わせるために地図訂正が必要なのでしょうか?

提出した測量図と地籍図が相違するわけですから、測量図に合わせるように地籍図を訂正するわけです。
しかし地図訂正が申請地だけで済めばいいのですが、隣地も含めてとなると難しくなります。
隣地も含めた地図訂正が難しければ、地積更正・分筆だけでいけると思います。

その旨調査報告書に記載すれば、無理に地図訂正をしなくてもいけるはずです。


ぴの 投稿日:2023年06月01日 22:47 No.2793
ご返信ありがとうございます。

説明足らず申し訳ありません。
登記官からは水路東西ラインを挟んで北隣地(別人A)、南隣地(別人B)の地図訂正を求められました。
こちらとしてはそれをするのは困難、かつ、
それであるならば南の土地の測量図備えた平成7年時点で解決しておいて欲しかったと言うのが本音です。


WOODY 投稿日:2023年06月01日 23:22 No.2794
申請地と接した箇所だけならいいですが、北隣地および南隣地全体を測量しないといけない地図訂正は無理ですね。

平成7年の測量図がすでに備わっているわけですから、今回は上記記載の通り、地積更正・分筆でいけるはずです。


na 投稿日:2023年06月02日 00:08 No.2795
>申請地と接した箇所だけならいいですが、北隣地および南隣地全体を測量しないといけない地図訂正は無理ですね。
北隣地と南隣地の測量なんて、登記官は求めていないのではないですか。

ぴのさんは隣接地も含めての地図訂正が困難と書かれていますが、水路東西ラインの訂正は、北隣地の南側ラインと南隣地の北側ラインの訂正を意味しますよね。地図訂正申出の対象地は当然に3筆となると思います。
申出人は水路所有者のみ。同時に申請する水路の分筆の地積測量図が、詳細な訂正後の状況を示す。北隣地と南隣地の地積更正も本来同時に行われるべきだが、各所有者は地図訂正には同意するけど、自所有地の地積更正までは必要としていない。当地のやり方であれば、こんな筋書きになるのかなと思います。
地図訂正をせざるを得ない場合でも、地図が現状にあわせて正しく変わることを理解していただければ、隣接地所有者から同意書をもらうことはそんなに難しくないかもと思いますがどうでしょうか。

>そんなにまで公図と形を合わせるために地図訂正が必要なのでしょうか?
辺長が許容誤差範囲内であるならば、位置誤差(平均二乗誤差)が許容範囲を越えているとみなされているとか?登記官は何を基準にして、今回のケースで地図訂正が必要としたのかを聞いていますか?


ぴの 投稿日:2023年06月02日 06:55 No.2796
ひとまず電話での伝達でした。
その際の言葉として、
申請地、北隣地、南隣地あわせての地図訂正との発言がありました。=3筆の申請と受け取りました。

地図訂正についての隣地の同意ならなんとかなりそうですが。

また、誤差についての詳細な基準はまだ確認しておりませんが、来週の打合せ時に確認するつもりでした。


風来坊 投稿日:2023年06月02日 09:04 No.2797
>また、誤差についての詳細な基準はまだ確認しておりません
「詳細な基準」は調査の段階で分かりませんか。
精度区分、地域区分、縮尺により辺長や各点の位置誤差の許容誤差は分かります。

昭和43年の地籍図ということであれば図解法でしょう。
地籍図上の辺長と実測辺長の較差、読取座標値と実測座標値の較差を調べれば分かります。
そもそも昭和43年の地籍図ということであれば当地ではほとんど図根点は残っていませんがそちらでは残っているのでしょうか。
残っていないということであればどのような方法で測量されたのでしょうか。


まだまだ新人 投稿日:2023年06月02日 12:27 No.2798
登記官はまずは原則をを言ってきているだけだと思います。(原則と例外が必ずあります)
北隣地(別人A)、南隣地(別人B)の地図訂正及び地積測量図の作成できればやってください
⇒別人A、別人Bの協力が得られない⇒今回は地図訂正はやれないねということになると思います。
⇒別人A、別人Bの協力が得られる⇒原則通りに地図訂正する。
地図の作成時の精度により地図訂正すべきか判断がわかれるが、相談する登記官により個人差がすごくあります。


ぴの 投稿日:2023年06月02日 12:30 No.2799
調査段階での誤差確認はしております。
こちらとしては、
隣地の平成7年の図面備わってる状況で、このタイミングで地図訂正を求められていること。
(平成7年時点で済ませて欲しかった)
申請地と隣地含め3筆の地図訂正を求められている(そう受け取りました)こと。
この点で引っかかっております。

なお、測量に関しては図根点はこちらもありません。RTKの単点観測法にて基準点をつくっております。


風来坊 投稿日:2023年06月02日 19:15 No.2800
>調査段階での誤差確認はしております。
ということは申請地の誤差は許容範囲内ということですか。
書かれている内容からだと、南側の土地との境界は地積測量図と現地は一致しているが地籍図とは許容範囲を超える誤差があると読み取れますが。
それと「水路東西ラインを挟んで」という北隣地は申請地とは接していないということなのですか。
図があるとわかりやすいですが。


老調士 投稿日:2023年06月02日 21:13 No.2801
ぴの 様 幕合いに一呼吸お願いします。「RTKの単点観測法にて基準点作成」とありますが、
お使いの座標系は「世界測地」或いは「任意」か、差し支えなければお聞かせ戴けませんか。
少士は昨年の通達以降任意座標系としていますが、関連の話題があまり見かけず、気になった次第です。よくわからなくて参考にさせてください。


風来坊 投稿日:2023年06月02日 22:49 No.2802
私は「任意座標系」としています。
近隣には電子基準点準拠の既知点がありません。
仮にあったとしても既知点として点検測量はしません。
中には街区基準点等は電子基準点準拠だと勘違いされている人がおられますが、街区基準点は電子基準点のみを使用して設置された基準点ではありません。
三角点にしても同様です。改測されたのではなくTKY2JGDにより変換された成果は電子基準点準拠ではありません。
5キロも離れた基準点を点検用に使用するのは全く無意味です。
点検すべきは電子基準点準拠に準拠した点ではなく、地図を作成したときの図根点であり基準点です。
近傍の図根点等を点検して、設置する単点観測点と整合性があるかを確認するのがなすべきことです。
点検の結果、その較差が許容範囲内であるかを確認しなければ設置した点の成果をそのまま使えません。
最近ではドロガー社のGNSSにより20万円台で単点観測が行えるようになりましたが、その点を理解しておく必要があります。

>RTKの単点観測法にて基準点をつくっております。
正しくは「引照点」でしょうね。
ネットワーク型単点観測法による基準点測量はありません。


風来坊 投稿日:2023年06月02日 23:00 No.2803
>それと「水路東西ラインを挟んで」という北隣地は申請地とは接していないということなのですか。
すみません、どうも話がかみ合わないかと思ったら勘違いをしていたようです。
「L型をした水路」を用悪水路と勘違いし、その北側に水路があるのかと思いました。
当地では水路は長狭物ですから、長狭物の分筆?と思ったものですから。


北海道調査士 投稿日:2023年06月03日 15:07 No.2804
>>老調子さん

近傍の2級基準点等を点検観測したうえで、登記多角点を作成し世界測地系で分筆申請しております。
なんの指摘もなく全て完了しております。
任意座標でもいいのでしょうが、せっかく測量成果が正確な測量をしているのでしたら、世界測地系で納品したいと思います。
いまのところ、百点までいかないですが、数十点の基準点をVRSで点検観測しておりますが、大きくズレるものは無かったです。
基準点探しも与点作成も地積測量図作成に用いる与点作成も、20万前後の機器を用いて1㎝前後の誤差で30秒で観測できる様になりました。

測量の時代は大きな転換期を迎えている様ですね。


老調士 投稿日:2023年06月03日 21:37 No.2806
多数の各位から情報戴きありがとうございました。広く統一的な見解でもなさそうですね。
以前の単点観測は自分的には、近隣の別件で同一点比較の僅差に、笑みがこぼれたものでしたが、通達に水を差された感じです。
以前の小士は北海道調査士様と同様かと思いますが、局から座標値をこのままに任意扱いを進められました。
多くが世界測地にチャレンジされ、盛んに技術開発されていると聞き及でしましたのでお尋ねした次第です。
別コーナーでお話を聞けたらと思いましたが、幕間で失礼しました。


ぴの 投稿日:2023年06月04日 13:33 No.2807
なかなかご返答出来ず大変失礼しました。
本地イメージ添付します。

単点観測法については北海道調査士様と同じ作業手順です。
世界測地系として申請しております。
実は、一度実験的に任意として申請したこともありましたが補正?とまでは行かずとも
お尋ねの電話が登記官からあり、出来れば世界測地系として申請して欲しいとのお願いベースのお話がありました。


ぴの 投稿日:2023年06月04日 13:35 No.2808
>RTKの単点観測法にて基準点をつくっております。
正しくは「引照点」でしょうね。
ネットワーク型単点観測法による基準点測量はありません。

仰る通りです。ご指摘ありがとうございます。


風来坊 投稿日:2023年06月05日 09:26 No.2809
>正しくは「引照点」でしょうね。
マニュアル通りの観測が行われていれば「登記多角点」ですね。

マニュアル通りの観測とは
1.観測方法
  各単点観測点において2セットの観測 較差20mm以下
2.点検観測
  単点観測点の10%(通常は50点未満なので全点)において本観測と同様の点検観測を行う。仮想基準点は本観測で使用した以外の点。
3.点検測量
  単点観測点から5km以内の電子基準点に準拠した既設点2点以上において点検測量を行う。較差の制限はマニュアルの通り
  各単点観測点測定時と同じ仮想基準点を使用する
  ※国交省マニュアルには仮想基準点から観測点までは500m以内とされている
  ※電子基準点準拠とは、その点を設置する際に使用した与点が電子基準点のみであること
   従ってTKYJGDやPachGJD等によりパラメータ補正を行った点ではない
4.TSによる辺長の点検
  各単点観測点間を直接TSで測定し、各単点観測点の計算点間距離との較差を点検する、較差は土地家屋調査士業務取扱要領第44条筆界点の点検測量を標準とする。
  ※マニュアルには記載されていないが、計算点間距離は座標平面上の距離であるので、TSによる測定距離も座標平面上の距離に補正する必要がある
  ちなみにマニュアルにある例では単点観測点間は200mで、縮尺係数は0.999906なので約2cm程度短くなる


北海道調査士 投稿日:2023年06月24日 15:13 No.2853
ところでなんですが、近年、当方地区では地積更正の際に地図訂正まで求められることはほとんど皆無でして、私自身も地図訂正の経験が無いのですが、

そもそも、提出した地積測量図と地図の形状が相違するからといって、申請人が併せて地図訂正の申出までしなければならないという法律や規則は無かったと思うのですが、地積が公差を外れる際の地積更正の様に、ある条件に当てはまる場合は地図訂正も併せてしなければならないという規則や法律はあるのでしょうか。

これから申請する分筆ですが、地積の公差が外れて地積更正となりそうなのですが、
確定の根拠が地籍図(14条地図)の読取数値を採用するのですが、確定辺長と読取辺長が辺長の誤差を越えております。

この様な場合、地図訂正を法務局から求められるということでしょうか。


風来坊 投稿日:2023年06月25日 13:53 No.2858
不動産登記規則第十六条 地図に表示された土地の区画又は地番に誤りがあるときは、当該土地の表題部所有者若しくは所有権の登記名義人又はこれらの相続人その他の一般承継人は、その訂正の申出をすることができる。地図に準ずる図面に表示された土地の位置、形状又は地番に誤りがあるときも、同様とする。
2 前項の申出をする場合において、当該土地の登記記録の地積に錯誤があるときは、同項の申出は、地積に関する更正の登記の申請と併せてしなければならない。

地図の作成に関してその精度が定められていますが、当然その精度は維持される必要があります。


北海道調査士 投稿日:2023年06月26日 09:02 No.2862
風来坊さん、返信有難う御座います。

規則16条の規定しかありませんよね。

「……その訂正の申出をすることができる」

しようと思えば出来ますよくらいの文言なんですよね。

地積更正登記の様に、「〇〇の場合は分筆の前提として地積更正登記をしなければならない」ではないんですよね。

そもそも、明らかに昔の測量や地図の書入れに不備があるのであれば、登記官が訂正すべき事案であり、現在の事件処理においてその申請人に地図訂正の負担を押し付けるのはいかがなものかと、ずっと思ってました。
事案によりけりで一概には言えないですが、感覚的には、当方の地域周辺では昭和40年代の地籍図が多く、地図と現地が相当相違している印象が強く、地図と現地の整合性は無いという認識です。
そんな事情もあり、毎度毎度地図訂正してねとは言えないのでしょうが、もし必要であっても、申請人が負担して行う必要性に疑義がありました。


>>不動産登記規則第十六条 地図に表示された土地の区画又は地番に誤りがあるときは、当該土地の表題部所有者若しくは所有権の登記名義人又はこれらの相続人その他の一般承継人は、その訂正の申出をすることができる。地図に準ずる図面に表示された土地の位置、形状又は地番に誤りがあるときも、同様とする。
2 前項の申出をする場合において、当該土地の登記記録の地積に錯誤があるときは、同項の申出は、地積に関する更正の登記の申請と併せてしなければならない。

>>地図の作成に関してその精度が定められていますが、当然その精度は維持される必要があります。

14条地図には、その図示する筆界線が正しいであろうという推定力があり、それが現地と違うというのであれば申請人が証明し、必要であれば地図訂正の手続きもしてね!ということですか。

「地図訂正の申出をすることができる」という文言にずっと縛られており、なんで申請人がしなければいけないのかなとずっと思っておりましたが、規則16条を根拠ではなく、規則10条、地図の作成する精度の観点からということでしたら納得できる様な気がしてきました。


勉強になりました、有難う御座います。




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