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街区基準点について
ファンク研究所 投稿日:2022年12月28日 17:45 No.2416
はじめまして,DID地区ではない田舎の調査士です。
狭あい道路後退用地の分筆登記を受託しました。
申請地は,市の街区基準点配置区域外で,国土地理院の基準点成果等閲覧サービスの検索でも基準点は不見当ですが,令和3年7月に地籍調査が済んでいて,付近に「細部図根」と記された標識が2個約20mの間隔を置いて設けられています。
また,市から提供を受けた地籍調査の測量図には,申請地からそれぞれ60mと70mほどの距離を置いて逆三角形の記号が示され,現地には「国土調査」と記されたと思われる金属まんじゅう型標識があります。
地方法務局の表示登記事務取扱規程に「登記官は,都市再生街区基本調査及び都市部官民境界基本調査による街区基準点が設置されている地域において,筆界関係登記申請がされたときは,当該成果を使用した地積測量図の提供を求めるものとする。」とあります。
補助点と思われる上記「細部図根」,地籍図根三角点と思われる上記「国土調査」標識は,上記規程に定められた街区基準点に該当するのでしょうか?
これが理解できていないため悩んでいます。
街区基準点に該当するなら,補助点と思われる上記「細部図根」は「引照点」として地積測量図に示し,「地籍図根三角点」と思われる逆三角形記号は国土地理院に登録されていないけれど,上記「細部図根」を設置した際の既知点として地積測量図に示そうと思いますが,これでいいのでしょうか?
もちろん地籍図根三角点と細部図根点の点検調査結果にもよるとは思いますが。
いつもこの問題で先へ進めません。
なにとぞご指導くださるよう願い上げます。


風来坊 投稿日:2022年12月28日 19:14 No.2417
令和3年に地籍調査が済んでいるのであれば、地籍図根三角点、地籍図根多角点等を使用して測量します。
街区基本調査は平成16年から3年間くらい行われたもので、街区基準点と地籍図根点とは別物です。
当時は街区基準点がDID地区に設置されたのでそれを使用して測量を行うように通達がなされました。


ファンク研究所 投稿日:2022年12月29日 00:33 No.2418
風来坊さま年末ご多繁の折ありがとうございます。
街区基準点と地籍図根点は別物ということは,表示登記取扱事務規程の求めている,地積測量図に表示すべき「街区基準点」ではないのでしょうか?
最近提出された付近の地積測量図を取り寄せ参照しましたところ,同様に設けられた補助点を「地籍多角点」として地積測量図に表示していますが,たしかに資料として優れているものの,規程の求めているものとはちがうような気がしてなりません。
地籍図根三角点2点を使って申請地観測のための器械点を新たに設けるのではないため,
上記三角点2点と補助点,筆界点をTSで観測し,公差の範囲内なら市から受領した地籍調査座標を使って地積測量図を作成し,公差を超えれば補助点を引照点,座標系を任意座標と表示して作成する計画ですが,これでいいのでしょうか?
疑問が解けぬまま年末年始の現場を予定しています。


風来坊 投稿日:2022年12月30日 17:16 No.2423
地籍図根点は「基本三角点等」に該当するのかしないのか考えてみましょう。
法務局の地図の多くは地籍図ですよね。


ファンク研究所 投稿日:2022年12月31日 03:27 No.2424
風来坊様,ありがとうございます。
たまたま見かけた三重県名張市のHPに興味深い記事がありました。
地籍調査基準点の種類
・地籍図根三角点
地籍図根三角点は、国土地理院が管理する国家三角点や電子基準点に基づき、GNSS測量GPS測量)により非常に高い精度で測量された基準点です。
公共基準点ではないため、公共測量の与点として使用することはできませんが、2級公共基準点に相当する精度を有しており、一般の測量の際の基準点としてご利用いただくことができます。
・地籍図根多角点
地籍図根多角点は、地籍図根三角点に基づき測量された基準点です。
3級基準点に相当する精度を有し、公共測量には使用できませんが、一般の測量の際の基準点としてご利用いただくことができます。
・地籍細部多角点
地籍細部多角点は、地籍図根多角点だけでは測量ができない場合に、地籍図根多角点に基づき補助的に設置する基準点です。
測量に際して補助的に設置された仮設点であり、一般の測量においても与点として使用することができないのでご注意ください。

地籍図根点は「基本三角点等」により設けられた,ということが分かりました。
地籍図根三角点,地籍図根多角点,細部図根点は,それぞれ街区三角点,街区三角点節点又は街区多角点,街区多角点節点又は街区補助点に相当するので,街区基準点ではないけれど,地籍調査基準点を使用して測量し,地積測量図に使用した当該基準点を記載するということなのでしょうか。
田舎のため準ずる図面が多いのですが,法務局が備え付けるべきは地籍図だから,地籍調査基準点を表示して当然であるということならすっきりします。

今日は,金属まんじゅうと,細部図根を使って,申請地確認ため測量しました。
所轄の市役所が空いたら,地籍三角点,多角点,補助点のどれに該当するのか確かめてきます。
この板お借りして恐縮ですが,みなさんよいお年をお迎えください。


北海道調査士 投稿日:2022年12月31日 13:27 No.2425
私も年明けにDID地区外の分筆申請を予定しております。

当方地区も地籍調査の地区が少ないため、同様の疑問が生じました。

使用予定の図根点の資料を見ますと「地籍図根多角点」となっており、街区多角点と同様三級相当とされております。

規則77条による「基本三角点等」については、規則第10条3項のとおりです。

国調の図根点作成などの作業には携わったことはないですが、近年の調査では作業規定に則って作成されているものと思いますし、当該成果が14条地図として採用されている以上、当然に「基本三角点等」による成果となると思います。

街区多角点(3級相当)を使用して多角測量を行い測量した場合、与点の記載は当該街区多角点を記載しますので、国調地区で同様に3級相当の「地籍図根多角点」を用いた場合、TPで観測したのか多角測量の行ったのかその有無に関わらず、地積測量図に記載するのは「地籍図根多角点」で問題ないと思います。

私も以前に同様の質問をさせて頂いた際に、「地籍図根点」を記載して何度も登記を申請し問題なく完了している旨回答を頂きました。

質問者さんの質問の意図は、どの程度の等級の与点を用いた際に、地積測量図に記載するのはその与点なのか、はたまたその親分となる基準点なのかということですよね?

地積図根多角点(3級相当)から作成された「細部図根点」は4級相当とされています。
4級相当の細部図根点を使用して観測・復元した場合、地積測量図に記載するのは、細部図根点なのか、その細部図根点作成に用いた図根多角点なのか。

経験がありませんが、当方地区では国道の管理者(開発局)が管理している4級を記載して申請されている図面を見掛けますので、細部図根点でも問題ないと存じますが、細部図根点の近くには親分の図根多角点があると思いますので、図根多角点から細部図根点をチェックのうえ使用して、図面には図根多角点を記載することを検討するかも知れません。
その辺はケースバイケースになるかと思います。

使用する与点が「地籍図根多角点(3級相当)」であれば、当該与点記載で問題ないかと存じます。


北海道調査士 投稿日:2022年12月31日 13:29 No.2427
与点の等級です、ご参考に。

楽々 投稿日:2022年12月31日 13:39 No.2428 【Home】
既に地図が備えられているのなら、その地図を作成するために設置された当時の基準点を使用するのが最適かと思います。

風来坊 投稿日:2022年12月31日 17:47 No.2429
>地籍細部多角点は・・・・・一般の測量においても与点として使用することができないのでご注意ください。
一筆地測量の与点として使用されていますよ。

>与点の等級です、ご参考に。
街区基準点の街区補助点は水平角観測は1対回の観測しか行っていないので注意が必要です。
精度区分甲3以下の地籍図根多角点、甲3の都市部官民境界基本多角点も同様です。
街区補助点は公共基準点ですが4級基準点測量の与点にはなりません。


ファンク研究所 投稿日:2023年01月01日 01:50 No.2430
北海道調査士さん,楽々さん,風来坊さん,ご教示くださりありがとうございます。
北海道調査士さんの過去スレは拝見しています。
ボクもまさに同じ疑問をいだいて悩んでいます。
最寄りの地方法務局による「街区基準点の使用指針」,「表示登記事務取扱規程」には街区基準点があったらそれを使用して測量し,同基準点を地積測量図に表示しなさいと記載されていますが,いつから,どんな理由で,地籍図根点を使用して測量し,地積測量図に表示することになったのか,身近の同職にたずねても,世界測地系を持たせた方がええんちゃうか,というふうな回答しか得られず困っているという有様です。
指針や規程に字句のない地籍図根点を地積測量図に表示するのは当然であるとの暗黙の了承があるのでしょうか?
公開前の地籍調査成果は,地籍図根点を引照点,座標系を任意座標として申請していました。
今回は,令和3年に地籍調査が完了しているので,その地籍図根三角点,補助点を使用して申請地筆界の移動のないことを確認し,地籍図根三角点を使用した基準点,補助点を引照点として地積測量図に表示するつもりです。
なお,岐阜県公共嘱託登記土地家屋調査士協会のHPに次のようなQ&Aがありました。
Q.37 4級基準点等として設置しましたが、国土地理院に登録せずに管理している4級相当点等はどのように取扱えばいいですか?
A. 基準点として精度管理されている基準点相当点であれば、測量に関しては、基準点として使用することは可能ですが、地積測量図に記載する使用した基準点の表示は、4級相当点を設置した際の国土地理院に登録してある既知点(2または3級と思われる)を表示しなければなりません。なお、使用した4級相当点は、引照点として地積測量図に記載することになります


ファンク研究所 投稿日:2023年01月01日 02:21 No.2431
ある法令に基づくある社団の「代表理事」が,その社団では「会長」として運用されているけど,どちらも代表権があるんやし,細かい字句の問題やし,ええかなあみたいな状態なので,使用指針や事務取扱規程に「街区基準点等」,「街区基準点に相当する精度を有する基準点」とか地籍図根点を含むような表現がほしいものです。不勉強のため,通達やら他の法務局ではさような取扱いが公にされていたらごめんなさい。

風来坊 投稿日:2023年01月01日 16:58 No.2436
>地籍図根点を使用して測量し,地積測量図に表示することになったのか
都市再生街区基本調査はDID地区の地籍調査を推進するためのデータを整備するため、平成16年から18年度に国が実施したものてす。
その際に設置されたのが街区基準点です。
DID地区の多くには公共基準点が設置されていないため、法務局はこれを奇貨として街区基準点を使用して地積測量図を作成するよう通達を出したものです。

地籍調査についてはご存知の通りですが、その成果である地籍図が法務局に備え付けられたため、地籍図に基づいた地積測量図の作成が求められます。
地籍図に基づいた測量ということであれば、楽々さんがいわれるように、その地図を作成するために設置された基準点を使用するのが通常です。従ってわざわざそのような通達が出されることはありません。
地籍図に限らず14条地図作成事業で作成された地図であればそれが作成された基準点を使用して測量するし、土地区画整理事業等についても同様です。

それらの基準点が亡失していれば他の系統の基準点を使用することになりますが、亡失した基準点系との整合性を確認する必要があります。
整合性の確認については話が長くなるので別の機会に。


ファンク研究所 投稿日:2023年01月01日 18:35 No.2438
風来坊さま,ありがとうございます。
やはり,地方法務局の「街区基準点の使用指針」,「表示登記事務取扱規程」の手薄感が否めません。
くどくなって申し訳なく思いますが,
「地籍調査については、その成果である地籍図が法務局に備え付けられたため、地籍図に基づいた地積測量図の作成が求められる。」
「地籍図に基づいた測量ということであれば、その地図を作成するために設置された基準点を使用するのが通常である。」
「地籍図に限らず14条地図作成事業で作成された地図であればそれが作成された基準点を使用して測量するし、土地区画整理事業等についても同様である。」
とのご教示の根拠に行き当たることができません。
世界測地系を奨励する政策の未整備ではないかと思うのですが,指針,規程には街区基準点を使用,記載しなさいとしか定めてないのに,法務局に備え付けられる地籍図を作成するために設置された地積図根点を使用し,地積測量図に記載する,というのは不文律の定理のようなものなのでしょうか。


風来坊 投稿日:2023年01月03日 11:19 No.2442
>とのご教示の根拠に行き当たることができません。
平成16年?の登記規則の改正により基本三角点等に基づく測量が要求されることになりましたが、昭和58年の開業以来それまでは何を基準として測量をされていたのでしょうか。
地籍図の整備されている地域では地籍図根点等を基準に測量されていませんでしたか。
街区基準点はありませんし、公共基準点(三角点や1~4級基準点)が近辺にあることは滅多にありません。
まさか任意座標ということはないですよね。
もしかするとDID地区が主な業務範囲で地籍図が整備されている地域の業務の依頼はなかった?


北海道調査士 投稿日:2023年01月03日 13:14 No.2444
ファンク研究所さん

今年も宜しくお願い致します<(_ _)>

調査士としては私の方が遥かに未熟であり、大先輩に対しまして恐縮ですが、私見を述べさせて頂きます。

「街区基準点の使用指針」,「表示登記事務取扱規程」における、
「登記官は,都市再生街区基本調査及び都市部官民境界基本調査による街区基準点が設置されている地域において,筆界関係登記申請がされたときは,当該成果を使用した地積測量図の提供を求めるものとする。」

につきましてですが、私見ですが、当該指針は「街区基準点が整備されたのだから、街区基準点が近傍にある場合は任意座標ではなく世界測地系成果で測量してね」という趣旨であり、「近傍に適当な与点(地図が地籍図でありその調査における図根点等)が存在していても、なにがなんでも街区基準点を使用し地積測量図には街区基準点を記載してね」という趣旨ではないものと推測しますがいかがでしょうか。

そもそもですが、規則10条では「基本測量の成果である三角点及び電子基準点~又は同等以上の精度を有すると認められる基準点」とされております。

図面に記載すべき(使用すべき)与点については、統一された通達等が無い場合、地方性もあるのだと思います、当局ではOKでも他管轄では✕ということもあるものと思います(VRSで与点作成については去年までは管轄ごとに対応が違いました)その点、ファンク研究所さんが気にされている「指針」についての趣旨は管轄法務局に問い合わせるのが最も正しい回答が得られるのではないでしょうか。

前述しましたが、当方地区では国道や道道の測量の際に開発局(国交省)や北海道が独自に作成した基準点(国土地理院のHPには記載されていない)を、管理している官公署から開示してもらい、その基準点を地積測量図に記載して申請されている図面を見掛けます(例:道道基準点T-1)

基本は当該地図、当該地積測量図が作成された際の与点を使用することですので、その与点が規則10条の趣旨に沿っており、かつ、使用与点の合理性を説明できれば
「可」と考えますが、地方性を考慮する必要もあるかと思います。

地積測量図に与点を記載する趣旨から、当然、後日の復元性を考慮する必要がありますので、道路に鋲を打っただけであることが多く、国土地理院のHPにも記載されていない4級相当ではなく、3級相当以上の与点記載が望ましいと個人的には思います。


ファンク研究所 投稿日:2023年01月03日 21:51 No.2445
風来坊さま,北海道調査士さま,松の内に慰安の足を引っ張り続けて恐縮に存じます。
ご教示にうながされ,準則50条,規則77条を読みました。
準則50条「・・・当該基本三角点等に符号を付した上、地積測量図の適宜の箇所にその符号、基本三角点等の名称及びその座標値も記録するものとする。」がどんぴしゃで,これが根拠やなと,おかげさまでやっとすっきりしました。
名古屋などの他管内から赴任してみえた登記官がうんざりするほど旧台帳附属地図しかない地域での受託ばかりで,地籍図なんて見かけたことがなく,何十年も前に他の地域で測量したときに,川原の石に赤ペンキを見つけて,これが国調かなあ,と思ったことがあるくらいでした。
指針や規程に言いがかりをつけるには不勉強甚大であったと恥じ入る次第です。
ご両名さま,楽々さま,管理人さま,ありがとうございました,ご清祥を祈念します。




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