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新人調査士
投稿日:2022年10月12日 17:20
No.2216
不動産会社から質問が来ましたので、ご教授いただくと助かります。
68-4の対側の土地の境界確定依頼がありました。
68-1、68-4とセットバックのための分筆。
68-2、68-5もおそらくセットバックのための分筆がされています。
土地を売るために確定測量を依頼されたのですが、セットバック部分は分筆する必要があるのでしょうか?
分筆して買主様に売却する提案をした方がいいのでしょうか?
新人調査士
投稿日:2022年10月12日 17:21
No.2217
対象地は68-4、水の右側です。
お手数おかけ致します。
新人調査士
投稿日:2022年10月12日 17:23
No.2218
公図上水は市道でおそらく2項道路です。
宜しくお願い致します。
新人調査士
投稿日:2022年10月12日 17:53
No.2219
28-3が対象地です。
なぜか、28-7が違う人が相続でもっています。
宜しくお願い致します。
WOODY
投稿日:2022年10月12日 22:29
No.2220
28-7は多分対面地と同じく隅切りで分筆されていると思われます。
また今回の測量地の28-3と昔は同一所有者じゃないでしょうか?
そのあたり閉鎖登記簿、土地台帳で調査してみてください。
現況幅員は4m切れているのでしょうか?
切れていれば将来的にセットバックする必要があるでしょうが、なければ必要ないと思います。
昨年対面地の68-3のような土地の境界確定をしました。
その時は隣地と同じくセットバックの分筆をして売買しました。
新人調査士
投稿日:2022年10月13日 08:37
No.2221
WOODYさん、ありがとうございます。
28-7、28-3は同一所有者でした。
セットバックの分筆がいるかいらないか。
担当者にも聞いてみます。
ありがとうございました!
WOODY
投稿日:2022年10月13日 08:45
No.2222
>28-7、28-3は同一所有者でした。
28-7は隅切りだから売買の時にそのままにしたんでしょうね。
こういう事例がたくさんあります。
まだ相続登記してたからいいですが、していない場合は面倒なことになったかもしれません。
新人調査士
投稿日:2022年10月13日 08:50
No.2223
WOODYさん。ありがとうございます。
そういう事例がたくさんあるんですね。
安心しました。
ご教授いただきありがとうございます。
0123
投稿日:2022年10月13日 08:58
No.2224
市役所の建築指導課に相談してみてください
もしも、セットバックが必要でしたら当方の市では分筆費用全額を市が
負担してくれますので所有者に喜ばれると思います
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