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無題
新人調査士 投稿日:2022年10月12日 17:20 No.2216
不動産会社から質問が来ましたので、ご教授いただくと助かります。
68-4の対側の土地の境界確定依頼がありました。
68-1、68-4とセットバックのための分筆。
68-2、68-5もおそらくセットバックのための分筆がされています。

土地を売るために確定測量を依頼されたのですが、セットバック部分は分筆する必要があるのでしょうか?

分筆して買主様に売却する提案をした方がいいのでしょうか?


新人調査士 投稿日:2022年10月12日 17:21 No.2217
対象地は68-4、水の右側です。

お手数おかけ致します。


新人調査士 投稿日:2022年10月12日 17:23 No.2218
公図上水は市道でおそらく2項道路です。

宜しくお願い致します。


新人調査士 投稿日:2022年10月12日 17:53 No.2219
28-3が対象地です。
なぜか、28-7が違う人が相続でもっています。

宜しくお願い致します。


WOODY 投稿日:2022年10月12日 22:29 No.2220
28-7は多分対面地と同じく隅切りで分筆されていると思われます。
また今回の測量地の28-3と昔は同一所有者じゃないでしょうか?

そのあたり閉鎖登記簿、土地台帳で調査してみてください。
現況幅員は4m切れているのでしょうか?
切れていれば将来的にセットバックする必要があるでしょうが、なければ必要ないと思います。

昨年対面地の68-3のような土地の境界確定をしました。
その時は隣地と同じくセットバックの分筆をして売買しました。


新人調査士 投稿日:2022年10月13日 08:37 No.2221
WOODYさん、ありがとうございます。
28-7、28-3は同一所有者でした。

セットバックの分筆がいるかいらないか。
担当者にも聞いてみます。

ありがとうございました!


WOODY 投稿日:2022年10月13日 08:45 No.2222
>28-7、28-3は同一所有者でした。

28-7は隅切りだから売買の時にそのままにしたんでしょうね。
こういう事例がたくさんあります。

まだ相続登記してたからいいですが、していない場合は面倒なことになったかもしれません。


新人調査士 投稿日:2022年10月13日 08:50 No.2223
WOODYさん。ありがとうございます。
そういう事例がたくさんあるんですね。

安心しました。

ご教授いただきありがとうございます。


0123 投稿日:2022年10月13日 08:58 No.2224
市役所の建築指導課に相談してみてください
もしも、セットバックが必要でしたら当方の市では分筆費用全額を市が
負担してくれますので所有者に喜ばれると思います




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