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共有物分割
盆
投稿日:2022年09月02日 13:09
No.2112
持分2分の1ずつでABが共有の土地をこの度分筆してそれぞれ共有物分割により単有にしたいのですが、地積更正済の土地なら面積を二等分すれば良いと思うんですが、一部境界が確定できず、いわゆる残地測量省略で分筆せざるを得ない状況です。
例えば登記簿100平米(実際は推定150平米)という土地の場合、分筆部分実測50平米、残地差引計算50平米(実際には推定100平米)という形で分筆しても共有物分割で処理可能なんでしょうか?
ご存知の先生いらっしゃいましたらご指導願います。
盆
投稿日:2022年09月02日 13:13
No.2113
ちなみにABとも納得しており、残地省略分筆も可能という前提でお願いします。
naka49
投稿日:2022年09月04日 10:00
No.2120
>残地省略分筆も可能という前提でお願いします。
残地差引計算で申請をした時は崖地で危険という理由で認めてもらったことがありますが、一部境界が確定できない(立会協議が不調?)ときでも可能?
>例えば登記簿100平米(実際は推定150平米)という土地の場合、分筆部分実測50平米、残地差引計算50平米(実際には推定100平米)という形で分筆しても共有物分割で処理可能なんでしょうか?
分筆が可能ならば、共有物分割は何ら支障なしと考えます。
実際に100㎡ある部分は後日、境界確定をして地積更正登記をすればいい。
(正確には1/2の共有物分割になっていないが・・・)
盆
投稿日:2022年09月06日 19:29
No.2124
naka49様、遅くなりまして申し訳ございません。
分筆は事前相談して一応可能という判断をいただいてます。経験上担当者によってかなり残地省略の判断にばらつきがあります。鋼鉄のような頭の登記官は広大地のごく僅かな部分の分筆以外絶対認めないという方もおりました。
北海道調査士
投稿日:2022年09月07日 08:52
No.2125
残地省略につきましては、以前に研修会にて登記官が仰ってましたが、基本的には近年測量成果が行われており世界測地系成果が備わっており現地に境界標も全点あることが大前提だと言われてました。
その方もお堅い方でした。
ぷりん
投稿日:2022年09月07日 09:55
No.2126
設問ですが、問題点が二つありますよね。
一つは、そもそも残地計算を認めてもらえるのか?という問題
もう一つは、持ち分2分の1ずつの共有物の場合、面積は二等分でなければならないのか?という問題。
一つ目については、皆さん様々な意見があり、また各登記官によって対応も考え方も異なると思いますので、私の意見は述べません。
二つ目ですが、私はnaka49さんと同じく、全く問題ないと思っています。
そもそも面積が完全確定していないのに、完全に二等分することは不可能ですよね。
また例えばですが、2方向に接道している土地があるとして、片や狭い道のみに接道している土地と、片や大通りに接する土地では価値が全然違ってきますよね。
こんなケースも考えられます。
1番宅地100㎡、
2番宅地200㎡
上記2筆をAさんとBさん2名で、各2分の1ずつ共有していたとします。
AさんBさん話し合いのうえ、
Aさんは、1番の土地全部と2番の土地のうち50㎡を取得、
Bさんは、2番の土地のうち150㎡を取得。
これだって「共有物分割」です。
今回の件ですが、多分片方の土地には「境界未確定」という非常に厄介な問題が残ります。
そういう「負の部分」を抱える土地にいくらかの面積的アドバンテージを加味することは普通にありえることです。
なので、面積については気にせず依頼者の意向に沿った分筆で良いと思います。
隼人
投稿日:2022年09月08日 16:14
No.2132
処理は可能ですが、むしろ権利の登記の登録免許税及び贈与税の問題かと
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