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無題
新人調査士 投稿日:2021年11月26日 17:28 No.1192
建物表題部変更登記(増築)を依頼されております。

表題登記は昭和50年にされていて、実際の寸法と一部あっておりません。

その場合は修正した増築後の各階平面図で表題部変更登記で問題ないでしょうか?

当時の図面はありません。

ご教示、願います。


北海道調査士 投稿日:2021年11月26日 17:41 No.1193
何度も増築されている建物なんかは、モジュールが違っていたり、既設に後付けで柱をくっつけたりしていることがあり、外周を測るだけでは原因が分からないことがあります。

建物内部の寸法を測ったり増築の経緯を丁寧に調査することで原因が分かることもあります。

新しい図面を備える訳ですから、現況に合わせて登記するべきですが、
既提出の図面と相違する部分はその原因を明らかにしないと、「登記の目的」すら
判断できないのではないでしょうか。


ご存知のとおり、新築当初から誤っているなら「更正」ですし、後から増築した部分は
「変更」です。
本当は更正なのに「増築」とするのは所有権証明情報や調査報告書に矛盾がおきて無理があると思います。

どの様な経緯があって今の形状となったのか可能な限り調査し、更正があるなら表題部更正・変更、更正がなくて増築のみであるなら表題部変更、どちらにしても最新の図面を備える訳ですから現況と一致した図面を提出するべきだと考えます。

更正登記は申請義務がないので、更正であろう不明部分については触れないで理由を付けて申請しても登記は完了するでしょうが、自分が提出した図面と実際の建物の形状が違うのは気持ちが悪いですよね。


その様な原因を調査するのが土地家屋調査士の真骨頂だと思います。

難しい案件を丁寧に一つづつ解決してそれが自信にもなってきます。


頑張ってください!


新人調査士 投稿日:2021年11月26日 17:56 No.1194
ありがとうございます。
増築部分は後から継ぎ足したような感じで、更生部分は図面だと6.37なのに実際は7.28でした。
表題部更正・変更登記で進めていきます!!

ありがとうございます。

添付する所有権証明書も悩みどころです。。

ありがとうございます!!!


北海道調査士 投稿日:2021年11月26日 18:17 No.1195
私見ですが、「更正」するからにはそれなりの調査や根拠が必要だと考えます。

昭和50年に表題登記されているのなら、その時点では当時の図面は正しかったのだとまず私は考えます。

図面の作成時代にもよると思いますが、登記されている以上「正しい」と推定します。

当該建物の事情に詳しい方に「この部分は一度も増築されていませんか?」と確認しますし、資産税課の新築当時の図面(家屋見取図)も調査します。
役所の建築指導課に、建築概要書の様な資料が残っていないかも確認します。

可能な限りで調査しても後から増築したという事実が確認できない場合で、資産税課の新築時の図面等も現状と一致していて、当初の図面が誤りだと確信をもって初めて更正だと判断します。

我々も土地や建物の図面を法務局へ提出しますが、1ⅿも間違えるということはそうそうあるものではありませんよね?

「なにか原因が有る筈」

まずはそう考えて調査します。


古い建物の登記は本当に苦労することがあります。。。


現況と一致するなら「原因」なんてどうでもいいだろうと思うこともありますが、
「不動産の所有権」に関わる部分ですから、たとえ利害関係が小さくてもやるべきことはやるべきと考えます。


新人調査士 投稿日:2021年11月26日 19:28 No.1196
ありがとうございます。

可能な限り調査します!!


新人調査士 投稿日:2021年11月26日 19:42 No.1197
建築指導課にて建築計画概要書はありましたが、図面はありませんでした。

当時の図面もない場合、施工会社や依頼者の証言が表題部更正登記の根拠にするしかないのでしょうか?


北海道調査士 投稿日:2021年11月27日 08:54 No.1198
課税課に新築当時の調査図面ありませんでしたか?

当方の地区では、所有者の委任状があれば新築時の簡易的な図面見せてくれます。

不動産登記法の床面積の計算方法と資産税課の計算方法では若干差異がありますが、1ⅿも違うのであれば分かると思います。


新人調査士 投稿日:2021年11月27日 10:28 No.1200
ありがとうございます!!

そこは調べてませんでした!

来週の月曜、調査してきます!




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