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合筆後の地番について
リストン 投稿日:2024年04月05日 17:12 No.3625
よろしくお願いいたします。

この度、3筆の土地合筆登記を予定しています。(仮に1番・2番・3番とします。)
通常、合筆登記後の地番は、いちばん若い地番になるので、1番とするところですが、「家屋番号3番」の建物が建っています。
この場合、合筆後の地番を「3番」とするべきかどうか考えています。

皆さま、どのようにお考えでしょうか?


WOODY 投稿日:2024年04月06日 09:05 No.3627
>合筆後の地番を「3番」とするべきかどうか

するべき、というよりできると考えた方がいいのでは?
当地では法務局との協議で、家屋番号3の建物があって、所有者の要望があれば合筆後の地番を3にすることができる、としています。


ぷりん 投稿日:2024年04月08日 10:49 No.3628
原則は「1番」でしょうが、所有者が希望すれば「3番」にすることも可能。

所有者がどのように考えているのか。
「1番」が大好きで1番地を住所として使いたい人もいるでしょう。
(住居表示実施地域ではできませんが)

未来永劫1番地を住民登録として使える喜びと、
家屋番号3番の建物の所在変更登記をしなければならないデメリット。

土地家屋調査士としては、複数の選択肢を提案し
それぞれのメリット・デメリットを説明したうえで
所有者の判断に任せたらいかがですか?


まだまだ新人 投稿日:2024年04月08日 12:29 No.3629
基本は所有者の住所や戸籍がある場合は、その地番に合筆しています。
例えば家屋番号仮3番の建物があり、法人の本店や賃貸住宅等でそこに住まわれている方の住所が仮3番なら、申請人の意向を確認し申請人の意向通り申請いたします。
仮1番にするか仮3番にするかの提案をして土地の地主に判断してもらい、仮3番にしたい場合は、委任状か93条にその旨を記載するだけです。




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