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抵当権ある建物の滅失申出について
リストン 投稿日:2024年04月03日 16:43 No.3606
よろしくお願いします。

この度、A所有地上に、B所有建物が登記上残っていることが判明しました。20年以上前に解体された建物のようなのですが、Bさんとは連絡が取れないため、土地所有者として法務局に滅失の申出を行おうと考えております。

登記簿を確認しますと、抵当権が抹消されずに残っているのですが、抵当権ある建物でも滅失の申出により法務局は職権発動してもらえるものなのでしょうか?


ヘタレ調査士 投稿日:2024年04月03日 20:07 No.3609
なんの問題もないですね。
現状回復の可能性ゼロでないとしても
現行法では、滅失登記してから、現状回復した建物の表題登記しかないのですから、抵当権者がなんと言おうと滅失登記しか有り得ませんから、当然に建物滅失申出は処理されます。


リストン 投稿日:2024年04月04日 16:58 No.3620
滅失登記の場合には「抵当権設定者の承諾を得ている」等、調査書に書いていましたので、少し心配になりまして質問しました。
ご回答ありがとうございました。




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