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救済は統一教会にやらせろ。
多十郎 投稿日:2022年08月23日 10:56 No.80
岸田首相「いわゆる霊感商法などによる被害者の救済については「困っている方に対し、しっかりとした相談体制や救済体制を用意していくことが重要だ。有識者の意見も聞きながら、政府の対応を考えていきたい」と述べ、さらなる対応の強化を図っていく考えを示しました。」とあるが・・。

被害者の救済は統一教会にやらせるべきものであり、実際は被害を届けられない信者が多いのだ。教団の圧力で被害を言い出せないのだ。その方が遙かに大きい被害なのだ。


非理法権天 投稿日:2022年08月23日 21:06 No.81
どうせ流行ってない店の商品は売れ残って廃棄になるから万引きしても善しとしてる奴と同じだな。献金や霊感商法は外野が判断するものじゃないんだよ。騙されたと言ってるのも本人じゃなく親族や友人だろ。

本人に成りすまして金を騙し取る振り込め詐欺と混同して騒ぐ奴は本質を取り違えてるんだよ。偽物を売りつける詐欺とも全く違う。本人が価値があると判断して購入していることに他人がとやかく言う権利などない。

それがわからないでマスコミの出鱈目を妄信してるお前が本当の詐欺師だ。


P・E・R 投稿日:2022年08月25日 19:30 No.91
紀籐便後師が「自民党が悪い」とやっているのは、ただ単に共産党系なだけでなく、裁判負け続けているからかもしれん。
かつてヤフー掲示板では「創価学会は裁判で負け続け」というカキコがあった。これは創価学会員により納骨堂の遺骨返還訴訟だが、法律は「納骨堂に入った遺骨は出せない」(趣意)となっている。創価学会の墓苑でも、一度納骨堂に入れたら、後にカネが出来て墓を買っても、そこに遺骨を移すことは出来ない。
同様に、家族が高額の寄附をしても、その家族がボケて公民権を失っているのでない限り、寄附を受けた団体に返還義務は無いはずだ。「90万円の壺」もカネ出した本人が「寄附をしたのであって、騙されたわけではない」と言えば、霊感商法にならない。たとえ山上母が山上容疑者のカネを寄附したとしても、それは「母が窃盗を行った」となる。窃盗犯が盗んだ金を遊興に使っても、遊興を提供した店に返還義務が無いのと同じだ。ただし、そのカネが盗んだものだと分っていた場合は、この限りではない。